在留カードの更新 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の延長 在留期間更新許可申請

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在留カードの更新 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の延長 在留期間更新許可申請

高橋雄一  ビザ・インフォメーション 行政書士iタウン事務所の高橋雄一と申します。

 新規入国の許可申請(在留資格認定証明書交付申請)で外国人配偶者様の「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)を取得し、日本にご帰国・移住されたあと、1年後(あるいは3年後)には、在留カードの更新期つまり「配偶者ビザを更新する時期がやってまいります。

 現在お持ちの在留カードには「有効期限日」が記載されております。それは、皆さまが日本にご帰国した際に、空港にて在留カードを受領した日の1年後(あるいは3年後)の日付が記載されていると思います。

 「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請は、在留カードに記載のあるその「在留期限」の日までに居住地を管轄する出入国在留管理局に申請を行えばよろしいのですが、申請をする準備は、その1か月前とか2か月前から開始する必要がありますので、感覚的には「在留カードの1年」(あるいは3年)は、案外早くやって来るように感じます。

 「え? もうそんな時期?」「この前やったばかりじゃん・・・」という感覚だと思います。

 「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請は、前回の新規入国の許可申請(在留資格認定証明書交付申請)と比べますと、必要書類も少なく、申請書作成に要する時間や労力もそれほど多くはなく、比較的簡易な手続きです。

 夫婦が同居していない(or離婚している)など「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)にふさわしい活動をしていない場合や、退去強制事由に当たるような行為があった場合を除き、「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請が不許可にされることは、まずないと思います。

 要するに「日本人と結婚している外国人配偶者」として普通に生活をしている限り、それほど恐れる必要がない申請だと思います。

 前回、海外から日本へご帰国・居住される際の新規入国の許可申請で、当事務所をご利用された方は、このような専門性の高い申請をビザ申請専門の行政書士に依頼したメリットを感じていらっしゃるものと考えております。

 それは時間や手間の節約であったり、また安心感を得るため、確実にいい結果を得るためなど様々あると思いますが、この一見して簡単と思われる「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請であっても、再び行政書士を利用するメリットは感じていただけるものと考えております。

 海外から日本へご帰国・移住される際の新規入国の許可申請に引き続きまして、今回の「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請におきましても、当事務所のご利用をご検討いただけますと幸いです。

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行政書士、当事務所をご利用するメリット

 やはり何と言いましても、申請手続きを行政書士に依頼した瞬間に、申請に対する心配や、結果に対する不安、申請手続きに割かなければならない時間労力ストレスから解放されることが一番のメリットです。

 皆さまは、たださえお仕事など日々の生活がお忙しい中で、「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請のような非日常的で非生産的な作業が加わったとしたら、それに数か月も付き合わなければならないとしたら、どう思われますでしょうか。あまりいいものではないと思います。歓迎せざる年中行事と言わざるを得ません。

 多少の費用負担はありますが、日常のペースを乱されることなく、ご自身のお仕事その他のことに専念することができるとしたら、それはワイズ・スペンディング(wise spending)と言えるかもしれません。

 海外から日本へ帰国する際に新規入国の申請をした後も、引き続き「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請を当事務所にご依頼をくださる方が多くいらっしゃいます。皆さまそれぞれにご満足いただいている様子が感じ取ることができております。

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手続きの流れ

1.まずはお申し込みを

 前回の新規入国申請に引き続き、今回の「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請も当事務所の利用をご希望される方は、とり急ぎお問い合わせフォーム、もしくはメールからご連絡をくださいませ。

 費用等のお引き受け条件を確認させていただきました上で、業務に着手をいたします。

 「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請は、有効期限日の3か月前から入管で受付開始となります。

 もし、本国へ一時帰国・帰省する前に在留カードの更新を済ませてしまいたい、あるいは国民健康保険の空白を作りたくないから、出来るだけ早めに更新手続きを済ませたいとご希望される方は、その旨をお伝えしていただいたうえで、お早めにご依頼を頂けると助かります。皆様のご希望に沿うべく、迅速に処理をさせていただきます。

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2.申請書類一式の作成、および必要資料の収集

 前回の新規入国の申請(在留資格認定証明書交付申請)の際にお預かりしている情報を元に、今回の「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請書(在留期間更新許可申請書)を作成して参ります。そして、1年前(あるいは3年前)と現在との相違点を確認・修正しながら、申請書面を完成いたします。

 戸籍謄本と住民票はご希望に応じて、行政書士の職務上請求を利用して代わりに取得をさせていただきます。また、住民税課税証明書や納税証明書も、行政書士の職務上請求はできないものの、皆さまが簡単に取得できるように、市区役所窓口に交付請求する用紙(必要事項は記載済み)をお渡しします。

 また、状況によっては出入国在留管理局が求める資料をお持ちでない、取得できないことがあります。そのような場合は、代替となる資料を探し、入管に対する「説明書」を作成して、審査に悪影響を及ぼさない工夫をいたします。

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3.出入国在留管理局へ申請

 申請書類一式が完成しましたら、出入国在留管理局に在留期間更新許可申請(配偶者ビザ・在留カードの更新)を行います。

 入国管理局へは当事務所の行政書士が赴きますので、ご依頼者様が入管に足を運ぶということはありません。

 申請してから結果が出るまでの審査期間は、早い場合は2週間くらい、遅い場合は1か月半くらい、といった感じです。

 その間、審査の状況によっては出入国在留管理局から、申請内容に関する「追加の質問」や「補足資料の提出要求」その他の、様々な連絡事項が参ります。

 当事務所では、出入国在留管理局からそのような連絡がありましたら遅滞なくクライアント様にご連絡をさせていただき、対応を協議し、入管が求める情報・資料を収集あるいは作成しまして、追加資料を提出させていただきます。

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4.審査終了。新・在留カードの受け取り

 出入国在留管理局から当事務所に「審査が終了した」旨の連絡が来ましたら、新しい在留カードを受け取りに参ります。

 新しい在留カードの有効期間(1年、3年、5年)は、当事務所が入管にカードを受け取りに行った際に分かります。

 お預かりしておりました旅券、旧・在留カードをお返しすると同時に、新・在留カードをお渡ししまして、一連の「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請は完了となります。

 更新手続きの結果、「1年ビザ」の場合は、また1年後に「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請があり、「3年ビザ」「5年ビザ」の場合は、3年後or5年後にまた、更新手続きがあります。

 尚、「3年ビザ」「5年ビザ」を獲得できた場合、「永住ビザ」を申請することができる条件が整った可能性がございますので、もし「永住ビザ」をご希望される場合は、別途ご相談いただければと考えております。

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ご費用の目安

業務内容 費用 備考
「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請 ¥55,000 収入印紙代(入管への手数料)4千円が別途必要

当事務所へのご依頼に関するお問い合わせ

 「在留カード」(配偶者ビザ)の更新申請につきまして、当事務所のご利用をご検討くださっている方は、下記のお問い合わせフォームより、ご連絡をいただきませんでしょうか。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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〒272-0034 千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ3階(JR総武線市川駅より徒歩3分)
「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。