身元保証人が日本にいない場合の配偶者ビザ申請(海外から日本へ帰国・移住)

トップページ > 身元保証人が日本にいない場合の配偶者ビザ申請

身元保証人が日本にいない場合の配偶者ビザ申請(海外から日本へ帰国・移住)

 ビザ・インフォメーション 行政書士iタウン事務所の高橋雄一と申します。

 海外から日本へ生活拠点を移すため、日本人と結婚している外国人配偶者様の在留資格(ビザ)を取得する場合、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが、もっとも一般的な方法です。

 この「在留資格認定証明書交付申請」を行う際には、必ず「身元保証人」が必要となってきます。

 この「身元保証人」は通常、申請の対象者である外国人配偶者様の配偶者、つまりその外国人と結婚している日本人の方に引き受けていただくのが一般的です。

 しかし、現在は海外に在住されていて、これから日本へ帰国・移住しようとする際の「在留資格認定証明書交付申請」の場合、お二人とも日本に居住していらっしゃらないので、その場合には、どなたか日本に居住されているご親族の方に「身元保証人」を引き受けてくださるよう、お願いしていただく必要がございます。

 具体的には、その日本人の方のご両親、ご兄弟姉妹などのご親族が、「身元保証人」の候補となり得ます。

 しかし、日本国内にこの「身元保証人」を引き受けてくださる方が見つからない、候補は存在するけれど、実際にお願いするのは難しい、というケースは多々あります。

 たとえば、ご両親が既に他界されていたり、ご兄弟姉妹もご健在であったとしても、しばらく疎遠であるから、あるいは面倒をかけたくないから、という理由で「身元保証人」を見つけることができない、というケースをよく見聞きいたします。

 このようなケースの解決方法としては、いくつかございますが、外国人配偶者様にとり急ぎ観光ビザ」で日本に入国していただきまして、与えられた「短期滞在」の在留資格、90日間の在留期間の中で、「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)へ変更するという方法がございます。

アイコン

「在留資格認定証明書交付申請」(新規入国の許可申請)+「在留資格変更許可申請」(ビザ変更)
の組み合わせでこの局面を乗り切る。

 「観光ビザ」(短期滞在)から「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)へ変更する、と簡単に言いましても、そこには一定のリスクが存在します。

 皆さまもどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、「観光ビザ」(正式名称は「短期滞在」)から他の在留資格(いわゆるビザのことです。)に変更することは、原則的にできないことになっております。

 その根拠は、「出入国在留管理及び難民認定法」いわゆる入管法の以下の規定に求めることができます。

第20条(在留資格の変更)

  1. 在留資格(つまりビザ)を有する外国人は、その者の有する在留資格(ビザ)の変更を受けることができる。
  2. 在留資格(ビザ)の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し、在留資格の変更の申請をしなければならない。
  3. 在留資格変更の申請があった場合に法務大臣は、外国人が提出した文書により、在留資格(ビザ)の変更を適当と認めるに足る相当な理由があるときに限り、これを許可することができる。

    (☆ ここからが重要です。

    但し、短期滞在の在留資格(つまり観光ビザのことです。)をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ、許可しないものとする。

 上記のような法律上の規定があるため、日本人とご一緒に入国された外国人配偶者様の「観光ビザ」を「配偶者ビザ」に変更する申請を、ただ漫然と行うことには、大きな危険が伴うことになります。

 そこで当事務所では、「観光ビザ」(短期滞在)で入国された外国人配偶者の方が、「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)を安心・確実に取得していただくために、以下のような方法を採用しております。

Step.1

 まず「観光ビザ」で日本に入国していただいた後で、
在留資格認定証明書交付申請(新規入国の許可申請)を行う。

Step.2

 次に,その結果(在留資格認定証明書)が出た後すぐに、
「観光ビザ」→「配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請(ビザ変更)を行う。

 いかがでしょうか。

 申請という非日常的な行為にあまり慣れていらっしゃらない一般の方にとっては、なかなか思いつかない方法だと思いますが、普段、出入国在留管理局を相手にして申請業務を行っているビザ申請専門の行政書士にとっては、よく利用する、最後のより所となる方法でございます。

