申請代理人と身元保証人について
元日本人の方(米国市民権保有)あるいは日本人with外国人配偶者の方が海外から日本へご帰国する際、出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書交付申請」という、いわば新規入国申請を行います。
その申請書面には所定の箇所に申請人のご署名をすることとなっております。
署名は基本的には申請人が行うこととなっております。つまり元日本人や外国人配偶者など、在留資格(ビザ)を取得しようと思っている本人が署名することとなっております。
ただ、ご本人が日本国外にいる場合、申請人としてこの箇所にご署名をすることはできません。(物理的に不可能だから、という理由ではありません。日本にいない人はここに署名できないのです。)
従いまして、日本に帰国するために本申請をしようとしている元日本人の方や、ご帰国する日本人と一緒に来日する外国人配偶者様は、「申請人本人」ではありますが、日本国外にいる状態ではここにご署名ができません。
米国or海外から日本に移住・帰国する際の在留資格申請は、ほとんどがこのタイプなのですが、その場合は日本に居住しているどなたかに「申請代理人」の就任を依頼します。そして、その申請代理人の方が申請書面にご署名をいただきまして、申請書一式を入管に提出し、受理してもらいます。
1.申請代理人
申請代理人になることができる人の範囲は、法務省令および民法という法律で「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と決まっております。
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とても範囲が広いのですが、一般的に「親戚」と言って思い浮かぶ人はおおよそ申請代理人の候補となりえます。
たとえば元日本人は、その両親や子供、兄弟姉妹、叔父・叔母、従兄弟姉妹、甥や姪はみな、申請代理人になることができます。
また、外国人配偶者をお持ちの日本人は、その日本人の両親や子、兄弟姉妹、叔父・叔母、甥や姪は申請代理人になることができます。
尚、日本国内に居住されている人であっても、友人・知人・仕事関係の方などは申請代理人に就任することができませんので、ご注意くださいませ。
2.身元保証人
「身元保証人」は法務省令で特に就任の条件に決まりがあるわけでなく、上記「申請代理人」のような「親族」である必要はありません。日本に居住している方であれば、どなたが就任していただいても構いません。友人・知人であっても身元保証人になることはできます。
ただ、ご親族様で上記の「申請代理人」を引き受けてくださる方が見つかったとしましたら、わざわざ別の人を「身元保証人」に立てる必要もないと思います。
したがいまして「申請代理人」を引き受けてくださる方が見つかった場合には通常、その方に「身元保証人」も同時にお引き受けいただくことをお願いしております。
尚「身元保証人」様には次の3つを保証していただくことになります。
身元保証人の保証内容
- 外国人が日本に滞在する費用を自分で支払うことができない場合は、身元保証人が負担すること。
- 外国人が本国に帰国する際、帰国旅費を自分で支払うことができない場合は、身元保証人が負担すること。
- 外国人に、日本国の法令を遵守させること。
*上記の「外国人」とは、これからご帰国されようとしている元・日本人の方のことです。
可能性は低いのですが、上記のような事態が絶対に起こらないとは言い切れません。よって、身元保証人を頼まれた人は「荷が重い」として、就任をためらってしまうかもしれません。
しかし入管行政上の「身元保証」は法的拘束力がありません。
もし仮に元日本人や外国人配偶者が入国後に、日本での滞在費や帰国旅費に困り、法令を守らなかったとしましても、入管から身元保証人に対しては「金銭を負担してくださいませんかねぇ?」や「法律を守らせてくれませんかねぇ?」とお願いするだけにとどまります。債務保証等の責任を身元保証人様に負わせようとするものではありません。
つまり、もし元日本人や外国人配偶者が上記のような事態に陥ったとしても、身元保証人様が代わりに金銭を負担しなければならないという義務は発生しませんし、身元保証人様の責任にされることもありません。
よく言われることですが、出入国管理行政における身元保証人は、道義的責任を負うに過ぎない、とされています。
「身元保証人」は借金をする時によく登場する「連帯保証人」のように、債務者が履行しなかった時にその責任が容赦なく降りかかってくる、というイメージとは程遠い概念にあります。
よって、申請代理人をお引き受けくださるご両親様やご兄弟姉妹様、従兄弟様が、同時に身元保証人をお引き受けになったとしても、特に大きな問題は発生しません。
どなた様もご安心して身元保証人をお引き受けくださって、よろしいかと考えております。

