アメリカアメリカor海外から日本日本へ完全帰国/元日本人・外国人配偶者(with日本人)の在留資格認定証明書交付申請から永住権まで

現在アメリカ合衆国はじめ海外にお住まいで、近い将来日本に永住帰国をお考えの皆様にお知らせいたします。

当事務所、行政書士iタウン事務所は、海外生活にピリオドを打って日本に移住帰国される元日本人(米国市民権)、あるいは日本人と結婚している外国人配偶者の方の在留資格(ビザ)申請を専門としている事務所でございます。

多くの方は、現役引退後のリタイアメント・ライフを過ごすために日本に帰国されますので、日本にただ入国できればいいというものではないと思います。最終的には日本の永住権を目指していらっしゃると思われます。

日本に帰国してから永住権を取得するまでの期間は、個々の状況にもよりますが3年~5年くらいが目安となります。

当事務所は、皆さまがアメリカを始め海外から日本へ完全帰国するための下記手続き

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  1. 新規入国ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)
  2. 帰国してから1年or3年後のビザ更新申請(在留期間更新許可申請)
  3. 最後の仕上げである永住権の申請(永住許可申請)
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を行い、皆さまがずっと安心して日本で暮らしていくことができるようサポートいたします。数年間のお付き合いとなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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皆さまは日本からアメリカへ移住されて数十年、その間お仕事に邁進し、また家族を育て上げ、人生の大半を米国という大きな舞台で活躍し、一定の成果・成功を収めてこられたものと思います。

その方々も年齢を重ね、お仕事から引退し、子供も親元から離れ、改めてご自身やご夫婦の今後や老後のことに思いを馳せるようになるのだと思います。

アメリカ社会と日本社会を比べてみると、人のやさしさであったり、民度であったり、医療・介護のこと、日本の食事が恋しくなったり・・・

理由や動機は人それぞれありますが、熟慮を重ねた結果、アメリカでの生活に終止符を打って、日本に完全帰国をする決断をなさったのだと思います。

アメリカから日本へ生活拠点を移すことを考えた時、在留資格(ビザ)の取得が最優先課題の一つになりますが、その他にも解決しなければならない課題はたくさんあります。

たとえば、住んでいた不動産の売却、日本での住居探し、家財道具の処分、税金の問題、銀行口座開設、など色々と考えなければならないことがあります。それらを一人で全て抱え込んでしまってはとても大変です。

不動産にはエージェント、税金には税理士・会計士などの専門家がいるように、日本のビザ(在留資格)申請には「行政書士」という専門家がいます。

その中でも当事務所は、海外(主にアメリカ)から日本へご帰国される元日本人の方、日本人with外国人配偶者の在留資格(ビザ)申請手続きに特化し、長年の経験と多くの実績を持っています。

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当事務所の強み

海外、特にアメリカから帰国する場合の在留資格(ビザ)申請に関して、当事務所は他事務所よりも下記の点で強みを持っております。

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1.海外からのご帰国案件に特化しており経験・実績も豊富です。

当事務所は2003年開業以来、20年以上に渡り外国人の在留資格(ビザ)申請を専門に業務を行ってきましたが、2010年代後半から米国をはじめ海外から帰国する日本人with外国人配偶者の申請案件、および米国市民権を取得した元日本人のご帰国に関する申請案件を中心に業務を行っております。

2.米国をはじめ世界各国から日本全国各地へのご帰国案件に対応します。

皆さまはアメリカをはじめとして海外で生活をされておりますが、当事務所をご利用くだされば、外国に滞在を続けながら、日本へ帰国するための出入国在留管理局への在留資格(ビザ)申請を行うことが可能です。

日本にいる当事務所の行政書士と、海外にいらっしゃる皆さまでメールのやり取りを通じて申請に必要な情報を収集し、申請書一式を仕上げ、日本の各地にある出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

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また、当事務所は東京入管の管轄内に事務所を置いておりますが、活動エリアを東京近郊に限定することなく、日本国内にある各地の入管に申請を行っております。

