米国市民権取得と日本国籍喪失

日本からアメリカに移住された方の中には、米国市民権を取得された方も多数いらっしゃるかと思います。

その方が例えばリタイアメント・ライフを過ごすために日本に移住帰国しようとする場合には、来日前に在留資格(いわゆるビザ)を取得する必要があります。

具体的には、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行いまして、Certificate of Eligibilityを取得します。そして、在米・日本総領事館にて査証(visa)を取得し、日本に入国することになります。

既にご存じだと思いますが、米国市民権を取得された日本人は、その時点で日本国籍を失っていますので、アメリカの旅券で日本に入国することになります。

アメリカでは国籍を複数保有してもよかったと思いますが、日本は二重国籍を認めていないため、自分の意思で外国の国籍を取得した場合は、日本国籍を自動的に失うことになっています。

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  • 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
    (国籍法第11条より)
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この条文があるために、米国市民権を取得した日本人(元日本人)は、国籍喪失届の有無や、日本旅券をいまだに保有しているか否かに関わらず、日本国籍を失っていることになります。アメリカ旅券ひとつということになります。

稀にですが、国籍喪失届を未提出の人が自分の戸籍が抹消されていないことを利用して、日本旅券で日本人であるかのように入国する方がいると聞いておりますが、それは違法ですのでやらない方がいいでしょう。

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アメリカ市民権を保有している元日本人の方が日本に移住帰国することを決断した時、米国人として在留資格(ビザ)を取得して日本に入国することになりますが、その入管への在留資格申請(ビザ申請)の際に、ちょっと注意が必要なポイントがあります。

米国市民権を取得した後、在米・日本総領事館に「国籍喪失届」を出していない方が多く、その方が自身の戸籍謄本から除籍されていないケースが多々あります。戸籍上はまだ日本国籍のままである方が結構多くいらっしゃいます。

この状態では日本の入管は在留資格(ビザ)を与えてくれませんので是非、日本総領事館に国籍喪失届を行い、戸籍謄本上も「米国籍を取得した」ことを明示しましょう。

当事務所でも、ご帰国のための「在留資格認定証明書交付申請」のご依頼を受けた後、書類作成業務を進めていく過程で、国籍喪失届が未提出であることが判明するケースが珍しくありません。

ただ、これは大した問題ではありません。在米・日本総領事館もしくは本籍がある日本の市区役所に国籍喪失届を行えばよいことです。戸籍謄本に「国籍喪失」の記述を載せる時間が1か月~2か月ほどかかり、それだけ手続きが遅れることはありますが、それほど心配する必要はございません。

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当事務所でも、在留資格認定証明書交付申請と並行して、日本総領事館への国籍喪失届のお手伝いをしておりますので、お任せいただければと考えております。

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