永住権ビザ申請(「配偶者ビザ」から日本の永住権ビザ)

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永住ビザ申請(「配偶者ビザ」から永住権)

永住ビザ申請はお任せください。

2012年7月9日(月)、新しく「5年ビザ」が登場 (新しい在留管理制度

3年ビザをお持ちで他の永住権ビザ申請の条件も整っている方、現行制度のうちに永住権ビザ申請
にチャレンジしてみませんか?

え? 永住ビザがなくなる?

そんな噂があるようですが、もちろん間違いです。本当にひどいと思います。
ご自分で永住ビザの申請をなさろうとすると、このようなとんでもない怪情報に惑わされがちです。
本当に日本の永住権・永住ビザを取得されたいと思う方は、永住ビザ申請の専門家である行政書士
を利用しましょう。

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行政書士の高橋雄一です。
行政書士の高橋雄一です。
ビザ申請に安心をお届けします。

永住ビザ申請(「配偶者ビザ」から日本の永住権)
1年でも早く、永住権を!


 日本人あるいは永住者の方と結婚されている配偶者ビザ・国際結婚ビザをお持ちの方の、日本永住権・永住ビザ申請をお手伝いいたします。

 日本の永住権・永住ビザ申請は、「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者等」など、いわゆる配偶者ビザ・国際結婚ビザをお持ちの外国人の方の最後の仕上げとなる申請です。日本の永住権・永住ビザを取得してしまえば、それから先の入国管理局への配偶者ビザ更新申請は基本的には必要がなくなります。もうビザの期限切れというものがなくなるわけですから、これから先は日本で安心して生活が出来ます。

 そして日本の永住権・永住ビザを取得することによって、様々なメリットもございます。日本に在留している外国人が手にすることのできる最高のステータスです。

 当事務所は「日本人の配偶者等」あるいは「永住者の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ)をお持ちの外国人の方、すなわち日本人あるいは永住者と国際結婚をし、日本に居住しておられる外国人の方が、永住権ビザを取得し安心して日本に住み続けられることを切に願っております。
 「配偶者」の外国人の方に1年でも早く永住権を。それが当事務所の目指すところです。

新しく「5年ビザ」が創設。
影響が出る前に日本の永住権・永住ビザの申請を


 2012年7月9日(月)従来の外国人登録制度廃止・新しい在留管理制度の導入にともない、「5年ビザ」が創設されます。(「3年ビザ」も引き続き存在します。)入管制度におきましてはとてもインパクトのある大改正であり、ビザ申請の実務におきましても様々な影響が及ぶことが考えられます。

 この永住権ビザ申請に関しましては、従来はそれまでの最長の在留期間である「3年ビザ」であることが許可の要件といわれておりましたが、これからは新しい制度での「最長の在留期間」である「5年ビザ」が日本の永住権・永住ビザの要件となってくることが予想されます。

 ただ、2012年7月9日より以前に旧制度で「3年ビザ」を持っていた方は、次のビザ更新を迎えるまでは「5年ビザ」に変わることができないわけですから、新制度導入以降も一定の期間は2012年7月9日より以前に「3年ビザ」を取得していた方については、永住権ビザの要件としてみなすというような「経過措置」が取られるのではないかと当事務所では推測をしております。

(しかしこれは、あくまで当事務所の予想であり、入国管理局の正式な見解ではございません。実際にどういうことになるのかは、やはり新制度が始まってから、あるいは新制度が始まってある程度の時間が経過してみなければ分かりません。入国管理局から正式な発表がありましたら、ここでも紹介させていただく予定でおります。)

 しかし、現段階ではっきりと言えることは、2012年7月9日(月)を迎えるまでは、「3年ビザ」が最長期間のビザであり、文句なく日本の永住権・永住ビザの許可の要件であるということです。

 2012年7月9日より以前の在留期間更新許可申請(ビザ更新申請)を経て現在3年ビザを保有されている方、他の日本の永住権・永住ビザの要件が備わっている方、でお仕事や日々の生活等に忙しく永住権ビザ申請をずっと先延ばしにしてきた方がいらっしゃいましたら、制度が変わる前に一度、永住権ビザ申請をしてみてもよろしいかと存じます。

 制度の移行期には何かと混乱が起こることも否定できませんし、また今まではよかったことがある日を境にして突然だめになってしまうということも、この入国管理局へのビザ申請にはあり得ることだからです。認められているうちに手続きを迅速に済ませてしまうのも一つの賢い方法だと思います。それに、今「3年ビザ」を持っておられる方も次回のビザ更新で「5年ビザ」をもらえる保証はどこにもないのです。そうなると日本の永住権・永住ビザがまた遠ざかってしまうことにもなります。

