外国人の旦那様 or 奥様と日本で結婚生活を送るために、入国管理局への配偶者ビザ申請にチャレンジされている日本人の皆様、ようこそ弊事務所ウェブサイトにお越しくださいました。
はじめまして。私は行政書士の高橋と申します。
私は、2003年5月に行政書士登録をして以来10数年、外国人の在留許可申請(いわゆるビザ申請)に関わって参りました。特に日本人の方と国際結婚をしている外国人配偶者様を呼び寄せる申請(いわゆる配偶者ビザ申請)や、ビザ更新申請、永住ビザ申請については、数多くのご依頼をいただいて参りまして、多くのご依頼者の方々に「許可」「在留資格認定証明書」という喜びを提供してきました。
このページは、外国人配偶者様と国際結婚をされて、入国管理局に対して配偶者ビザ申請をされようとしている日本人奥様・だんな様だけを対象にご案内をしております。
このページをご覧になっている皆様は、国際結婚・入国管理局への配偶者ビザ申請に関してどちらも初めて経験する方が多いかと思います。一生の中でそう何回も訪れることのない重要な局面に立っておられるかと思います。
日本人の奥様・だんな様にとっても、またお相手の外国人配偶者様にとっても、まさに人生の転機と言っても差し支えないかと思われます。
この配偶者ビザ申請におきましては、日本人の方、つまりその外国人配偶者様と結婚されている日本人奥様あるいはだんな様が主体となって準備をされるケースが多いかと思っております。その準備にかける時間や、費やす労力・エネルギー、不慣れな手続きに対する不安感・ストレスは、日本人の奥様あるいはだんな様にとって、精神的に大きな負担となっているのではないでしょうか。
この難局は、何としてもクリアしなければなりません。
配偶者ビザ申請が許可された暁には、お相手の外国人配偶者様との日本での安寧な生活が待っています。
皆様が日本で幸福な結婚生活をスムース・円滑にスタートできるように、配偶者ビザ申請において多くの経験と実績を持つ、弊事務所が配偶者ビザ申請代行のお手伝いをさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、入国管理局への配偶者ビザ申請では、日本人の奥様・だんな様はおおよそ下記のことを行わなければならないと思います。
これらのこと、ぜんぶ自分でやっていたらたいへんでしょ?
もちろん、全部ひとりで出来てしまう人もいるかもしれません。それはそれで素晴らしいと思います。しかし世の中、そんなにすごい人たちばかりではありません。お仕事などでお忙しい方・時間のない方、情報収集はしてみたけれどやはりよく分からない方、そもそもこういう堅苦しいことが苦手な方、理系出身だから法律系のことは・・・という方、やっぱり誰かに教えてもらいたいという方、・・・色々な方がいらっしゃいます。
「自分のことは自分で」「自分の配偶者のことだから、やはり自分で何とか」と思うことはごく自然なことだと思います。しかし、おそらく初めて経験されると思われる手続き・書類作成において、不慣れなことによる間違い・勘違いが起こらないとも限りませんし、完璧な書類を作成するためにそれほど多くの時間もエネルギーもかけていられないという方がほとんどだと思います。ひとつ言えることは、この配偶者ビザ申請は、すべての日本人奥様・だんな様にとって
失敗は許されない、絶対にはずすことができない申請
だということです。でも、
誰かに頼っていいんです。
配偶者ビザ申請というものは入学試験などと違い、別に自分の力だけで乗り越えなければいけないものではありませんし、自分の力だけで成功することに特別な意味があるわけでもありません。自信がないのに無理して自分だけですべてを抱え込んでしまい、挙句の果てに失敗してしまっては元も子もありませんし、仮に成功したとしても自分の時間、配偶者の方との時間、不安やストレス・疲労感などの精神的なものを犠牲にしてしまったとしたら、とてももったいないことだと思います。
法律的なこと、手続き的なこと、何だか難しいことは専門家に任せてしまった方が早いし、間違いがないですし、楽だと思います。
皆様には他にやることがたくさんあるはず。
ご自身のお仕事はもちろんのこと、日本で結婚生活をスタートさせる準備や、結婚されたばかりなのですから外国人配偶者様とのお時間・コミュニケーションもとても大切です。法律が関係する難しいこと・初めて見聞きする不慣れな手続きは、配偶者ビザ申請の専門家である行政書士にお任せして、
皆さまにはこれから始まる外国人配偶者様との生活準備にお時間とエネルギーを使っていただきたい と思います。
お仕事などのご自分の生活リズムを大切にしていただきたい と思います。
外国人配偶者様とのコミュニケーションを大切にしていただきたい と思います。
配偶者ビザを取得して日本で生活するようになってからも、永住ビザを取得するまでは、しばらくの間、入国管理局とのお付き合いが続きます。つまり定期的に(1年、あるいは3年、5年)ビザ更新手続きが必要となります。
特に難しいことはないのですが、毎年あるいは3年おきのビザ更新手続きは、経験者の方からお話を聞くとあまりいい気はしないようです。
ずっと(もしくは当面は)日本に住むつもりなのに、1年とか3年の期間に区切られているのは、「もしかしたら、次は日本に居られなくなるのかしら。」という不安な気持ちにさせられるようです。
永住ビザを取得してしまえば、ビザ更新申請は必要なくなりますし、活動に制限がなくなるなどの様々なメリットがありますので、なるべく早くに配偶者ビザ → 永住ビザにアップ・グレードしたいですね
弊事務所では配偶者ビザを取得したあとの1年後、そのまた1年後、3年・5年後のビザ更新申請、そして永住ビザ申請を見据えて、最初の配偶者ビザ取得申請からきちっと、しっかりとした書類作成に努めております。
具体的には充実した交際内容、安定的な生活能力など、審査上プラスに働く要素は余すところなく入国管理局に正確に伝え、「この夫婦ならば大丈夫だろう」と強く印象付けるような書類作成に努めております。
