在留カードの更新(在留期間更新許可申請)
新規入国の許可申請(在留資格認定証明書交付申請)で「日本人の配偶者等」や「定住者」という在留資格を取得して日本にご帰国されたあと、1年 or 3年 or 5年後に在留資格(ビザ)を更新する時期がやってまいります。
現在お持ちの在留カードには有効期限日が記載されております。それは、皆さまが日本にご帰国した時に空港にて在留カードを受領した日の1年 or 3年 or 5年後の日付が記載されていると思います。
在留カードの更新申請(正式名:在留期間更新許可申請)は、カードに記載されている「在留期限」の3か月前から受付が開始され、在留期限日までに出入国在留管理局に申請を行えばよろしいのですが、申請をする準備は在留期限日の3か月~6か月くらい前から開始した方が無難です。よって1年ビザの人の場合は、日本に入国してから在留カードの更新時期がとても早くやって来るように感じると思います。
「え? もうそんな時期なの?」「この前やったばかりじゃないか。」という感覚だと思います。
在留資格(ビザ)更新申請は、前回の新規入国の許可申請(在留資格認定証明書交付申請)と比べますと、必要書類も少なく、申請書作成に要する時間や労力もそれほど多くはなく、比較的簡易な手続きです。
退去強制事由に当たるような行為があった場合や、外国人配偶者が日本人と離婚・別居している場合を除き、在留資格(ビザ)更新申請が不許可にされることは、まずないと思います。
普通に生活をしている限り、問題なく許可される申請です。
ただ、お忙しい日常生活を送る中で3か月前から準備をし、決められた日までに確実に役所に行って、不慣れな申請を行うことは、心的に負担がかかるものです。意外と難しいものです。
また、在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイ・退去強制となってしまう可能性もありますので、簡単な手続きにもかかわらずとてもプレッシャーがかかることだと思います。
そして、将来的に永住権の取得を目指している場合は、この在留資格(ビザ)の更新申請も、決しておろそかにすることはできない手続きです。
もし当事務所のサービスをご利用くださいますと、ご依頼した瞬間にもう「今回の手続きは、これで終わった。」と考えてくださって結構ですので、それ以降は何のご心配もなくご自身のお仕事や生活に集中していただくことができます。
前回、海外から日本へご帰国・居住される際の新規入国の許可申請で当事務所をご利用された方は、ビザ申請専門の行政書士に依頼したメリットを感じていただけているものと考えております。
ご帰国の際の新規入国許可申請に引き続きまして、今回の在留資格(ビザ)更新申請におきましても、当事務所のご利用をご検討いただけますと幸いです。
ご費用
以下の表は横スクロールできます。
| 業務内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格(ビザ)更新 (在留期間更新許可申請) |
¥88,000(消費税含む) | 収入印紙代(入管への手数料)6千円が別途必要 |
| (特殊な状況がある場合の加算) | 上記の費用プラス ¥22,000(消費税含む) |
・在留期限日まで1か月を切っているご依頼 ・在留期限日の前・後に出国予定があるなど、 申請スケジュールに何らかの影響を及ぼす可能性 がある場合 |
ご依頼のお申込み
当事務所の運営方針「入国から更新、永住権取得まで一貫したサポートを提供する」という理念にしたがいまして、在留カードの更新業務は、海外から日本にご帰国される際の新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)において当事務所をご利用いただいた方のみを対象にご依頼をお受けいたしております。
もし、当事務所の業務内容にご興味がおありになる方がいらっしゃいましたら、ぜひ新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)から当事務所をご利用くださいます様、よろしくお願い申し上げます。