日本の永住権・永住ビザのメリット


 こんないいことがございます。来日以来、外国人ということだけで様々な制約があったと思いますが、日本の永住権・永住ビザを取得すれば、日常的な活動においてはほぼ、日本人と同等に「自由」となり、行動範囲・世界も広がります。

  • 日本に永住することができる。(配偶者ビザの更新申請が必要なくなる)
  • 活動の制限がなくなり、社会生活において日本人と同様に、ほぼ自由に活動が出来る。
  • 「日本の永住権・永住ビザを持っている」と言うと、対外的に信用度が増す。
  • 不動産の購入、銀行からの融資も受けやすくなるなどの経済活動を行う上での社会的信用も得られる。
  • 帰化」への足がかりができる。(注)
  • 国籍は従来のまま、変わらない
  • たとえ日本人配偶者と死別・離婚をしてしまったとしても、日本の永住権・永住ビザはそのまま継続される。
  • たとえ、その後に外国に移住することになっても、また日本に戻ってきたときに再入国が容易
  • たとえ犯罪を犯してしまったとしても、生活状況によっては国外退去強制を免れることができる可能性が高い。

(注)帰化申請は、日本の永住権・永住ビザを得ていない方であっても、許可条件を満たしていれば帰化することが出来ます。

 当事務所は、お客様が日本の永住権・永住ビザを取得することが出来るよう、最善のお手伝いをさせていただきたく存じます。

日本の永住権・永住ビザ申請ができる条件

  • 3年ビザを持っていること。※
  • 日本人の配偶者の方および永住者の配偶者の方は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に継続して在留していること。

※2012年7月9日(月)新しい在留管理制度に移行することにより、「5年ビザ」が新設されます。現在は「3年ビザ」が条件ですが、順次「5年ビザ」が条件になる可能性があります。

*「1年ビザ」である方も、また結婚後3年が経過していない方であっても、入国管理局に日本の永住権・永住ビザ申請を出せば受理はしていただけます。したがって、厳密には「永住ビザ申請ができる条件」ではないのですが、上記の2つが備わっていないと、下記に示します「許可される要件」がいくら備わっていても日本の永住権・永住ビザは許可されませんし、上記の2つは申請の以前に見れば明らかですので、その意味において「永住ビザ申請ができる条件」とさせていただいております。

日本の永住権・永住ビザが許可される要件

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • その外国人の方の永住が、日本の利益に合すると、法務大臣に認められること
  • 婚姻の実態が伴っていること、および婚姻生活の破たんや別居等がなく正常な婚姻生活が継続していること

 「素行が善良」とは、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
 当事務所が書類作成によりお手伝いいたします。

 「独立の生計を営むに足りる資産・技能…」とは、生活保護などの公共の負担となっていなく、仕事に就いているか、または仕事をしている配偶者等の扶養を受け、資産・技能から将来において安定した生活が見込めるということを意味しています。
 とても重要です。当事務所が書類作成により証明いたします。

 「日本国の利益に合致する」とは、犯罪歴がないこと、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務等の公的義務を履行していること、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないことなどを意味しております。
 近年とても重要です。当事務所が書類作成により証明いたします。

 「日本の永住権・永住ビザ申請ができる条件」が備わっている方であっても「日本の永住権・永住ビザが許可される要件」が満たされていることを証明する永住権ビザ申請書類一式を作成することは、申請者の方の状況によっては困難を伴う場合がございます。

 特に長引く不況の下にある日本では「仕事に就いている」「安定した生活をしている」「納税」などにおいて不安を抱えている方も多くいらっしゃいます。

 当事務所では日本の永住権・永住ビザ申請をされるお客様の状況を入国管理局に正確に伝えると同時に、不安がある部分は事情説明により補い、日本の永住権・永住ビザが許可される要件が備わっていることを入国管理局に理解していただけるような書類を作成いたします。

 入国管理局への一連のビザ申請の締めくくりとなる、非常に大事な日本の永住権・永住ビザ申請は、永住権ビザ申請の書類作成の専門家である行政書士を、そして一定の実績のある当事務所にお任せくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事務所のサービス内容


サービスの概要:

 基本的な証明書類(戸籍謄本、住民票など)の収集のお手伝い、日本の永住権・永住ビザ申請書類の作成、入国管理局への申請、結果の受け取りまでのほとんどの作業を行政書士が行います。お客様が必要書類の収集や、申請書の記入方法について悩む必要はございませんし、入国管理局への出向(2回)もする必要がございませんので、お客様の貴重な時間・手間を節約することが出来ます。

