日本にはビザの期限が切れてしまってもなお、不法に滞在を続ける外国人が少なからずいらっしゃいます。このオーバーステイをしている外国人は、原則として本国に退去強制することが求められます。 しかし入国管理局において退去強制手続きを受けていく過程で、日本に留まる意思を示し、その理由が「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情がある」と認められた場合、日本での在留が特別に許可されることになります。 例えば次のようなケースがあります。
当事務所では、オーバーステイをしている外国人に関する、入国管理局でのビザ取得手続き(在留特別許可の請願)のお手伝いをいたします。 本手続きは原則として退去強制手続きのレールに乗って進んで行きますが、最後でビザ取得という逆転の結末があることから、常に強制送還と隣り合わせであります。必要書類の収集や提出書類の作成、入管での面接には特に注意が必要であり、お客様個人でことを進めるよりは、経験のある行政書士とともに手続きを進めていくことをお勧めいたします。
本手続きは他の入管申請と異なり、外国人ご本人とその関係者(配偶者など)が自ら入国管理局に出頭してインタビューを受けていただく必要がございます。申請取次行政書士といえども、お客様の代理人として出頭する事は認められておらず(提出書類作成の代行はもちろんできます。)、お客様にはご面倒をお掛けいたします。 しかしお客様が入管でお困りにならないよう、出頭する際には行政書士が同伴いたします。面談が行われる部屋まではご一緒できませんが、直前まであらかじめ予想される質問についてのアドバイスを行ったり、休み時間の際にインタビューの経過を伺い、それについてまた助言をするなど、お客様が本番で不安に陥らないように、後ろからサポートさせていただきます。
書類作成にあたり、お客様から必要な情報あるいは資料をいただく関係上、それらのものが揃わなければ書類作成が進まない場合がございます。上記の日数は必要な情報あるいは資料が全て揃っている場合のものとお考えいただければと思います。当事務所の怠慢に起因する遅延は避けるように心がけます。