 「観光ビザ」→「配偶者ビザ」へいきなり変更をかけるのではなく、前段階で「在留資格認定証明書」という「新規入国の許可証」を取得しておく、ということがポイントでございます。

 このひと手間によって、入管法の中で障がいとなっていた「やむを得ない特別な事情」を作り出すことができ、安全に「観光ビザ」から「配偶者ビザ」へ切り替えることが可能となります。

アイコン

Step.1「在留資格認定証明書交付申請」

 入国してまず最初に行う「在留資格認定証明書交付申請」は、本来であれば皆さまが海外に在住されている間に行いたかった申請です。日本に入国する前にこの申請で在留資格(ビザ)を確定してから、安心して来日したかったのですが、「身元保証人」が見つからなかったため、この申請を断念せざるを得ませんでした。

 しかし、皆さまが入国されてからは状況が変わりまして、日本人の方が「身元保証人」になることができます。つまり、申請対象となる外国人配偶者様の、だんな様or奥様である日本人の方が「身元保証人」となり、申請を行うことが可能となります。

 つまり、申請の当事者である皆さまが、既に日本に入国しているので、わざわざ日本にいる親族に身元保証人のお願いをする必要がなくなり、申請書面にも自らのご署名をすることができるのです。

 「身元保証人」をお願い出来るご親族様が日本国内で探すことができない場合、皆さま方ご自身が日本に入国して、自らのお名前で申請を行うことを選択肢の一つとしてお考えくださいませ。

 在留資格認定証明書交付申請を行いましてから結果が出るまでの審査期間は、どの入管に行うのかにもよりますが、おおよそ1か月半もしくは2か月くらい、といった感じです。

 一方、外国人配偶者様の「観光ビザ」(短期滞在)で認められている滞在期間は90日です。この90日を過ぎてしまうといけませんので、申請の結果(在留資格認定証明書はなるべく早く取得したいものです。

 よって、在留資格認定証明書交付申請は、皆さまが日本に入国してからなるべく早く申請したいところです。できれば入国後、1週間〜10日くらいで申請したいです。

 日本入国後すぐに申請に漕ぎつけるためには事前に準備をする必要がありますが、これは皆さまがまだ海外にお住まいになられている間に行うことができます。つまり、あらかじめ日本に入国する日程を決めておけば、それに向けて申請書類一式を作成することができるのです。

アイコン

Step.2「在留資格変更許可申請」

 申請の結果、在留資格認定証明書が発行されましたら、すぐに「観光ビザ」(短期滞在)→「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)へ切り替える手続き、「在留資格変更許可申請」いわゆるビザ変更申請を行います。

 皆さまが日本に入国されてから在留資格認定証明書交付申請を行うまでの期間と、そして結果が出るまでの期間を合わせますと、2か月強(70日前後)が経過していると思います。

 一方、外国人配偶者様が保有する「観光ビザ」(短期滞在)は90日ですので、残されたわずかの期間内にビザ変更申請を行う必要がございます。

 ただ、「在留資格変更許可申請」いわゆるビザ変更申請は、極端な例をいうと、観光ビザの在留期限90日目までに申請さえしていればいいので、それほど心配する必要はございません。

 「在留資格認定証明書交付申請」を行って、審査結果を待っている1か月半〜2か月の間に、「在留資格変更許可申請」(ビザ変更申請)の準備はできます。

 たとえば、「観光ビザ」(短期滞在)の在留期限が6月30日で満了する場合、6月30日に出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」(ビザ変更申請)を行えばオーケーです。申請結果は7月1日以降、現在保有する観光ビザの在留期限(6月30日)を過ぎてしまうことにはなりますが、その経過してしまった期間は不法滞在にはなりません。(ただし、一定の限度はございます。)

 申請後、1,2週間、入管局によっては即日に審査が終了し結果が出まして、在留カードが発行されます。これで「観光ビザ」(短期滞在)→「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)へ切り替える手続きは完了となります。

