アメリカアメリカor海外から日本日本へ完全帰国/元日本人・外国人配偶者(with日本人)の在留資格認定証明書交付申請から永住権まで

現在アメリカ合衆国はじめ海外にお住まいで、近い将来日本に永住帰国をお考えの皆様にお知らせいたします。

当事務所、行政書士iタウン事務所は、海外生活にピリオドを打って日本に移住帰国される元日本人(米国市民権)、あるいは日本人と結婚している外国人配偶者の方の在留資格(ビザ)申請を専門としている事務所でございます。

多くの方は、現役引退後のリタイアメント・ライフを過ごすために日本に帰国されますので、日本にただ入国できればいいというものではないと思います。最終的には日本の永住権を目指していらっしゃると思われます。

日本に帰国してから永住権を取得するまでの期間は、個々の状況にもよりますが3年~5年くらいが目安となります。

当事務所は、皆さまがアメリカを始め海外から日本へ完全帰国するための下記手続き

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  1. 新規入国ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)
  2. 帰国してから1年or3年後のビザ更新申請(在留期間更新許可申請)
  3. 最後の仕上げである永住権の申請(永住許可申請)
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を行い、皆さまがずっと安心して日本で暮らしていくことができるようサポートいたします。数年間のお付き合いとなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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皆さまは日本からアメリカへ移住されて数十年、その間お仕事に邁進し、また家族を育て上げ、人生の大半を米国という大きな舞台で活躍し、一定の成果・成功を収めてこられたものと思います。

その方々も年齢を重ね、お仕事から引退し、子供も親元から離れ、改めてご自身やご夫婦の今後や老後のことに思いを馳せるようになるのだと思います。

アメリカ社会と日本社会を比べてみると、人のやさしさであったり、民度であったり、医療・介護のこと、日本の食事が恋しくなったり・・・

理由や動機は人それぞれありますが、熟慮を重ねた結果、アメリカでの生活に終止符を打って、日本に完全帰国をする決断をなさったのだと思います。

アメリカから日本へ生活拠点を移すことを考えた時、在留資格(ビザ)の取得が最優先課題の一つになりますが、その他にも解決しなければならない課題はたくさんあります。

たとえば、住んでいた不動産の売却、日本での住居探し、家財道具の処分、税金の問題、銀行口座開設、など色々と考えなければならないことがあります。それらを一人で全て抱え込んでしまってはとても大変です。

不動産にはエージェント、税金には税理士・会計士などの専門家がいるように、日本のビザ(在留資格)申請には「行政書士」という専門家がいます。

その中でも当事務所は、海外(主にアメリカ)から日本へご帰国される元日本人の方、日本人with外国人配偶者の在留資格(ビザ)申請手続きに特化し、長年の経験と多くの実績を持っています。

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当事務所の強み

海外、特にアメリカから帰国する場合の在留資格(ビザ)申請に関して、当事務所は他事務所よりも下記の点で強みを持っております。

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1.海外からのご帰国案件に特化しており経験・実績も豊富です。

当事務所は2003年開業以来、20年以上に渡り外国人の在留資格(ビザ)申請を専門に業務を行ってきましたが、2010年代後半から米国をはじめ海外から帰国する日本人with外国人配偶者の申請案件、および米国市民権を取得した元日本人のご帰国に関する申請案件を中心に業務を行っております。

2.日本全国各地への申請案件に対応できます。

当事務所は東京入管の管轄内に事務所を置いておりますが、活動エリアを東京近郊に限定することなく、日本国内にある各地の入管に申請を行っております。

● 日本全国各地への申請案件に対応できます。 ●●●

当事務所は日本の各地方を管轄する8つの入管すべてに申請実績があります。航空機や新幹線を利用した出張申請も頻繁に行っております。

よって皆さまは、ご帰国される地域や、身元保証人様の住所を気にせずに、当事務所をご利用になることが可能です。

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3.アメリカでセミナーを行いました。

2025年6月29日にL.A近郊のGardenaにて、現地在住の日本出身の方々(元日本人や日本人with外国人配偶者)を相手にセミナーを開催し、「日本に帰国・永住権」をテーマにお話をさせていただきました。

セミナーの会場

セミナーの会場

セミナーの様子

セミナーの様子

セミナーの様子

セミナーの様子

レジュメ(PDF)

レジュメ(PDF/約226KB)

また、同年2月にホノルル、7月(ガーデナでのセミナーの後)にサンフランシスコに行き、顧客訪問と市場調査を行いました。

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入国するだけにとどまらず、永住権をお考えならば当事務所を

元日本人(米国市民権)や、日本人with外国人配偶者が日本に移住・帰国する際には、在留資格認定証明書交付申請という「新規入国申請」をする必要があります。

しかし手続きはこれで終わりではありません。

日本入国時に空港で手渡される「在留カード」には1年、3年、5年など期限が記載されています。

● 在留カード ●●●

ご帰国後は、その在留カードの期限が近づいてきましたらビザ更新申請が必要になります。また、永住権も長く住んでいれば自動的に付与されるものではなく別途、永住ビザ申請を行う必要があります。

日本に帰国してから永住権を取得するまでに、多くの方は3年から5年くらいかかります。中にはそれ以上の時間を要する方もいます。

米国から日本へ帰国する手続きは、体力的・精神的にとても大きな負担を伴い、大変な作業であることには間違いありません。しかしそれは通過点にすぎず、永住権を獲得するまでは真の意味で「完全帰国」と言うことはできません。

