2026年(令和8年)10月1日に、出入国在留管理庁から改定・永住許可に関するガイドラインが公表されました。

永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)

「永住許可に関するガイドライン」とは、日本に在留する外国人が永住許可申請を行うにあたり、審査の際に考慮されるべき内容について、入管の基本的な考え方を示したものです。いわば日本の永住権を許可する基準のようなものです。

日本に在留する外国人を管理する法律として「出入国管理及び難民認定法」いわゆる入管法があります。その中に永住許可の基準が一応は書かれているのですが、表現があまりに抽象的であるため、申請者はどのように準備をしたらよいのかが分からないものとなっております。そこで入管は法律とは別に、永住を許可する具体的な基準をガイドラインという形でウェブサイトに公開しております。

このガイドラインにより、永住を希望する外国人とその関係者である日本人は、永住許可を取得できる可能性があるかどうかを、ある程度予見することができます。

「永住許可に関するガイドライン」は2026年に入ってから今回で2回目の改定となります。本来であれば、このガイドラインはそれほど頻繁に変わるものではありません。しかし近年、日本に在住する外国人管理のあり方に国民的な関心が集まっており、世論が外国人に対して厳しい方向に向かっていることを受けて、実質的な永住許可基準である本ガイドラインの改定が実施されました。

これから、改定された「永住許可に関するガイドライン」の内容を説明してまいります。ただ、このガイドラインは就労系在留資格の外国人、身分系(配偶者や子孫)外国人など、すべての在留資格に関して包括的な審査基準を示しております。従いまして分量も多く、その人には該当しないことまで含んでおりますので、とても分かりにくいものとなっております。

そこで本ページでは、元日本人で現在は米国市民権を保有している外国籍の方だけに焦点を当てた「永住許可に関するガイドライン」をお送りいたします。

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基本的な3つの要件

外国人が永住許可を受けるためには、下記の3つの要件を満たす必要があります。

  • 素行が善良であること(素行善良要件)
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
  • その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)

上記の要件をひとつひとつ見ていきましょう。

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1.素行が善良であること(素行善良要件)

これは「外国人が法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」をいいます。

申請者が日常生活・社会生活で、違法行為や迷惑行為を繰り返し行っている場合は、この要件に適合しないと評価されます。

ただし、永住許可申請をする外国人が元日本人つまり「日本人の子」である場合、この「素行善良要件」に適合する必要はない、いうことになっています。

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しかしそうかと言って、普段の行いがあまりにも悪い外国人が簡単に永住許可を取得できるとは考えにくいですので、この「素行善良要件」は頭の片隅には置いておいた方がいいでしょう。

ただ、特別なことを意識しないでもよろしいと思います。普通に生活をしていれば問題のないところだと思います。

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2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

これは、「申請者の在留状況、現在と将来に見込まれる収入、保有資産と技能に照らしあわせ、公共の負担となるリスクがなく、将来に渡って生計を維持し、安定した生活を営むことが可能であると見込まれること」をいいます。

現在・未来において自立した生活が可能と認められる必要があり、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます。

2026年10月1日に公表されたガイドラインでは「収入」と「年金」について下記のように言及されています。

収入:

永住許可申請の時点において、申請者の世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達していること。

年金:

申請者の将来受給可能な年金見込額が、日本人が世帯人数に応じた平均収入以上の年収水準で30年間働いて、その期間厚生年金に加入していた場合に将来受給できる年金の見込額に達していること。

*申請者の受給見込額が、上記日本人の受給年金水準に達しない場合でも、不足する生活資金を補填できる金融資産を保有している場合は、受給見込額が受給年金水準の額に達しているものと評価される。

2026年10月1日改定・永住許可に関するガイドラインでは、このように割と高いハードルが設けられるようになりました。

ただし、これに関しても前述1.「素行善良要件」と同様に、外国人が元日本人つまり「日本人の子」である場合は、この「独立生計要件」に適合する必要はない、ということになっています。

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しかし、日本で生活を続けるための資金の目途がまったく立たない外国人に、簡単に永住許可が与えられるとも考えにくいですので、この「独立生計要件」も頭の片隅に置いた方がよいでしょう。

下記で「国益要件」に触れますが、その中に「公共の負担とならないこと」という項目があります。それなりの収入や資産がありませんと、この要件に抵触する可能性があります。

この「独立生計要件」は主に就労系在留資格を保有する外国人に対して厳格に適用される項目です。よって、元日本人や配偶者などの「身分系」在留資格を持つ外国人の方が永住許可申請に臨む際には、この要件を無視することはしないまでも、参考程度に考えていただければと結構だと思います。