近年では、入管に赴いて申請する従来型の「窓口申請」に加え、インターネット上で行う「オンライン申請」も利用できるようになりました。ただ、当事務所では便利なオンライン申請一辺倒に偏ることなく、案件の難易度・特殊性などを考慮しながらケースバイケースで、アナログ方式である「窓口申請」も併用しております。

● 日本全国各地への申請案件に対応できます。 ●●●

当事務所は日本の各地方を管轄する8つの入管すべてに申請実績があります。航空機や新幹線を利用した出張申請も頻繁に行っております。

よって皆さまは、ご帰国される地域や、身元保証人様の住所を気にせずに、当事務所をご利用になることが可能です。

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3.アメリカでセミナーを行いました。

2025年6月29日にL.A近郊のGardenaにて、現地在住の日本出身の方々(元日本人や日本人with外国人配偶者)を相手にセミナーを開催し、「日本に帰国・永住権」をテーマにお話をさせていただきました。

セミナーの会場

セミナーの会場

セミナーの様子

セミナーの様子

セミナーの様子

セミナーの様子

レジュメ(PDF)

レジュメ(PDF/約226KB)

また、同年2月にホノルル、7月(ガーデナでのセミナーの後)にサンフランシスコに行き、顧客訪問と市場調査を行いました。

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入国するだけにとどまらず、永住権をお考えならば当事務所を

元日本人(米国市民権)や、日本人with外国人配偶者が日本に移住・帰国する際には、在留資格認定証明書交付申請という「新規入国申請」をする必要があります。

しかし手続きはこれで終わりではありません。

日本入国時に空港で手渡される「在留カード」には1年、3年、5年など期限が記載されています。

● 在留カード ●●●

ご帰国後は、その在留カードの期限が近づいてきましたらビザ更新申請が必要になります。また、永住権も長く住んでいれば自動的に付与されるものではなく別途、永住ビザ申請を行う必要があります。

日本に帰国してから永住権を取得するまでに、多くの方は3年から5年くらいかかります。中にはそれ以上の時間を要する方もいます。

米国から日本へ帰国する手続きは、体力的・精神的にとても大きな負担を伴い、大変な作業であることには間違いありません。しかしそれは通過点にすぎず、永住権を獲得するまでは真の意味で「完全帰国」と言うことはできません。

よって、米国から日本にご帰国された後も、引き続き皆さまをケアする事務所が必要です。当事務所は新規入国申請からビザ更新、そして永住権取得までをサポートして参りたいと考えております。

● ご帰国から永住権取得まで ●●●

日本にご帰国・入国できることは、皆様にとっては当然のことだと思います。皆さまの最大の関心事は「日本の永住権を取得できるかどうか」にあることを、当事務所はよく理解しております。

日本ご帰国からビザ更新、そして永住権取得まで、安心のサポートを提供したいと考えております。ぜひ当事務所のご利用をご検討くださいませ。

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業務内容

1.出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請

「日本人の配偶者等」あるいは「定住者」という在留資格を取得するため、「在留資格認定証明書交付申請」の書類一式を作成し、入管に申請を行い、入管からの問い合わせ(追加資料・情報の要求)に対応し、結果を受領します。そしてアメリカにお住いの皆さまに在留資格認定証明書をお送りいたします。

ご依頼をお受けしてから在留資格認定証明書を取得するまで、およそ3~4か月の時間を見込んでおります。

在留資格認定証明書見本

(以前は、上記のような厚紙製の在留資格認定証明書が入管から郵送されましたが、現在ではe-mailで送られてくる「電子・在留資格認定証明書」が主流になっております。

電子・在留資格認定証明書

入管から当事務所に電子・在留資格認定証明書がe-mailで送られてきた後、アメリカにお住いの皆様に転送をさせていただきます。)

従来の厚紙製・在留資格認定証明書は、日本から海外に向けてフェデックスやEMS、DHLなど物理的な手法で実物を送る必要があり、金銭も時間もかかる上に紛失リスクもあるため、とても不便でした。一方、電子・在留資格認定証明書では、メールを海外に向けて転送すればよいため、以前と比べて時間も金銭もかからず、しかも安全になり、とても便利になりました。