1. 事前のインタビュー

 永住権ビザ申請をお手伝いするにあたって、お客様のこれまでの在留状況についてインタビューをさせていただきます。永住権ビザ申請にあたってのご心配・ご不安な点もおありであればおっしゃっていただき、また、お客様ご自身がお気付きにならなかった点でも問題となるような点があれば洗いだし、ここで対応策を考えてまいります。

2. 必要書類の収集

 代表的な必要書類に、戸籍謄本・住民票などがございますが、もしご希望であれば、当事務所がお客様の代りに役所からお取り寄せいたします。(お取り寄せにかかる費用はお客様のご負担となります。)

 また、ご自身でお取りになるのであれば、役所の窓口に提出すればすぐに証明書の交付が受けられるように、役所用の交付申請書(必要事項記入済み)をお渡しし、お客様に迷うことなく正しい証明書をお取り寄せいただけるよう、サポートをいたしております。お客様からはご好評いただいております。

公的証明書類の職務上請求・委任状による請求について

入管HPで示している必要書類が用意できない!

3. 永住権ビザ申請書の記入

 当事務所では、多くの方がそうされているような手書きによるものではなく、コンピューターによって入国管理局の審査担当者が見やすい申請書を作成しております。そして審査のしやすさを考慮した構成に永住権ビザ申請書一式をまとめ、セットアップして入国管理局に提出をしております。

 行政書士の作成する日本の永住権・永住ビザ申請書類には、一般の方に多くありがちな申請書の記載ミスや必要書類の添付ミス等が起こらず、入国管理局の審査にも配慮した書類を作成しますので、審査が順調に進むことが期待されます。

 また、日本の永住権・永住ビザ申請にあたって何かしらの不安材料を抱えていらっしゃる方には、入国管理局に事情を伝えるための理由書・説明書を作成し、永住権ビザ申請書の添付書類として提出いたします。

4. 永住権ビザ申請書の提出と、結果の受け取り

 作成した永住権ビザ申請書類一式は、当事務所がお客様の代りに入国管理局に持っていき、提出をいたします。

 入国管理局の開庁時間は平日の月曜日〜金曜日の午前9時から午後4時まで(受付)となっておりますが(土曜日、日曜日、祝祭日は閉庁)、慢性的に混雑しているため、「午前中にちょっと行って、さっさと済ませてしまおう」と思っていても、なかなかうまくいかない場合もございます。時期や時間帯が悪かったりすると、2時間以上待つことも珍しいことではありません。

 ご自身で申請されますと、申請書提出日と結果受取日とも、なかなか時間が読めずにその日の予定も立ちにくいとは思いますが、当事務所のサービスをご利用くだされば、そのような面倒とも無縁となります。

永住権ビザ申請書提出から、結果受け取りまでの期間

 永住権ビザ申請の審査にかかる時間ですが、標準処理期間として6か月程度となっております。しかし、これには個別の案件により差異がありまして、過去の在留状況や婚姻・生活状況の安定性などによっては、これよりも時間のかかるケースが出て参ります。(例えば、不法滞在等の過去の違反歴があったり、収入の安定性などがあります。)

永住ビザ申請の審査期間の長短について

 当事務所では永住権ビザ申請してから定期的に入国管理局に審査の進捗状況を確認し、お客様にご報告をさせていただきます。

料金

サービス内容 料金 その他
永住権ビザ申請取次
(書類作成・申請・結果受領の代行)
¥126,000
収入印紙代(入管への手数料)
8千円が別途必要

ビザ更新申請 + 永住権ビザ申請 + 再入国許可申請 を3つ同時に、割引価格で

 3年ビザ(2012年7月9日以降は順次5年ビザ)が満了する際の配偶者ビザ更新申請時期に、日本の永住権・永住ビザを申請できる要件が満たされている方は、ビザ更新申請と同時に永住権ビザ申請をすることができます。(ご希望であれば再入国許可申請も同時に行います。)

 3つの申請を同時に行いますと、共通する必要書類は1部にまとめることが出来ますので、用意する書類を大幅に軽減することが出来ます。

 さらに当事務所では、配偶者ビザ更新申請・永住権ビザ申請・再入国許可申請を3つ同時にされるお客様には、更新と再入国申請の料金はいただかず、永住権ビザ申請の通常料金のみで、この3つの申請の取次サービスを行わせていただきます。