よって、米国から日本にご帰国された後も、引き続き皆さまをケアする事務所が必要です。当事務所は新規入国申請からビザ更新、そして永住権取得までをサポートして参りたいと考えております。

● ご帰国から永住権取得まで ●●●

日本にご帰国・入国することはある意味、当たり前のことだと思います。皆さまの最大の関心事は「永住権を取得できるかどうか」にあることを、当事務所はよく理解しております。

日本ご帰国から永住権取得まで、安心のサポートを提供したいと考えております。ぜひ当事務所のご利用をご検討くださいませ。

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ご費用

業務内容 費用 備考
元日本人の新規入国申請
(在留資格認定証明書交付申請)
$2,000(米ドル)/1名 米国市民権保有の元日本人が帰国する場合。
元日本人夫婦の新規入国申請
(在留資格認定証明書交付申請)
$2,500(米ドル)/2名 ご夫婦ともに米国市民権保有の元日本人で、ご一緒
に帰国する場合。
元日本人with外国人配偶者の新規入国
申請(在留資格認定証明書交付申請)
$3,000(米ドル)/2名 ご夫婦のどちらかが元・日本人で、その配偶者が
外国人。
(国籍喪失届) 上記に掲げる費用
+$500(米ドル)
戸籍謄本に「日本国籍喪失」の記述が未記載の場合。
表面上二重国籍となっている場合。は上記の基本
申請費用に左記の金額を加算いたします。
外国人配偶者(with日本人)の新規入国
申請(在留資格認定証明書交付申請)
$2,500(米ドル)/1名 日本人と結婚している外国人配偶者
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*新規入国申請だけの費用となります。アメリカを始め海外から日本へご帰国する際の「在留資格認定証明書交付申請」の手続きのみに関する費用です。

*入国後のビザ更新申請や永住権の申請は、新たなご依頼を頂いてからの対応となります。よって、上記に示した費用には含まれておらず、別途ご費用をいただきます。

お支払い時期:

業務を開始し、申請ができる目途が立った時にご請求をいたします。入管に申請する直前くらいになります。

お支払い方法:

銀行から海外送金をお願いしております。クレジットカード決済には対応しておりません。ご不便をおかけしまして申し訳ございません。

お支払い回数:

所定の金額を一括でお支払いくださいませ。

費用の範囲:

申請書類一式の作成、交通費、日本国内の郵送費など、業務にかかる通常経費は費用の中に含まれます。
遠方の入管への出張申請など、特殊な費用が掛かるケースは事前にご相談の上、ご負担をしていただく可能性があります。(合意のない費用の請求はいたしません。)

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不許可の対応について

申請が不許可となった場合は、入管に不許可理由を聞いたうえで、再申請を行うか、手続きを終了するかの選択を、クライアント様とご相談いたします。再申請の場合は原則、追加費用を頂きません。

尚、申請が不許可になったことを理由とした返金は行っておりません。

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業務内容

1.出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請

「日本人の配偶者等」あるいは「定住者」という在留資格を取得するため、「在留資格認定証明書交付申請」の書類一式を作成し、入管に申請を行い、入管からの問い合わせ(追加資料・情報の要求)に対応し、結果を受領します。そしてアメリカにお住いの皆さまに在留資格認定証明書をお送りいたします。

ご依頼をお受けしてから在留資格認定証明書を取得するまで、およそ3~4か月の時間を見込んでおります。

在留資格認定証明書見本 ●●●

2.在米・日本総領事館への査証申請ご案内

在留資格認定証明書が交付されましたら、次に在米・日本総領事館に査証申請をすることになります。

査証申請は、当事務所が海外に出向いて申請を行うことができないため、ご面倒をおかけいたしますが、皆さまご自身で査証申請を行っていただけるようお願いをしております。

しかし、当事務所では「在留資格認定証明書をお渡ししたら、それで終わり。」ではありません。日本総領事館での査証申請にもしっかり関与して参ります。

在米日本総領事館ウェブサイトから、査証申請の要領と必要書類を調査し、皆さまにご案内いたします。また、査証申請書を作成しまして皆さまにお渡ししております。

● 査証申請書

在留資格認定証明書が交付されてから査証発給を受けるまでは3週間~1か月くらいです。

● 査証 ●●●

3.市区役所への住民登録・マイナンバーカード申請(ご案内)

日本に入国された後、市区役所に住民登録を行う際の「住居地届出書」と「マイナンバーカード申請書」を作成してお渡ししております。

● 住居地届出書、マイナカード申請書

市区役所での住民登録手続きが済みましたら、ご帰国・移住に関する一連の手続きが完了となります。住民票の発行も受けることができます。国民健康保険にも加入することができます。

● ご依頼からご帰国までのフロー図

入国後の次の手続きは、1年の在留カードをお持ちの方は在留期間更新許可申請(いわゆるビザ更新)です。在留カードに記載してある期限日の3か月前から申請受付開始となります。

在留カード

3年の在留カードをお持ちの方は、他の要件が揃っているかどうかによりますが、入国してから1年後に永住許可申請(いわゆる永住ビザ申請)をすることが可能です。(3年ビザ保有者に永住権が許可される措置は令和9年3月末で終了となります。それ以降は5年ビザ保有者だけに永住権が許可される可能性があります。)

ビザ更新申請、永住ビザ申請も、新たなご依頼をいただいたうえで、引き続き当事務所で対応をさせていただくことが可能です。

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