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2.在米・日本総領事館への査証申請ご案内

在留資格認定証明書が交付されましたら、次に在米・日本総領事館に査証申請をすることになります。

査証申請は、当事務所が海外に出向いて申請を行うことができないため、ご面倒をおかけいたしますが、皆さまご自身で査証申請を行っていただけるようお願いをしております。

しかし、当事務所では「在留資格認定証明書をお渡ししたら、それで終わり。」ではありません。日本総領事館での査証申請にもしっかり関与して参ります。

在米日本総領事館ウェブサイトから、査証申請の要領と必要書類を調査し、皆さまにご案内いたします。また、査証申請書を作成しまして皆さまにお渡ししております。皆様はパスポートと顔写真など、必要書類をご用意し、管轄の日本総領事館に赴くor郵送で査証申請を行い、日本へ入国するための査証(visa)を申請してくださいませ。

(参考:在ロサンゼルス日本総領事館ウェブサイト)

● 査証申請書

在留資格認定証明書が交付されてから査証発給を受けるまでは3週間~1か月くらいです。査証は下記のような感じでパスポートの1ページ全体に貼付されます。査証が出来上がりましたら、日本に入国することが可能になります。日本に入国する際には空港の入国審査ゲートで在留カード(日本での外国人のIDカード)が発行されます。

● 査証 ●●●

3.市区役所への住民登録・マイナンバーカード申請(ご案内)

日本に入国された後、市区役所に住民登録を行う際の「住居地届出書」と「マイナンバーカード申請書」を作成してお渡ししております。

● 住居地届出書、マイナカード申請書

市区役所での住民登録手続きが済みましたら、ご帰国・移住に関する一連の手続きが完了となります。住民票の発行も受けることができます。国民健康保険にも加入することができます。

● ご依頼からご帰国までのフロー図

日本に入国した後に、次に入管に対して行う手続きは、1年or 3年の在留カードをお持ちの方は、在留期間更新許可申請(いわゆるビザ更新)です。在留カードに記載してある在留期限日の3か月前から申請受付開始となります。

在留カード

5年の在留カードをお持ちの方は、他の要件が揃っているかどうかによりますが、入国してから1年後に永住許可申請(いわゆる永住ビザ申請)をすることが可能です。

(3年ビザ保有者も「5年ビザに準ずるもの」と見なして、永住権を取得できる可能性がありましたが、その措置も2027年3月末をもって終了となり、2027年4月以降は最長の在留期間である「5年ビザ」保有者だけが、永住権を取得できる可能性があるというように、永住許可のガイドラインが改正されました。)

ビザ更新申請、永住ビザ申請も、新たなご依頼をいただいたうえで、引き続き当事務所で対応をさせていただくことが可能です。

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日本移住・ご帰国手続きを開始する前に確認すること

米国を始め、海外から日本へ移住帰国する際の在留資格(ビザ)申請手続きを開始する前に、2つほど確認したいことがあります。

1.申請代理人と身元保証人の選定

元日本人の方、そして日本人の帰国と一緒に入国される外国人配偶者の方の申請に共通する確認事項です。

日本以外の外国に居ながら新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)を行うには、日本国内に居住する人に「申請代理人」に就任していただき、申請書面にご署名をしていただく必要がございます。

(行政書士に申請手続きを依頼する場合は、申請代理人様からご署名いただいた申請書面とその他の添付資料を添えて、行政書士がクライアント様の代わりに入管に申請を行いますが、行政書士をご利用しない場合は、申請代理人の方が自ら入管に出頭して申請することとなります。)

この「申請代理人」は日本に居住していれば誰でも就任できるものではなく、法務省令および民法で「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定められております。お友達や知人の方は就任することができません。

「親族」の定義である「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」の範囲は意外に広く、一般的に「親戚」と聞いて思い浮かぶ人はおおよそ申請代理人の候補となりえます。

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一方「身元保証人」は、申請対象となる外国人の1.日本滞在費用と2.帰国時の旅費、そして3.日本法令の遵守を保証する人のことを言いますが、こちらは上記の「申請代理人」と異なり、必ずしも親族である必要はございません。お友達や仕事関係の人も就任することができます。