ただ、アメリカで数十年を過ごしてリタイアした元日本人の方は、ずっと日本で暮らしてきた日本人の公的年金よりも、かなり条件の良い年金を受給されている場合が多く、また潤沢な資産を保有していらっしゃる方を多く見かけておりますので、この「独立生計要件」はあまり問題とならないのではないかと考えております。

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3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

前述1.「素行善良要件」と2.「独立生計要件」では、外国人が元日本人つまり「日本人の子」である場合、適合する必要はないということでしたが、この3.「国益要件」に関しては、元日本人の方に対しても適合することが求められます。

この「国益要件」は旧・ガイドラインにも存在しましたが、近年の日本在住外国人の在留状況を憂慮した世論を反映して、改定・ガイドラインでは部分的に厳格化されております。

また、これまでも公表はされなかったものの、入管内部で一定の基準を設けているだろうと思われるものはありました。外部には明らかにされてこなかったので、過去の申請や同業者との情報交換などで推測するしかありませんでした。しかし今回のガイドライン改定により、今までは見えなかったものが明文化され、以前よりは透明性が高いものとなりました。

ひとつずつ見てまいりましょう。

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■入管法で規定されている義務の遵守:

入管法は「新規入国後の住居地届出」や「住居地変更後の届出」「在留カードの紛失・盗難・滅失があった時の再交付申請」などの各種届出や、在留カードの常時携帯と提示、その他の義務を定めておりますが、それらの義務が遵守されていない場合には永住許可申請の審査にマイナス評価を受けることになります。

永住許可申請の時点で義務違反状態にある場合だけでなく、過去の違反が判明した場合も、審査にマイナス評価を受けることになります。

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現在でも就労系外国人の永住許可申請では、たとえば転職・退職の届出の有無が可否を分ける例がありますので、これに関しては特に大きな驚きはありません。

しかし、これが元日本人を始めとした「身分系」在留資格の外国人にも広く適用されるようになることが分かりましたので、永住許可申請を準備する際には気を付けなければいけないポイントになります。

また、具体的にどの「届出」の有無が審査に影響するのかが今の時点(2026年10月)ではよく分かっておりませんので、今後の状況を見守りたいと思います。

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■公租公課の支払:

所得税・住民税・法人税・固定資産税等の租税全般と公的医療保険・公的年金等の租税以外の負担金を適切に支払っていることが求められています。

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2026年10月1日改定ガイドライン以前の「永住許可に関するガイドライン」にも、租税公課の適正な履行は盛り込まれておりましたが、具体的な税目までは示されていませんでした。

ビザ申請を扱う行政書士の実務では「住民税、年金、健康保険だけはきちんとしなければいけない」という認識はありましたが、上記のように「所得税・住民税・法人税・固定資産税」と具体的な税目を示してきたことは、ある意味画期的であると思います。

住民税はこれまでの永住許可申請においても市区役所から課税証明書・納税証明書を取り寄せる形で証明してきました。しかし、固定資産税に関する証明は求められていませんでしたので、ここのあたりが厳格化された部分だと思います。

現行の永住許可申請では住民税課税証明書・納税証明書、公的年金証明書、国保の証明書や領収証を入管に提出しておりますが、2027年4月1日以降の申請においては、固定資産税他の租税に関する証明書類も提出が求められるのかもしれません。

この規定の具体的な運用方法に関する正式発表はまだされておりませんので、続報を待つところでございます。

尚、租税公課の納付に関しては、申請時点で未納がなかった(完納した)としても、過去に適切に支払っていない場合(滞納したことがある)は、審査にマイナス評価を受けることになりますので、注意が必要です。

対象期間の住民税、国民健康保険料、国民年金保険料の納付期限日を過ぎてから納める、つまり遅延納付が1回でもあると、またその遅延がたった1日であっても永住許可申請は不許可になりますので、ここは本当に注意が必要です。

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確定申告にもご注意を

リタイア生活を送るために米国から日本に帰国された元日本人の方に関しては特に、「確定申告」にも気を付けていただきたいと存じます。

ご帰国されたばかりですと日本の税制のことをよくご存じでない方が多く、毎年2月~3月に行う必要のある確定申告を怠ってしまうことも多いかと認識をしております。しかし、日本に居住地がある方は基本的に全世界からの所得が日本での課税対象となるようですので、ご注意をしていただきたい点ではあります。

ただ、当事務所は行政書士であり税理士ではないため、専門的なことをご相談することができません。皆さまに於かれましてはぜひ、米国から日本へ移住帰国される前もしくは後に、日米両方の税務に詳しい税理士等の専門家をお探しになりご相談されることをお勧めいたします。

そして、日本で申告を行うべき収入・所得に関しては適正に確定申告を行ってくださり、永住許可申請に必要な所得税、住民税の納税証明書・領収証と、所得の額によって決定される国民健康保険料の納付証明書・領収証をご準備いただければと考えております。