許可・在留資格認定証明書を得ることは当然の前提として考え、ご本人様申請でやっとこさ許可を取る書類とは圧倒的な差を付けて許可・在留資格認定証明書を取得することを目標としております。
「配偶者ビザが取れればそれでいいや」ではなく、今後のビザ更新申請や永住ビザ申請を見据えて、配偶者ビザ取得申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)から手加減せずに完璧な書類でビシッと決めたいところです。
もちろんのことですが弊事務所では、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を新規取得したあとも、在留期間更新許可(ビザ更新)申請や、またその先の永住許可(永住ビザ)申請まで、引き続きお客様のサポートを行っております。こちらの方もぜひ、ご利用いただければと考えております。
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などの、配偶者ビザを新規取得する申請から弊事務所のビザ申請代行サービスをご利用になられた方については、お客様の生活状況や外国人配偶者様の在留状況が把握できておりますので、在留期間更新許可(ビザ更新)申請や永住許可(永住ビザ)申請の際にも、入国管理局に対して正確な情報をお伝えすることができます。また、何か不安な点・誤解を受けそうな点がある場合には、弊事務所から入国管理局に説明をしますので、思わぬトラブルに見舞われる可能性は少なくなります。
外国人配偶者様が永住ビザを取得して名実ともに日本の一市民になられるその時まで、日本人奥様・だんな様のお手伝いをさせていただきたいと思います。弊事務所の究極の願いは、日本人奥様・だんな様とお相手の外国人配偶者様が安心して、ともに末永く、日本で安定した生活を送っていただくことでございます。
「入国管理局」は法務省の内部部局、つまり国のお役所です。配偶者ビザ申請はまさにお役所への申請に他なりませんから、時には思い通りに事が進まない場合もあります。アプローチの仕方を間違えると思わぬ結果になってしまう危険性もあります。
私たち行政書士はもともと、国・地方等の役所に提出する申請書類を作成することを専門とする国家資格者であり、その中でもビザ申請を専門とする「申請取次者」の行政書士は、お客様に代わって入国管理局に提出する申請書・添付書類等の書類一式を作成し、お客様に代わって入国管理局に申請を代行することが許されております。弊事務所の行政書士もまた、申請取次者の資格を持つ行政書士です。
入国管理局と申請取次者の行政書士との関係は、長年にわたって続いており、申請取次行政書士は外国人の入国・在留管理の手続きが円滑に行われるよう貢献して参りましたので、入国管理局とは良好な関係を築いております。
入国管理局は申請者に質問・追加資料要求等がある場合には行政書士を通して聞いてきますし、また申請者から入国管理局に何かある場合には、やはり行政書士を通じて入国管理局に上申します。
日常的に申請の代行を行っている行政書士であれば入国管理局も「この行政書士が担当する申請」ということで相応の取り扱いをされるという、ブランド効果も期待できます。
一般の市民の方が突然に国の行政機関を相手にしなければならないことには、辛いことも多いかもしれません。弊事務所は申請取次を行う行政書士として、外国人配偶者様のビザ申請に取り組んでいらっしゃる日本人奥様・だんな様を入国管理局からお守りしたいと考えております。
配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)に関しまして、弊事務所のご利用にご関心のある方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡をいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
項目の移動は、Tabキーでお願いいたします。
本申請は、お二人が結婚をされ日本で一緒に生活を始めるための基礎を築く申請であると思います。日本での生活の始めの一歩となる非常に重要な申請です。日本人奥様・だんな様それぞれが、強い思い入れを持って臨まれることと思います。
弊事務所はそんな皆さまに対して、
提供したいと考えております。
そしてお二人にとってはあとから振り返ってみても、思い出に残る配偶者ビザ申請にしたいと考えております。
サービス | 特徴 | 費用 | 手続き名称 |
---|---|---|---|
配偶者ビザの新規取得申請(1) | 外国からの呼び寄せ | ¥129,600 | 在留資格認定証明書交付申請 |
配偶者ビザの新規取得申請(2) | 来日後、短期・観光ビザから配偶者ビザへ変更 | ¥162,000+ ¥4,000 (収入印紙) |
在留資格認定証明書交付申請+在留資格変更許可申請 |
配偶者ビザの新規取得申請(3) | 他のビザから配偶者ビザへ変更 | ¥129,600+ ¥4,000 (収入印紙) |
在留資格変更許可申請 |
配偶者ビザの新規取得申請(4) | 海外勤務から日本転勤・移住に伴う、配偶者ビザ取得 | ¥162,000 もしくは $1,350 |
在留資格認定証明書交付申請 |
配偶者ビザの更新申請 | 1年、3年後に行うビザ延長申請 | ¥54,000+ ¥4,000 (収入印紙) |
在留期間更新許可申請 |
永住ビザ申請 | 日本の永住権を獲得する申請 | ¥129,600+ ¥8,000 (収入印紙) |
永住許可申請 |
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行政書士i(アイ)タウン事務所 高橋 雄一
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「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。
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