「観光ビザ」から「配偶者ビザ」への変更
日本に居住することを前提に新規入国をする際には、原則として出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在外公館(日本総領事館)の査証申請を経てから日本に入国することとなっております。
ただ、申請者の事情によっては、在留資格認定証明書の交付によらずに観光ビザで来日し、「短期滞在」ビザから長期滞在型のビザへ変更する方法を選択せざるを得ない場合があります。
代表的な例は、外国人が「短期滞在」で在留中に日本人との婚姻届を提出し、そのまま日本で結婚生活を始める場合です。せっかく晴れて結婚したのですから、観光ビザの期限が来てしまったとしても、お相手の外国人を本国に返したくないですし、できればこのままずっと日本にいて欲しいというのが正直な気持ちだと思います。心情的にも金銭的にも理解ができる話です。
しかし、聞いたことがおありかもしれませんが、原則として「短期滞在」(いわゆる観光ビザ)から「日本人の配偶者等」などの中長期型在留資格には変更できないようになっております。
その根拠は、「出入国管理および難民認定法」いわゆる入管法の第20条にありますので、ご覧くださいませ。
第20条(在留資格の変更)
- 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。
- 在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し、在留資格の変更の申請をしなければならない。
- 在留資格変更の申請があった場合に法務大臣は、外国人が提出した文書により、在留資格の変更を適当と認めるに足る相当の理由がある時に限り、これを許可することができる。
但し、短期滞在の在留資格(つまり観光ビザ)を持って在留する者の申請については、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ、許可しないものとする。
上記の特に「3.」が重要ですが、「相当な理由があるときに限り」許可するということですし、また「やむを得ない特別な事情」に基づくものでなければ許可しないとまで書かれております。
「相当な理由」や「やむを得ない特別な事情」とは何でしょう。
「相当な理由」としては、外国人が「日本人と婚姻したから」だと思います。そして「やむを得ない特別な事情」ですが、「観光ビザで来日中に婚姻届を行ったから、そのまま滞在を続けたい。」ということなのだと思います。
ただ、外国人が日本に入国する正規の手続きとして、「入管で在留資格認定証明書を交付してもらい、在外公館で査証(visa)を取得して入国する」という方法が推奨されていますので、ビザ変更申請で上記の「相当な理由」と「やむを得ない特別な事情」を並べたところで、入管がどのような受け止め方をするかがとても心配されます。
審査官が好意的に受け取ってくれれば問題はありませんが、「いったん本国に帰国して、再入国すればいいじゃないですか。」と言われてしまったらそれまでとなります。実際、そのような無慈悲な対応をされる場合もないわけではありません。
「相当な理由」として「日本人と婚姻したから」という説明を行うためには、単に結婚が形式的に成立しているのみならず、内容つまり実態のある結婚であることを示す必要があります。その婚姻が真正なものであると証明することです。
これは二人が出会ってから交際、結婚に至るまでの経緯を丁寧に説明していくことで、何とか入管の理解は得られると思います。
しかし、「観光ビザで来日中に婚姻届を行ったから」という理由を「やむを得ない特別な事情」であると当然のように主張するのは少し苦しいように思います。
そこには「日本から出国して、また戻ってくるのが面倒くさい」であるとか「行って帰ってくる飛行機代がもったいない。」という本音が見え隠れしています。
もともと「短期滞在」は居住を前提としない観光や商用・親族・知人訪問などのちょっとした用事を済ませる目的で入国し、その用事が済んだら速やかに出国する約束のもとに与えられる在留資格ですので、それが急に「滞在中に結婚したから」という事情が変化したことを理由として、「短期滞在」→「長期滞在型」ビザへ変更申請をされることに対して、入管はあまりいい印象を持たないはずです。
国際結婚など、居住を前提とした入国には「在留資格認定証明書交付申請」を行うことが基本であり、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に直接にビザ変更申請を行うことは慎重になるべきでしょう。
「1.在留資格認定証明書交付申請」と「2.ビザ変更申請」を組み合わせる
短期滞在中に婚姻が成立し、そのまま本国に帰国せずに、日本での結婚生活を始めたいとして、「観光ビザ」から「日本人の配偶者等」へビザ変更をしようと考えた時、前段で説明した「やむを得ない特別な事情」を気にしないで進められる方法がひとつあります。
それは1.「在留資格認定証明書交付申請」という新規入国申請の正規手続きと、2.「短期滞在 → 日本人の配偶者等」のビザ変更申請を、お相手の方が観光ビザで滞在している90日の間に組み合わせて申請することです。
在留資格認定証明書交付申請は、外国人が居住を目的として日本に入国する場合の正規の手続き方法です。
この正規の手続き方法を、観光ビザで来日してから婚姻届を日本で行い、本国へ帰ることなく、引き続きそのまま日本で結婚生活に突入する申請に応用するのです。
具体的には、お相手の方が「観光ビザ」で来日し、市区役所で婚姻届が受理され、さらにお相手の本国の在日大使館で婚姻報告を行い、婚姻証明書が発行されたらすぐに、1.「在留資格認定証明書交付申請」を行います。そしてお相手の方が保有している「観光ビザ90日」の期限内に「在留資格認定証明書」が交付されたら、そのまますぐに2.「観光ビザ」→「配偶者ビザ」へのビザ変更申請を連続して行うのです。
つまり、観光ビザで日本に滞在している90日間で、新規入国申請である「在留資格認定証明書交付申請」と「観光ビザ → 配偶者ビザ」へのビザ変更申請の2つを完了させてしまうのです。
この方法によりますと、新規入国時の正規手続きである「在留資格認定証明書交付申請」を経ていることもあり、短期滞在ビザから中長期滞在型ビザへ変更申請をする際に制約となっていた「やむを得ない特別な事情」の扱いが若干変わります。
在留資格認定証明書交付申請という正規の新規入国手続き方法に従って申請をして許可を得ているのだから、たまたまその時に日本にいた場合は、引き続きの日本滞在を認めてもよかろうという、特別な措置が図られるのだと考えられております。
入管法上は、観光ビザから他のビザへの変更は「やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可されない。」と原則不許可としながらも、在留資格認定証明書が交付されていれば「やむを得ない特別な事情」に準ずるものとして実務上認めているのが実情でございます。
(令和8年3月26日に出入国在留管理庁がウェブサイトを更新し、観光ビザから他の長期滞在型ビザへの変更申請を行う際の在留資格認定証明書の扱いについて、従来とは違う見解を示しました。
これによりますと、「単に日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別な事情に該当するものではない。」ということでございます。つまり、今までは日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されれば、安心して「観光ビザ」→「配偶者ビザ」に変更申請をかけることができましたが、今後は場合によってはそれができない可能性も出てくるということでございます。
この発表があってから当事務所ではまだ、在留資格認定証明書を添付した観光ビザから配偶者ビザの変更申請を行っていません。よって、今後の申請にどのような影響を与えるのかはまだ分かっておりませんが、これから情報を収集しまして、ご依頼のお問い合わせのあった方に対しては最善の方法をご提案させていただきます。)
費用の目安
| 業務内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請+ ビザ変更申請 |
¥275,000(消費税含む) |
在留資格認定証明書交付申請(新規入国申請の正規手続き) と観光ビザ→日本人の配偶者等へのビザ変更申請を 組み合わせた最も確実な方法 |
| 観光ビザ→日本人の配偶者等へ 直接のビザ変更申請 |
¥220,000(消費税含む) | 在留資格認定証明書交付申請を行う時間的な余裕がない場合。 |

