在留特別許可(オーバーステイからのビザ取得)

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行政書士の高橋雄一です。
行政書士の高橋雄一です。
ビザ申請に安心をお届けします。

在留特別許可(オーバーステイからのビザ取得)

在留特別許可(オーバーステイからのビザ取得)

 日本には、ビザの期限が切れてしまってもなお、滞在を続ける外国人の方が多数いらっしゃいます。俗に言う「オーバーステイ」「不法滞在」と呼ばれる方々です。

このオーバーステイをしている外国人は、法律により日本国外に退去強制することが求められます。

 しかし、この不法残留の外国人の方が入国管理局で退去強制手続きを受けていく過程で、日本にとどまる意思を示し、その理由が「特別に在留を許可すべき事情がある」と法務大臣に認められた場合、日本での在留が特別に許可される(つまりビザが与えられる)ことがあります。

 例えば、次のようなケースがあります。

 日本人や永住者と婚姻関係がある、あるいは日本人との間に生まれた子供(日本国籍)を養育するなどの理由がある外国人の方は、「不法滞在者」から「正規に在留している外国人」に変われる可能性が高いです。

 当事務所では、退去強制されては困る事情があるオーバーステイの方、引き続き日本に留まらなければならない理由があるオーバーステイの方に対して、在留特別許可を勝ち取るためのお手伝いをさせていただきます。

ビザ申請の流れ

 オーバーステイの外国人の方が在留特別許可を得るためには、以下のような手続きを踏むことになります。

ビザ申請の流れ

 この手続きは、日本の法令を犯すなどして一定の退去強制事由に該当してしまった外国人を、日本国外に強制的に退去させる手続きの一環として行われます。

 よって、不法滞在等をした外国人にビザを与えるためにある、正式な手続きではありません。退去強制事由に該当してしまった外国人の方は、あくまで日本国外に退去強制されるのが原則です。

 しかし退去強制事由に該当してしまった外国人の方であっても、自主的に入国管理局に出頭をして退去強制手続きを受ければ、その外国人の日本での生活状況によっては、例外的に日本での在留を許される可能性も膨らんでまいります。

 退去強制事由に該当している外国人であったとしても、入国管理局は「その外国人が本当に退去強制に当たるようなことをしたかどうか」「その外国人が何か弁明することはないか」ということを慎重に審査してから、退去強制処分を決定します。

 その「退去強制手続き」の中で外国人の方が、「日本に留まりたい」という意思を示し、もしその理由が「特別に在留を許可すべき事情がある」と法務大臣が判断しましたら、在留特別許可がおりる、つまり正式なビザを取得することができることになります。

 この「在留特別許可」を得るための手続きは、外国人の間でもかなり有名であり、この手続きを経て正式なビザをもらい、日本に平穏に暮らしていらっしゃる外国人の方は相当な数いらっしゃいます。在留特別許可を得るためのノウハウやそれに関する情報などは、インターネットや口コミなどで容易に入手できることは、よく承知しております。

 しかし上記の図でも分かる通り、「退去強制」と「在留特別許可」は紙一重です。手続きは原則退去強制のレールに乗って進んでいき、最後の最後に法務大臣の裁量で「在留特別許可」がおります。入国管理局の審査官は最後まで「退去強制」する方向で審査していきますので、やり方を間違えると望んでいることと逆の結果になる可能性も十分にあります。

 この手続きは慎重に行っていく必要があります。巷ではあたかもたやすくビザがもらえるように説明する向きがあるようですが、実際の手続きには書類の作成から証明書の収集、入管におけるインタビューなど全てに渡って注意を必要とします。それにはインターネットで簡単に拾える情報や友達の体験談を鵜呑みにするのではなく、やはりこの業務に精通した行政書士とともに進めていくのが無難だと考えております。

 在留特別許可を希望する外国人の方は、自分だけの判断、あるいは巷に溢れている不確かな情報に惑わされるのではなく、専門家である行政書士のご利用をご検討いただきたいと存じます。

料金

サービス内容 料金 備考
在留特別許可 ¥210,000 コンサルティング、申請書類作成、入管出頭の付添、許可までの対応などの、フル・サポート。
在留特別許可 ¥105,000 コンサルティングと申請書類作成のみ。入管への出頭以降のサポートは含みません。

ご相談・お申し込み

 まずは当事務所にお電話またはメールをください。できるだけ近い日を設定し、お会いして相談いたしましょう。そこでビザ申請の全体像、許可に至るまでのプランを提案いたします。

 そしてその後、当事務所への依頼をお決めになりましたら、お申し込み確認書にご記入のうえ、当方の仕事開始となります。

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行政書士i(アイ)タウン事務所 高橋 雄一
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「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。