アイコン

2つの申請をスピーディーに行うために、当事務所のご利用をお勧め

 新規の入国許可申請である「在留資格認定証明書交付申請」と、「観光ビザ」→「配偶者ビザ」への変更申請である「在留資格変更許可申請」を、外国人配偶者様が保有する「短期滞在」ビザの90日間で決着させるためには、皆さまが海外にいらっしゃる間に事前に計画を練って、入念に準備をし、日本に入国してから迅速に、手際よく計画を実行する必要がございます。

 日本に入国してから最初の申請(在留資格認定証明書交付申請)までの時間を限りなく短くし、「観光ビザ」で与えられる90日間のなるべく多くを「審査期間」にあてられるようにしたいです。

 皆さまが日本に入国された日から1週間〜10日くらいの間に「在留資格認定証明書交付申請」を行うことができれば理想的です。

 さらに結果(在留資格認定証明書)が出た後も、残りの日数(順調に進んで、おそらく20日くらい)で、出入国在留管理局に出向いて「観光ビザ」→「配偶者ビザ」への切り替え手続きを行わなければなりません。

 日本に入国されてからの90日間は、とても慌ただしい、バタバタした時間を過ごすことになるでしょう。時間との戦いになることは間違いありません。

 そこで、皆さまが海外から日本へご帰国・移住される際の、外国人配偶者様の「配偶者ビザ」を取得するまでの手続き、

  • Step.1
    「在留資格認定証明書交付申請」(新規入国の申請)と
  • Step.2
    「在留資格変更許可申請」(ビザ変更申請)

 を、当事務所とご一緒に進めていかれることをお勧めいたしております。

アイコン

当事務所の業務内容

 もし、当事務所が皆さまからのご依頼を頂いた場合は、以下のような流れで業務を進めて参ります。

アイコン

1.皆さまが海外に在住されている間に、申請書作成を開始

 皆さまが来日される前、まだ海外に在住されている間に、新規入国の許可申請である「在留資格認定証明書交付申請」の書類作成に着手いたします。

 皆さまが日本に入国されましたらすぐに「在留資格認定証明書交付申請」を行い、外国人配偶者様の「観光ビザ」で与えられる90日の滞在期間をできるだけ有効に使いたいと考えております。

 入国してからすぐに申請を行えば、それだけ結果(在留資格認定証明書)も早く受け取ることができ、次の「在留資格変更許可申請」(ビザ変更申請)を行うのに、日程の余裕が生まれるためです。

 皆さまが日本へ出発する日までに、申請書類一式を完成させることを目標としております。

 申請書作成に必要な情報は、当事務所がEメールをお送りし、皆さまがそれにご回答していくという形で収集して参ります。(電話は基本的に利用しておりません。)

 皆さまへのインタビューは、Eメールに換算すると15往復から20往復くらいのやり取りとなります。ご帰国のご準備等にお忙しいことと思いますが、1日に1回あるいは数日に1回くらい、メールをご確認いただけると助かります。

 正式なご依頼をお受けしてから、時間にすると1か月〜1か月半くらいで申請書類一式が完成するというイメージを持っていただければと思います。

アイコン

2.必要書類や資料の収集

 情報の収集と並行しまして、申請書類に添付する必要書類や資料を収集して参ります。皆さまのお手元にあるものに関しては、そのコピーや画像などをメールに添付してお送りいただきたいと存じます。

 また、市区役所から取り寄せる必要書類(戸籍謄本など)はご希望に応じて、行政書士の職務上権限で請求・お取り寄せをいたしております。

アイコン

3.出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う

 「在留資格認定証明書交付申請」の申請書類一式が完成しましたら、申請書面の所定の箇所に、ご署名をいただきます。

(皆さまが海外にいらっしゃる間に書類を郵送or電送してご署名をいただくか、あるいは皆さまが来日されてから行うか、については状況を見ながら決めて参ります。)

 ご署名をいただきましたら、当事務所が出入国在留管理局に赴いて「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

(皆さまには、入管に付き添っていただく必要はございません。時間を自由にお過ごしいただいて結構です。ただし、当事務所が申請を行う日程は、皆さまが日本に入国してから後の日となりますので、ご注意くださいませ。)

