元日本人、そして外国人配偶者with日本人の、入国から永住権取得まで
ビザインフォメーション 行政書士iタウン事務所の高橋雄一です。当事務所のウェブサイトにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。
当事務所は、アメリカから日本にご帰国される元日本人、そして米国を始め海外から日本へご帰国される日本人と結婚している外国人配偶者の新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)、ビザ更新申請、永住ビザ申請を専門に行っている行政書士事務所でございます。
業務歴は23年になります。その間多くの実績と経験を積んできました。就労ビザを専門に扱う事務所が多い中、当事務所は海外から日本へご帰国される日本人(元日本人を含む)に関係する在留資格(ビザ)を中心に活動をしており、この分野のトップランナーを目指しております。
アメリカから日本にご帰国される元日本人の方、外国人配偶者を伴って海外から日本にご帰国される方、当事務所が入国から永住権取得までご案内いたします。ぜひ当事務所のご利用をご検討くださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。
お取り扱い業務
1.アメリカor海外から日本へ完全帰国(在留資格認定証明書交付申請)
元日本人あるいは外国人配偶者を持つ日本人が、米国もしくは海外から日本へ完全帰国する際に行う新規入国申請で、日本の永住権取得に向けた第一歩となる手続きです。
日本の出入国在留管理局に対する「在留資格認定証明書交付申請」、そして在外・日本総領事館への「査証(visa)申請」からなり、多くの時間と労力が必要な手続きです。
2.在留カードの更新(在留期間更新許可申請)
日本に帰国しましたら、1年後or3年後or5年後に在留カードを更新する必要があります。いわゆる「ビザ更新」「ビザ延長」申請です。新規入国の申請と比較すると簡易な手続きではありますが、永住権申請を見据えるうえでは、とても重要な申請でございます。
3.永住権の申請(永住許可申請)
「1年」「3年」「5年」ビザと呼ばれる、在留資格の有効期間が無期限となり、また日本での活動内容が制限されない、外国人が保有できる日本の最高のステータス「永住権」を取得する申請です。「日本への完全帰国」を完成させる最後の仕上げの手続きでございます。
近年、許可要件が厳格化され、審査もたいへん厳しいものとなっております。永住権許可を勝ち取るためには、申請の準備段階から周到な準備が必要となってまいります。
4.観光ビザから配偶者ビザへ変更:「短期滞在」→「日本人の配偶者等」
「短期滞在」の90日間で、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請を経て「日本人の配偶者等」を取得する手続きです。
アーカイブス
当事務所の申請実績
2020年~2025年の間に入管に申請を行った件数を開示いたします。他の多くの事務所が開示しているような「相談件数」ではないため、数的には少ない印象があるかもしれません。しかし「ご相談」で終わらずに、実際にご依頼をいただいて、実際に業務をさせていただいた実績ですので、当事務所の力量を測る上では十分に参考になる情報だと考えております。
当事務所の取り扱い事例
20年以上の業務経験の中で、主に2020年代を中心に当事務所が手掛けた事例をご紹介いたします。ご依頼をいただいた案件は、すべて思い出深いものなので、どれをご紹介したらよいのか迷うところではありますが、ご帰国から永住権まで辿り着いたケースと、海外から帰国されるビザ申請に関して典型的なケースを中心に順次ご紹介いたします。
失敗例
長年に渡り業務を行っていますと、多くはありませんが、やはり失敗することもあります。ここでは、入国が認められなかった案件、そしてご帰国 →更新までは成功しながらも永住権を取得できずに現在に至っている案件、そして許可を得ながらもお客様の満足度が低かった例をご紹介いたします。
お役立ち情報
米国市民権と日本国籍喪失
日本は二重国籍を認めていない国です。自分の意思で他国の国籍を取得した場合は日本国籍を自動的に失うことになります。
申請代理人と身元保証人
元日本人、あるいは日本人が外国人配偶者を伴って海外から帰国する新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)には、日本に居住する親族にご協力をしていただく必要があります。
永住権を取得するまでの時間
日本にご帰国されてから永住権を取得するまでにかかる時間について書きました。
その他
事務所案内
当事務所の基本情報を記載してございます。
事務所ブログ
入管の在留資格(ビザ)申請を専門とする行政書士の日常業務について、事案あるいは思い考えたことを中心にブログにつづっております。1週間に1本の新記事を公開することを目指しています。