ただ通常は、申請代理人に就任してくださる親族の方が見つかれば、同時にその方に身元保証人の就任をお願いする流れになりますので、身元保証人をわざわざ他の人に依頼することはありません。従いまして、結果的には「申請代理人」=(イコール)「身元保証人」となる場合が多いです。よって当事務所に於いても、両者をまとめて「身元保証人」と説明することにしております。

日本に移住帰国するために、この手続き(在留資格認定証明書交付申請)をお考えの方の多くは「日本に住んでいる親戚に身元保証人をお願いする必要がある。」という情報を事前に持っていらっしゃる印象があります。よって、当事務所が身元保証人の説明をさせていただきますと、とてもすんなりと受け入れて理解してくださる方がほとんどです。

ただ難しいのは、身元保証人の候補者が簡単に見つからない方が少なからずいらっしゃることです。

「親も兄弟姉妹も、すでに亡くなっているから、誰もいないんだよね。」とか「しばらく会っていないし、疎遠になっているから頼みづらいんだよね。」とおっしゃる方も中にはいらっしゃいます。

上述のように、身元保証人(≒申請代理人)になることができる親族の範囲はとても広いですので(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、頑張って何とかお一人を見つけていただきたいとは思います。

しかし、もし本当に誰も見つからない、あるいは該当する人はいても就任を依頼できる状況にない場合は、代替方法がないわけではありませんので、個別にご相談に応じさせていただきたいと考えております。

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身元保証人(≒申請代理人)様にしていただく内容は、当事務所の作成した申請書面にご署名をしていただくのみです。申請書類一式作成に必要な情報を得るためのやりとり(主にメール)は海外にいらっしゃるクライアント様と行いますので、当事務所が身元保証人(≒申請代理人)様に連絡を行うのは、最後のご署名の場面のみです。

身元保証人(≒申請代理人)様には、当事務所からご挨拶状と作業要領を記載した書類を郵送しますので、迷うことなく作業をしていただけることと思います。

申請は当事務所が入管に出頭して(またはオンラインで)行いますので、身元保証人(≒申請代理人)様が入管に赴く必要はございません。申請後も入管からの諸連絡はすべて当事務所に来ますので、身元保証人(≒申請代理人)様に入管から電話等の連絡が入ることは一切ありませんし、申請した後のことを心配なさる必要もまったくありません。

ご親族の方に身元保証人(≒申請代理人)の就任をご依頼されるときに、上記のことを説明すれば、気を楽にして承諾してくれるかもしれません。

2.戸籍証明書に「国籍喪失」の記載があるかどうか

元日本人の方に特有の確認事項です。

米国市民権を取得された元日本人の方は、国籍法第11条「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」の規定により、米国に帰化したのと同時に、日本国籍を自動的に喪失しています。

しかし戸籍謄本を確認しますと、その国籍喪失の記載がなく、戸籍上はまだ日本国籍を有しているかのように見えるケースがよくあります。

これは、米国当局が在米・日本総領事館と連携してNaturalization(帰化)の情報を日本総領事館に提供しているわけではないために起こる現象です。

米国市民権を取得した元日本人は、自ら日本総領事館に国籍喪失届を行わない限り戸籍から除かれることはないので、届出が未提出の方に関しては、表面上はまだ自分が戸籍上に残っている状態、つまり依然として日本国籍を保有し続けている状態になっていると思います。

このような状態にある方は、決して珍しくありません。当事務所でもご依頼を受けて業務を進めていくうちに、戸籍謄本に「国籍喪失」の記載がないことが判明するケースがよくあります。

国籍法第11条の規定では、外国籍を取得するのと同時に日本国籍を喪失する規定がありますので、戸籍謄本上は依然として日本人であるように見えたとしても、「元日本人」の方はもはや日本国籍保有者ではありません。実質的には外国人です。

しかし入管は、戸籍謄本に国籍喪失の記載がないと、元日本人を外国人として扱ってくれません。よって新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)をしようとしても受理してくれません。