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■刑罰法令違反:

過去に拘禁刑(懲役、禁錮を含む。)や罰金刑を受けた人は、永住許可申請の審査にマイナス評価を受けることになります。

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永住許可申請書には「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外を含む)」を申告する欄がありますので、ここで過去の違反歴を入管に告白することになります。

もし、違反歴のある人がここを「無」に〇を付けたとしても、入管は警察等に照会して申請者の違反歴の有無を調べますので、該当する人はじきに判明します。

重大な犯罪がある人は致し方がないところですが、軽微な交通違反(制限速度や駐車)も対象になりますので注意が必要です。1回の交通違反が見つかって永住許可申請が不許可になった例は当事務所でも経験がありますし、他の事務所のケースでもよく聞きます。(ただし、軽微な交通違反は5年で記録が消滅するように聞いております。)

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■長期間に渡り日本社会の構成員として居住していること:

外国人の方が永住許可申請を考える時、多くの方が「何年あればいいのだろう。」ということに関心を持たれます。期間に関してはもちろん「長い」ことが要件になります。しかし、長ければいいというものでもありませんので、ここで目安をお示ししたいと思います。

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a.日本に在留している期間

改定・永住許可に関するガイドラインでは、外国人が元日本人つまり「日本人の子」である場合は、3年以上日本に継続して在留していることが求められております。

就労系在留資格の外国人に対しては、原則として10年以上の継続在留が求められている一方で、元日本人を始めとする「身分系」在留資格を保有する外国人に対しては「3年」の継続在留でよいとされていますので、元日本人は在留年数においては優遇されております。

元日本人の方は日本に移住帰国をされて、久しぶりの日本の生活に慣れるまでの時間を考えますと、「帰国してから3年後に永住権」という目標はおおむね妥当といえるかもしれません。

また、ご帰国されてからすぐには永住許可申請に必要な租税公課の納付に関する証明書等が出ませんので、必要書類を充実させる意味においても、ご帰国してから3年後を目途に永住権取得を目指すことは、ちょうどいいのかもしれません。

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b. 在留期間(ビザの長さ)

永住許可申請の時点で最長の在留期間(俗にいう5年ビザ)を持っていることが求められております。従来のガイドラインで対象に含まれていた3年ビザ保有者が対象から外れることになります。

ただ、これについては下記の経過措置が設けられております。

◆2027年3月31日までに申請する永住許可申請:

在留期間「3年」(俗にいう3年ビザ)も「最長の在留期間をもって在留している」として取り扱われる。

◆2027年4月1日以降に申請する永住許可申請:

  • 2027年3月31日時点で「3年ビザ」を保有
  • その永住許可申請が4月1日以降に行う初めての永住許可申請である
  • その「3年ビザ」の在留期限までに、その永住許可申請に係る処分(審査結果)を受ける場合

に限り、「3年ビザ」も「最長の在留期間」として取り扱われる。

元日本人の方は、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間「1年」「3年」「5年」のいずれかを保有しています。俗に1年ビザ、3年ビザ、5年ビザと呼ばれています。

元日本人の方は米国から日本へ移住帰国する際に、新規入国時から3年ビザあるいは5年ビザを許可されるケースが多いです。(ただ、入管が審査をして決定することですので、1年ビザになる人も中にはいらっしゃいます。)

5年ビザをお持ちの方に関しては現在も、そして2027年4月1日以降も、ご自身のビザの長さを気にすることなく永住許可申請を行うことができます。

しかし、2027年3月31日の時点で3年ビザの在留カードを持っている元日本人の方は、永住許可申請を考える際に注意が必要です。下記のようになります。

2027年3月31日までに永住許可申請を行う方に関しては、従来と同じ扱いです。つまり、3年ビザも5年ビザと同様に最長の在留期間であるとみなされますので、審査が2027年4月1日以降に及んでも永住が許可される可能性が残されております。

しかし、2027年4月1日以降に永住ビザ申請を行う方に関しては、3年ビザの在留期限までに1回だけ申請するチャンスが与えられること、そしてその在留期限までに処分、つまり審査結果(永住許可or不許可)が出ること、となっております。

この3年ビザ保有者への経過措置は理論上、2027年4月1日から3年が経過する2030年3月31日まで続くことになります。よって、この3年の期間の中でより遠い日付に在留期限が設定されている人(極端な例は2030年3月31日が在留期限の3年ビザ保有者)ほど有利だと言えます。

審査の長期化が言われている永住許可申請であっても、申請日から在留期限日まで2年半~3年が残されているようであれば、入管もその期間内に審査を終了させることは可能です。