サービス内容 通常料金
割引料金
ビザ更新申請 ¥52,500 −(サービス)
永住権ビザ申請 ¥126,000 ¥126,000
再入国許可申請 ¥21,000 −(サービス)
合計 ¥199,500 ¥126,00037%OFF

 配偶者ビザ更新時期を迎えている方で、なおかつ日本の永住権・永住ビザの申請条件を満たしている方は、この機会に配偶者ビザ更新と一緒に日本の永住権・永住ビザを取得されてみてはいかがでしょうか。


永住権ビザ申請をしてから結果が出る前に、今持っている「配偶者ビザ」の期限を迎えた場合

 日本の永住権・永住ビザの申請をしたとしても、永住権許可が出る前に、今お持ちの配偶者ビザの「在留期限」を迎える場合は、通常の配偶者ビザ更新申請をやる必要があります。入国管理局においては日本の永住権・永住ビザ申請と配偶者ビザ更新申請はまったく別物として捉えられていますので、日本の永住権・永住ビザ申請をしたからといって安心してしまってはいけません。

 しかし、日本の永住権・永住ビザの申請をしてから結果が出るまでは、標準処理期間として6か月程度あります。個々の状況によっては9か月とか1年に及ぶ方もいらっしゃいます。日本の永住権・永住ビザの申請をするタイミングにもよりますが、許可を受ける前に配偶者ビザの期限が切れる可能性は十分にあります。

 当事務所では、日本の永住権・永住ビザ申請の申請取次サービスをご利用の方で、永住権ビザ申請中に配偶者ビザの期限日を迎えられるお客様に対しては、割引価格にて配偶者ビザ更新申請の取次サービスを提供させていただきます。

(入国管理局に支払う収入印紙代4千円、および再入国許可も必要な場合は3千円 or 6千円が別途必要となります。)


もし、永住権ビザ申請が不許可になってしまった場合

 永住権ビザ申請の結果、今回は永住権許可が認められなかった場合には、お客様がもしご希望されるならば、次回の日本の永住権・永住ビザ申請も当事務所で、追加料金をいただかずに無料で対応させていただきます。

 日本の永住権・永住ビザが出なかったとすれば、そこには何らかの理由があります。このコーナーの前半部分で「日本の永住権・永住ビザが許可される要件」をご紹介いたしましたが、その中でも職業・収入が反映する生活の安定性であるとか、税金の納付状況などが不十分で不許可になるという事例は少なからずあります。

 そこで当事務所としては、入国管理局に不許可の理由を聞きに行き、「どういう点が駄目だったのか」「どういった要件が足りなかったのか」「再申請にあたり、どのようにすればよいのか」を確認のうえ、お客様に報告させていただきます。

 お客様にあっては、入国管理局から指摘されたことを踏まえて、不足していた点を改善し、「もう永住権許可される要件に達したであろう」と思われた段階で、また日本の永住権・永住ビザ申請に挑戦されればよろしいと思います。

 「日本の永住権・永住ビザが欲しい。だけど許可が出る自信がないから、どうしても踏み切れない」と言われる方はたくさんいらっしゃいます。しかし万全の状態で日本の永住権・永住ビザ申請に臨まれる方というのは、いないわけではありませんが、あまり多くはありません。皆さん何かしら不安を抱えながら臨まれることが多いのです。それに「いくら以上がよくて、いくらいかが駄目」というような明確な基準というのは実はありません。あくまで「提出された資料に基づいて総合的に判断」するというのが入国管理局の審査のやり方です。そうであれば、多少の不安点はあったとしても、「日本の永住権・永住ビザが欲しい」と思い立った段階で申請してみるというのも、ひとつのやり方ではあると思います。そこで日本の永住権・永住ビザが出たらよし、もし不許可になったとしてもご自身の状況に何が足りないのかを確認し、次回の申請に備える、そのような姿勢であってもよろしいかとは思います。

 当事務所では、「日本の永住権・永住ビザを申請できる条件ではあるけれど、許可の要件に達しているか分からないから、申請に踏み切れない」という方のために、もし1度目の申請が不許可であったとしても再申請の際に追加料金をいただかないという形で、お客様の不安を解消させていただきたいと思います。

 配偶者ビザをお持ちの外国人の方が、1日も早く安定した地位である日本の永住権・永住ビザを確保していただけるよう、当事務所はご協力をさせていただきたく存じます。

ご相談・お申し込み

 当事務所の提供するサービスにご関心がおありの方、まずはご相談のお電話または電子メールでご連絡をください。できるだけ近い日を設定し、お会いしてご相談をしたいと思います。その際にお客様に色々とご提案・アドバイスをさせていただきたく存じます。

ご相談はこちら


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「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。