当事務所の取り扱い事例
当事務所は「入国から更新、そして永住権取得まで一貫したサポートを提供する」という理念のもとで業務を行っておりますが、その通りに在留資格認定証明書交付申請から更新、そして永住許可申請に関わり、無事に永住権を取得することができた案件を中心にご紹介してまいります。
Case1. Y.Sさん(元日本人 女性)
生まれも育ちも日本の方です。ニューヨークでビジネスをしている知人から「英語ができる人が欲しい」と声をかけられて渡米されました。それ以来ずっとアメリカでお仕事をされていました。
2000年代に米国市民権を取得されて日本国籍を喪失し、アメリカのパスポートになりましたが、「引退後は日本で暮らしたい。」という考えがずっとあり、2022年後半に日本に永住帰国をする決意をされました。
在留資格(ビザ)申請にあたり、両親と兄弟姉妹は既に他界されていたため、身元保証人は日本に住む親せきに依頼されました。
2023年
1月15日 在留資格認定証明書交付申請(東京入管)
3月15日 許可(Certificate of Eligibility交付)
5月15日 愛犬とともに日本に帰国(1年ビザ)
2024年
3月21日 在留期間更新許可申請(札幌入管)
3月31日 審査終了・許可(3年ビザに伸長)
2025年
2月25日 永住許可申請(札幌入管)
5月26日 審査終了(許可)
当事務所が「元日本人のご帰国」をテーマにウェブサイトを立ち上げてから間もなくご依頼をいただいたこともあり、とても印象に残るケースでした。
2023年の1月に新規入国申請、2か月後に許可、1年ビザではありましたが、翌年のビザ更新で3年ビザとなり、そのまた翌年(2025年)に永住ビザ申請を行い、3か月という短い期間で永住権を許可されたという、まさに絵にかいたようなサクセス・ストーリーでした。
ご帰国 → 更新 → 永住権まで2年という短い期間で駆け抜けることができ、とても順調に進んだと思います。
米国からご帰国されて以来、犬の散歩を毎日欠かさずに行っているそうですが、そこで知り合った人たちととても良好な関係を築いている様子で、日本での生活とても楽しんでいるようでございます。当事務所も微力ながらお役に立てたのかな、と思っております。
Case2. Y.Sさん(元日本人 男性)
東京生まれの50歳代男性です。留学のために1989年に渡米されました。1994年に卒業されてから日系企業に就職しました。1997年に米国永住権(グリーンカード)、2006年に米国市民権を取得し日本国籍を喪失しました。
日本に住む両親を相次いで亡くされたことをきっかけに日本帰国を考えるようになったそうです。米国に身寄りがいないことの不安もあり、帰国を決意されました。
2021年
10月11日 在留資格認定証明書交付申請(東京入管)
11月26日 許可(Certificate of Eligibility交付)
2022年
4月1日 日本に入国(1年ビザ)
2023年
1月26日 在留期間更新許可申請(東京入管)
2月17日 審査終了・許可(3年ビザに伸長)
11月15日 永住許可申請(東京入管)
2025年
2月25日 審査終了(許可)
日本帰国時は1年ビザでしたが、翌年の更新で3年ビザに伸長しました。帰国してから満1年となる2023年4月1日に永住ビザ申請をしてもよかったのですが、その時点ではまだ課税証明書と納税証明書が区役所から出てこなかったため、半年ほど待つことにしました。
この決断が結果的には良かったです。数か月間待ったおかげで高いレベルの収入証明とそれに対する納税証明を入手できることができました。また会社員ですので、社会保険関係(年金や健康保険)に未納や支払遅延がなく、安全な申請書類一式を作成することができました。
ただ、2023年11月に行った永住権申請がなんと、翌々年、2025年2月末に結果が出たという、長期間にわたる審査を経て獲得した永住権でした。
これは本件に何か問題があったわけではなく、近年東京入管に行う永住権申請はこのくらい時間がかかります。審査期間はどんどん長期化する傾向にあります。
成功のポイントですが、まず現役世代の方で仕事を持っていた、しかも収入が高いレベルで安定していたということだと思います。また、会社員をやっていらしたので、税金・年金・健康保険料の支払いに未払いや遅延納付が起きなかったということも非常に大きい思います。最近の永住権申請の不許可理由は「未納・遅延納付」に起因することが非常に多くなっております。
時間はかかりましたが、終始安心して取り組むことができたケースでございました。
Case3. Y.Kさん(元日本人 男性)
静岡県出身の男性です。1983年に日本人の奥様とともに渡米しました。奥様は日本国籍のままですが、ご本人は2005年に米国市民権を取得されました。
お仕事から引退し、夫婦でリタイアメントライフを考え始めた時、奥様が日本に帰国することをご希望されたので、日本に移住することを決意されました。
米国に在住している間に先行して土地を購入し、家を建築し始めました。米国を出発するまでに家の完成はなりませんでしたが、ご帰国してから1年後に完成し、現在はその新居にお住まいです。
2023年
4月6日 在留資格認定証明書交付申請(東京入管)
5月8日 許可(Certificate of Eligibility交付)
7月12日 日本に入国(3年ビザ)
2025年
9月17日 永住許可申請(静岡入管)
12月5日 審査終了(許可)
米国から日本に帰国するときの新規入国申請(認定申請)が1か月という短い審査期間で済み、しかも最初から3年ビザを獲得、そしてビザ更新期を迎える前に永住権申請を行い、わずか3か月で許可を得られたという、とても順調に進んだケースでした。
この方はご帰国時に3年ビザを取得していましたので、3年後のビザ更新を待つことなく、入国1年後に永住権申請の要件を満たしました。よって、わざわざビザ更新を経ることなく、最短コースで永住権申請をしました。
永住権申請も審査期間が3か月という、とても短い期間で終わりましたが、これは申請先が静岡入管という、名古屋入管が管轄する地方出張所であったことが大きな理由です。他案件でも名古屋入管に永住権申請を行ったことがありますが、審査官に「どのくらいの時間がかかりますか?」と聞いたところ「だいたい3か月くらいです。」という回答があり、実際その通りになりました。
この方のケースでは、ご帰国から永住権獲得まで3年もかかっていないので、とても順調に進んだと言えるのですが、永住権申請の書類作成はやはりそれなりに大変でした。入国してから間もない申請では、主に収入や納税関係の書類がなかなか揃わないので、ご依頼をいただいてから申請するまでにとても時間がかかりました。さらに、納期限を守っているかどうか証明する資料を探すことにもとても多くの時間と労力を使いました。
ただ、永住権が許可されましたので、とてもよかったと思います。当事務所の理念である「入国から永住まで」を体現することができまして、とてもうれしく思っております。
(ご注意を)
現在、永住権が許可される年数要件は「入国後1年以上が経過し、3年ビザか5年ビザを保有していること」となっております。しかし、その要件は令和9年3月末までの措置となっており、それ以降は「入国後1年以上が経過していること、最長の在留期間(5年ビザ)を保有していること。」と改正されることが、令和8年2月24日に発表されました。
つまり、今は3年ビザか5年ビザを保有していれば永住権許可の年数要件を満たすことができますが、令和9年(2027年)4月以降は、5年ビザを保有していないと永住権が許可される条件を満たさないため、注意が必要です。

