元日本人(米国市民権)、外国人配偶者(with日本人)の永住権申請

元日本人(米国市民権)の方がご帰国、or日本人の方が外国人配偶者を伴ってご帰国してから、年数が経過して日本の生活に慣れてきますと「そろそろ永住権を取得したいな。」という気持ちも生まれてくるものと思います。

海外から日本へご帰国された時の新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)、そして在留カードの更新申請(ビザ更新。在留期間更新許可申請)に引き続きまして、当事務所が皆さまの日本の永住権を取得するお手伝いをさせていただきます。(正式名称は「永住者」。一般には「永住ビザ」「永住権」と呼ばれています。)

出入国在留管理局が相手の手続きとしては最後の申請となります。ここを無事に通過しますと日本の永住権という、滞在期間あるいは活動内容に制限のない、外国人の方が保有することができる最高のステータスを獲得することができます。

リタイアメント・ライフを過ごすために海外から日本にご帰国された方に関しては「日本に完全帰国する」手続きの完成でございます。

この手続きを入管に行う最後の申請とし、日本にずっと安心して暮らしていくことができる環境を手にしてまいりましょう。

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永住権申請を行うことができる条件

元日本人(米国市民権)あるいは外国人配偶者(日本人と結婚している)が永住権申請にチャレンジできる条件は以下でございます。

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(元日本人の場合)

  • 1年以上本邦に継続して在留していること

(日本人と結婚している外国人配偶者の場合)

  • 引き続き1年以上本邦に在留していること。
  • 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること。

(日本人、日本人と結婚している外国人配偶者、共通して)

  • 3年あるいは5年の在留期間が与えられていること。(令和9年3月までの措置。それ以降は5年ビザ保有者のみ。)
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年数的な要件です。

元日本人(米国市民権)・日本人と結婚している外国人配偶者に共通して、日本に入国してから1年以上が経過していること、そして3年or5年の在留期間を保有していることです。(在留カードに記載されている年数。俗にいう3年ビザと5年ビザ)

(ただし、3年ビザ保有者に永住権を取得できる可能性があるのは、令和9年(2027年)3月申請分までで、それ以降は5年ビザ保有者しか永住権を取得できるチャンスがありませんので、注意が必要です。)

尚、日本人と結婚している外国人配偶者に関しては、結婚生活が3年以上続いていることも条件となっております。

ただし、上記の年数が経過していれば必ず永住権を取得できるものではありません。年数要件はあくまで永住権申請の土俵に乗るための最低条件とお考えいただければと思います。

永住権が許可される、具体的な要件を次に見て参ります。

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永住権が許可される要件

「出入国在留管理及び難民認定法」いわゆる入管法には、以下のような規定があります。

*第22条(永住許可)から抜粋

  • 素行善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

そして、入管が定める「永住許可に関するガイドライン」には、以下のような記述がございます。

  • その外国人の永住が、日本国の利益に合すると認められること

抽象的な規定で、分かりづらいですが、具体的には下記のことだと言われております。

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「素行善良」

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること、とされております。

善良な一市民として普通に生活していれば抵触することのない規定だと思いますが、「法律を遵守」という部分は少し注意が必要です。交通違反たとえばスピード違反を理由に永住が許可されない例は、とても多くございます。

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「独立の生計を営む資産、技能」

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て、将来においても安定した生活が見込まれること。とされております。

公共の負担にならず」とは、具体的には生活保護を受けていたり、その可能性がある人は永住が許可されないということになります。

資産」とは預貯金や株式などの金融資産、あるいは土地・家屋などの不動産、その他は年金受給権などを指します。そして「技能等」ですが、これは現役世代の方たちは職業や収入の安定性というように考えられております。

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「日本の国益に合する」とは

ここが一番、抽象的で分かりにくい部分だと思いますが、入管のガイドラインでは、「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと」と「公的義務を適正に履行していること」、そして「公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと」とされております。

特に「公的義務を適正に履行」の部分ですが、これは国税や地方税の納税義務をきちんと果たしているか、国民年金あるいは厚生年金など公的年金の保険料納付をきちんと行っているか、また国民健康保険や会社のそれぞれ組合保険の保険料納付を適正に行っているか、などがよく問題となります。

税金や年金、健康保険料の未納・滞納があったり、納期限を守らなかったりした場合は、永住を許可されないという例を多く目にいたします。

これから「永住ビザ申請」を控えている方々におかれましては、上記のことに留意しながら、日本での生活実績を積み重ねていただければと考えております。

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永住権申請も引き続き当事務所のご利用を

当事務所は業歴二十数年の経験を持っておりますが、昔は元日本人や外国人配偶者など、日本人とつながりを持つ「身分系」在留資格(ビザ)の永住権申請は、とても簡単に許可が出る申請でした。

ビザ更新申請に少し書類を付け足すくらいの感覚で気軽に申請しておりましたし、不許可になることもあまりありませんでした。

しかし近年、永住権申請は必要書類収集にとても時間と手間がかかるようになりましたし、また審査もとても厳しいものになっております。

現在では、ほんの些細な欠点がひとつでもあると、それを理由に不許可にされてしまう傾向がございます。

たとえば、審査の上でプラス要素として扱われる、高年収だとか潤沢な資産が多くあったとしても、また外国人配偶者にあっては有利な家族構成(子供の存在)があったとしても、マイナス要素がひとつ見つかった時点で審査はそこで終了し、即不許可になるという審査体制を取っているようです。(東京入管の場合です。)