 申請する先は、皆さまの居住する場所を管轄する出入国在留管理局になりますが、全国を8つのブロックに分けた、それぞれの主要都市にひとつある「地方出入国在留管理局」か、もしくは各都道府県に一つ以上ある「出張所」になります。

 当事務所は日本全国のどの出入国在留管理局あての申請でも対応が可能ですので、皆さまに於かれましては、ご帰国・移住される地域のことを気にされずに当事務所をご利用することができます。

アイコン

4.続いて「在留資格変更許可申請」を行う

 「在留資格認定証明書交付申請」を行いましてから、審査期間の1か月半〜2か月の間、次に行う「観光ビザ」→「配偶者ビザ」への切り替え手続き「在留資格変更許可申請」の準備をいたします。

(在留資格認定証明書交付申請よりは立証資料が少なく、簡易な申請ですので、それほど時間も手間もかかりません。)

 そして在留資格認定証明書が発行されましたら、いよいよ「観光ビザ」から「配偶者ビザ」へ切り替える手続き、「在留資格変更許可申請」を行います。

 この時点で、皆さまが日本に入国してから70日前後が経過していると思われます。場合によっては、外国人配偶者様の「観光ビザ」(短期滞在)の在留期限まで、あと僅かな日数しか残されていないという状況になっていることも想定されます。

 「観光ビザ」(短期滞在)の在留期限ギリギリまでに「在留資格変更許可申請」を行いさえすれば、「不法滞在」になることはありませんが、いずれにしましても在留資格認定証明書が発行されましたら直ちに、「観光ビザ」→「配偶者ビザ」へ切り替える申請を行いまして、「ビザ切れ」の危険性は回避いたします。

アイコン

5.審査終了。在留カードの交付

 「在留資格変更許可申請」を行いましてから、1週間〜2週間、局によっては申請したその日に審査が終了し、在留カードが発行されます。

在留カード

 在留カードの有効期限は「1年」もしくは「3年」(まれに「5年」もあります。)ですが、その期間は「在留資格認定証明書」で指定された年数に拠ります。

 ここで受け取る在留カードには、まだ住所が記載されていない状態です。よって、これから居住する予定の場所を管轄する市区役所に行ってくださいまして、住民登録(住民票の作成)をしてください。そうすることによって、在留カードの裏面にご住所が記載されます。

 市役所への住民登録が済みましたら、数か月に及ぶ「海外から日本へご帰国・移住する配偶者ビザ申請の、一連の手続き」は完了となります。外国人配偶者様は晴れて日本の市民となられます。おめでとうございます。

アイコン

ご費用の目安

 海外から日本へご帰国・移住される際の、外国人配偶者様の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請)を当事務所がお手伝いさせていただいた場合の、ご費用の目安をお示しさせていただきます。

業務内容 費用 備考
在留資格認定証明書交付申請(新規入国許可申請)と在留資格変更許可申請(観光ビザから配偶者ビザへの切り替え) $1,500(米ドル)
€1,500(ユーロ)
$2,200(豪ドル)
左記の国(米国、EU、オーストラリア)以外の国からご帰国される場合は、別途日本円でお見積りをさせていただきます。

アイコン

当事務所へのご依頼に関するお問い合わせ

 海外から日本へご帰国・移住される際の、外国人配偶者様の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請)につきまして、当事務所のご利用をご検討くださっている方は、下記のお問い合わせフォームより、ご連絡をいただきませんでしょうか。

 皆様の状況にかんがみまして、真摯にかつ丁寧にお答えして参ります。

 どうぞよろしくお願いいたします。

お名前 必須
現在お住まいの国 必須
日本に帰国後の居住地
(都道府県と市町村まで)
必須
お電話番号 任意
メールアドレス 必須
日本に帰国を予定
している時期
  必須
通信欄
  必須

Copyright © Gyoseishoshi Lawyer TAKAHASHI. All Right Reserved.
行政書士i(アイ)タウン事務所 高橋 雄一
〒272-0034 千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ3階(JR総武線市川駅より徒歩3分)
「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。