米国市民権を取得した後に日本総領事館に国籍喪失届を提出していないことが原因で、ご自身の戸籍謄本に「国籍喪失 喪失事由:アメリカ合衆国の国籍取得」の記載がない方は、今から国籍喪失届を行いましょう。

● 国籍喪失 ●●●

戸籍法では身分事項の変動、この場合でいうと国籍喪失という身分事件が発生してから3か月以内に届け出なければならない規定がありますが、この期限をとうの昔に過ぎてしまった後でももちろん、日本総領事館では届出を受理してもらえます。

届出の遅延理由を短文で書かされることもありますが、𠮟責や批判を受けたりすることはありませんし、罰金を科せられたという話も聞いたことがありませんので、後ろめたさを感じることなく安心して届出をしていただいて大丈夫です。

日本に移住帰国するまでにまだ時間的余裕がある方は、今のうちに国籍喪失届出を済ませておきましょう。

● 国籍喪失届 ●●●

また、既に日本に移住帰国する計画が進行中で、在留資格(ビザ)や諸々の準備が整い次第、すぐにでも日本にご帰国されたい方も、当事務所に在留資格(ビザ)申請手続きをご依頼いただければ、業務の中で国籍喪失届に関するお手伝いを行うことができます。

既に戸籍(除籍)謄本に国籍喪失の記載がなされているケースと比較しますと、ご帰国が1か月~2か月くらい遅れることはあるかもしれませんが、ひとつずつ着実に進めていけば、必ず在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)を取得することができ、日本に入国することができますので、どうぞご安心くださいませ。

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ご費用

業務内容 費用 備考
元日本人の新規入国申請
(在留資格認定証明書交付申請)
$1,800(米ドル)/1名 米国市民権保有の元日本人が帰国する場合。
元日本人夫婦の新規入国申請
(在留資格認定証明書交付申請)
$2,400(米ドル)/2名 ご夫婦ともに米国市民権保有の元日本人で、ご一緒
に帰国する場合。
元日本人with外国人配偶者の新規入国
申請(在留資格認定証明書交付申請)
$3,000(米ドル)/2名 ご夫婦のどちらかが元・日本人で、その配偶者が
外国人。
(国籍喪失届) 上記に掲げる費用
+$500(米ドル)
戸籍謄本に「日本国籍喪失」の記述が未記載の場合。
表面上二重国籍となっている場合。は上記の基本
申請費用に左記の金額を加算いたします。
外国人配偶者(with日本人)の新規入国
申請(在留資格認定証明書交付申請)
$2,000(米ドル)/1名 日本人と結婚している外国人配偶者
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*新規入国申請だけの費用となります。アメリカを始め海外から日本へご帰国する際の「在留資格認定証明書交付申請」の手続きのみに関する費用です。

*入国後のビザ更新申請や永住権の申請は、新たなご依頼を頂いてからの対応となります。よって、上記に示した費用には含まれておらず、別途ご費用をいただきます。

お支払い時期:

業務を開始し、申請ができる目途が立った時にご請求をいたします。入管に申請する直前くらいになります。

お支払い方法:

銀行から海外送金をお願いしております。クレジットカード決済には対応しておりません。ご不便をおかけしまして申し訳ございません。

お支払い回数:

所定の金額を一括でお支払いくださいませ。

費用の範囲:

申請書類一式の作成、交通費、日本国内の郵送費など、業務にかかる通常経費は費用の中に含まれます。
遠方の入管への出張申請など、特殊な費用が掛かるケースは事前にご相談の上、ご負担をしていただく可能性があります。(合意のない費用の請求はいたしません。)

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不許可の対応について

当事務所が取り次いだ申請が不許可となった場合は、入管に不許可理由を聞きに行ったうえで、再申請を行うか、もしくは手続きを終了するかの選択を、クライアント様と一緒にご相談いたします。再申請をされる場合は原則、追加費用を頂きません。

尚、他事務所でよく見受けられる「不許可全額返金制度」ですが、当事務所が故意に不許可となるような申請書を作成したことによって不許可になった場合には、返金のご相談に応じることがありますが、申請者様側の個別の状況、提出資料が立証する事実が原因で申請が不許可になった場合は、それを理由とした無条件の返金は行っておりません。

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