いずれにしましても、2027年3月31日時点で3年ビザを保有されている方が永住許可申請をされる場合は、申請日のことを慎重に考えましょう。

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c.日本を不在にしている期間

永住許可申請の時点から過去10年以内に合理的な理由なく、1回の出国で半年以上日本を不在とした期間がある場合、または通算して2年6月以上、日本を不在とした場合は、審査にマイナス評価を受けることになります。

これまでも、明文化はされておりませんでしたが理由を問わず、日本を出国して外国に行っている期間が長いと審査に影響することは言われておりました。これは永住許可申請だけではなく、ビザ更新申請に関しても言われていることでした。

このガイドライン改正で具体的な数字で示されたことにより、これまでの不透明感がなくなり、永住許可申請を目指す申請者にとっては対策が立てやすくなったと思います。

ちょっとした海外旅行やその他の用事で短期間出国することは問題になりませんが、それでもやはり永住許可申請においてはリスク要因になることは念頭に置いた方がよろしいでしょう。永住許可申請中に出国する際には、理由等を事前に報告した方が無難と思います。

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■公共の負担とならないこと:

「永住権」の要件としては、おそらくどの国においても慎重に考慮されることだと思いますが、日本におきましても申請者の経済的状況は重要な許可要件となります。

「公共の負担」の代表的な例としては、生活保護の受給が挙げられます。

将来的に「公共の負担」になる可能性があるかどうかは、永住許可申請の際に提出する「収入」や「年金」その他資産に関する資料に基づいて入管が判断することになります。

前の章で既に述べましたが、元日本人つまり「日本人の子」である場合は、「独立生計要件」に適合していることは求められません。

しかし既に生活保護を受けているなど「公共の負担」になっている場合や、そのような事態が現実的に起こり得る場合にも、審査にマイナス評価を受けることになります。

従いまして、前の章で述べた「独立生計要件」も、元日本人には適用されないという特別な扱いはありますが、やはり少し意識した方がよろしいかもしれません。

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■日本語能力:

永住許可申請の時点において、一定水準の日本語能力を有していることが求められます。具体的には、CEFR・B1相当レベル(自立した言語使用者)以上の日本語能力です。

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「B1相当レベル」をさらに具体的に言いますと、日本語能力試験(JLPT)のN2レベルが想定されると言われております。

しかし日本語能力の具体的な確認方法、たとえばB1相当レベルを証明するCertificateを提出するなど、この規定の運用方法は、現時点(2026年10月)でまだ正式な発表がありませんので、続報を待ちたいと思います。

元日本人の方は、米国に数十年暮らしていたことにより、少し日本語に自信を無くしている方もいらっしゃるかもしれませんが、母国語は日本語ですので、これはおそらく問題はないだろうと考えております。

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■我が国の制度・ルール等への理解:

入管ホームページに、日本に在留する外国人のために「生活・就労ガイドブック」という案内が掲載されています。

生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)

このガイドブックに記載されている事項を中心に、日本の制度・ルールを理解しているか否かの確認を行うようです。そして、改定・永住許可ガイドラインにおいては、その理解が一定水準以上に達していることを求めております。

ただ、その「日本の制度・ルール理解」をどのような方法で確認するのかは、今の時点(2026年10月)では不明でございますので、続報を待ちたいと考えております。

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改定・永住許可に関するガイドラインの適用時期

この2026年10月1日に公表された改定・永住許可に関するガイドラインは、多くの部分は2027年4月1日以降の申請から適用されます。

しかし、前述の2.独立生計要件にある「収入」と、前述の3.国益要件にある「公共の負担とならないこと」に関しては、2026年4月1日以降に既に申請している案件に対しても適用が始まっております。

ただし、前述しましたように「独立生計要件」は元日本人の方に対しては基本的に適用されませんし、「国益要件」にある「公共の負担とならないこと」もリタイア生活を日本で送るために帰国されている元日本人の方の多くは潤沢な年金収入と資産を保有されていますので、問題にならないと思います。よって、本ページで解説しました改定・ガイドラインは、元日本人の方にとっては2027年4月1日以降の申請から適用されると考えてよろしいと思います。

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永住許可申請のご依頼は当事務所へ

今回の「永住許可のガイドライン」改定をご覧になってお分かりのように、外国籍の方が日本の永住権を取得するための基準が、以前と比べてとても厳しくなっております。ご自身のお力だけでは対応が難しくなってきていると存じます。

そこで、当事務所が元日本人の皆様が永住許可を勝ち取ることができるよう、お手伝いをさせていただければ幸いです。

永住許可申請の手続きに関して、当事務所にご依頼をいただける方は、下記のページよりご連絡をくださいませ。皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。どうぞよろしくお願いいたします。

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