スポーツに例えると、大量得点を重ねたとしても、小さな失点のために敗戦となってしまうような事案が多発しています。よって勝つためには、最少得点でもいいから失点を防ぐような申請にする必要があります。

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永住権申請におきましては、審査でマイナス要因となるものを限りなくゼロに近づけることが重要です。マイナス要因は、永住権申請のご依頼をいただいてから業務を進めていく過程で見つかることが多いので、申請書類一式を作成する前から時間をかけて準備をしていく必要があります。

当事務所では以下の流れで永住権申請手続きを進めております。

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1.許可の可能性の調査

入管が定めている永住権申請の必要資料・情報に従いまして、証明書類の収集にあたります。基本的な必要書類は下記のようなものになります。

  • 戸籍謄本と住民票
  • 住民税課税証明書と納税証明書(直近3年分)
  • 国税の「納税証明書 その3」
  • 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  • 公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  • 職業を証明する資料
  • 預貯金の残高を証明する資料、その他、保有資産を証明する資料
  • 顔写真
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必要資料・情報を一通り収集した結果、もし永住権申請にとってマイナスとなる要因、不許可になる要因が見つかりましたら、ここで一旦業務を停止いたします。そのまま申請したとしても不許可という結果になるだけですので、「どこが悪いのか。」を見たうえで「どのようにすればよいのか。」を考えてまいります。

見つかったマイナス要因は改善するのに1年あるいはそれ以上の時間がかかりますので、それまで業務は保留いたします。

調査の結果、もしマイナスとなる要因、不許可になる要因が見当たらなかった場合、そのまま申請書類一式の作成に進みます。

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2.申請書類一式の作成、入管に申請

上記「1.」の段階で見つかったマイナス要因を克服できましたら、あるいは「1.」の段階で何も不許可要因が見つからなかった場合は、申請書類一式の作成をしてまいります。

書類が完成しましたら、出入国在留管理局に「永住許可申請」をいたします。申請は当事務所の行政書士が行いますので、皆さまが入管に出向いたりすることはありません。

申請をしてから結果が出るまでの審査期間は、案件の難易度や提出先の入管局にもよりますが、半年や1年前後、または1年半~2年くらいかかります。とても時間がかかります。

その間、審査の状況によって出入国在留管理局から、申請内容に関する「追加の質問」や「補足資料の提出要求」その他の、様々な連絡事項が参ります。

当事務所では、出入国在留管理局からそのような連絡がありましたら遅滞なくクライアント様にご連絡をさせていただき、対応を協議し、入管が求める情報・資料を収集あるいは作成しまして、追加資料を提出いたします。

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3.申請結果の受領

入管に申請後、追加質問に回答・補足資料を提出し、審査が終了しましたら、許可(or不許可)の通知が当事務所にもたらされます。

許可の場合は、当事務所が出入国在留管理局に最終手続きを行い、新しい在留カードを受領します。それを皆さまのお手元にお届けをしまして、一連の手続きは完了となります。

在留カード

もし、不許可となってしまった場合は、出入国在留管理局に不許可理由を尋ねて参ります。そしてご報告をさせていただいたうえで、今後の協議をさせていただきます。

その不許可理由が修正可能なものなのか、修正が難しいものなのかにもよりますが、もし永住ビザ申請の再申請をお求めになられる場合は、当事務所が引き続き対応をさせていただきます。

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ご費用の目安

永住権申請業務は、準備段階から申請書類作成、申請、審査期間、結果通知まで、とても長い時間がかかります。よって業務を3つの段階に分けまして、その業務の段階に応じて下記のご費用をお願いしたいと考えております。

業務内容 費用 備考
1.許可の可能性調査 ¥110,000
(もしくは$750)
着手金として業務開始時にお預かりいたします。
2.申請書類一式の作成・申請 ¥110,000
(もしくは$750)
入管に申請する時期の前後あたりにお預かりいたします。
3.申請結果の受領 ¥110,000
(もしくは$750)
成功報酬。(不許可の場合はいただきません。)

*米ドルでのお支払い金額は、その時の為替レートにより適宜見直しを行っております。

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ご依頼のお申込み

「入国から更新、永住権取得まで一貫したサポートを提供する」という運営方針・理念により、当事務所の永住権申請業務は、「新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)」そして「在留カードの更新手続き」において当事務所をご利用いただいた方のみを対象にご依頼をお受けいたしております。

近年の永住権申請は、とても難しくなりました。

永住権申請の時に初めてお会いするのではなく、元日本人の方or外国人配偶者様が入国する際の「在留資格認定証明書交付申請」からその方の状況・背景等を把握し、来日後も数年に渡って在留カード更新手続きやメール等のコミュニケーションを通じて在留状況を確認したいと考えるようになりました。

もし、当事務所の永住権申請業務にご興味ある方がいらっしゃいましたら、ぜひ新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)から当事務所をご利用くださいまして、数年に渡るお付き合いをさせていただければと考えております。そして、皆さまに永住権を必ず獲得していただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

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