在留特別許可(オーバーステイ) | ビザ・インフォメーション

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在留特別許可

在留特別許可(オーバーステイからのビザ取得)

在留特別許可

日本にはビザの期限が切れてしまってもなお、不法に滞在を続ける外国人が少なからずいらっしゃいます。このオーバーステイをしている外国人は、原則として本国に退去強制することが求められます。 しかし入国管理局において退去強制手続きを受けていく過程で、日本に留まる意思を示し、その理由が「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情がある」と認められた場合、日本での在留が特別に許可されることになります。

例えば次のようなケースがあります。

例
  1. 観光ビザで来日したものの、ビザの期限になっても帰国せずに、ずっと日本に居続けてしまった。不法滞在期間中に日本人と知り合い、結婚することとなった。
  2. お店で働くために来日していたが、仕事が厳しく逃げ出してしまった。パスポートも店に取られていたので、どうすることもできずにオーバーステイとなってしまった。その後、日本人と知り合い結婚した。
  3. 現在、オーバーステイで日本に滞在しているが、日本人男性と深い関係となり、子供が出来た。日本人男性は家庭を持っているので結婚は出来ないが、日本人の子を養育するために正式なビザを取得して、日本にとどまりたい。

当事務所では、オーバーステイをしている外国人に関する、入国管理局でのビザ取得手続き(在留特別許可の請願)のお手伝いをいたします。
本手続きは原則として退去強制手続きのレールに乗って進んで行きますが、最後でビザ取得という逆転の結末があることから、常に強制送還と隣り合わせであります。必要書類の収集や提出書類の作成、入管での面接には特に注意が必要であり、お客様個人でことを進めるよりは、経験のある行政書士とともに手続きを進めていくことをお勧めいたします。

注意する点

本手続きは他の入管申請と異なり、外国人ご本人とその関係者(配偶者など)が自ら入国管理局に出頭してインタビューを受けていただく必要がございます。申請取次行政書士といえども、お客様の代理人として出頭する事は認められておらず(提出書類作成の代行はもちろんできます。)、お客様にはご面倒をお掛けいたします。
しかしお客様が入管でお困りにならないよう、出頭する際には行政書士が同伴いたします。面談が行われる部屋まではご一緒できませんが、直前まであらかじめ予想される質問についてのアドバイスを行ったり、休み時間の際にインタビューの経過を伺い、それについてまた助言をするなど、お客様が本番で不安に陥らないように、後ろからサポートさせていただきます。

  1. 本手続き(在留特別許可)で注意すること「必ずビザはもらえる?」
  2. 出国命令制度について「1年たてば日本に戻ってこれるの?」
期間
書類作成日数 2週間を目標としております。
入管での審査期間 3ヶ月、6ヶ月あるいはそれ以上と案件によって差があります。
手続きの流れ
手続きの流れ
料金
案件 料金
在留特別許可の請願 ¥200,000
表示価格は税抜きです。別途消費税5%がかかります。
書類作成日数について

書類作成にあたり、お客様から必要な情報あるいは資料をいただく関係上、それらのものが揃わなければ書類作成が進まない場合がございます。上記の日数は必要な情報あるいは資料が全て揃っている場合のものとお考えいただければと思います。当事務所の怠慢に起因する遅延は避けるように心がけます。

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TEL : 047-325-7049 FAX : 047-314-1780 E-Mail : takahashi@e-toritsugi.com
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