配偶者ビザ・国際結婚ビザの更新(在留期間更新許可申請)

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配偶者ビザの更新(在留期間更新許可申請)

ビザ更新申請はお任せください。

2012年7月9日(月)、新しく「5年ビザ」ができます。

従来の外国人登録制度の廃止、そして新しい在留管理制度の導入に伴い、「5年ビザ」が創設されます。

現在「3年ビザ」をお持ちの方、永住ビザの条件は整っていませんか?

永住ビザの要件は、「3年ビザを持っていること」でしたが、新制度移行後は一定の経過期間のあとに
新設される最長在留期間である「5年ビザ」となることが予想されます。
(あくまで当事務所の推測です。入国管理局の正式な見解がありましたら、随時お知らせする予定です。)
現在、「3年ビザ」をお持ちの方で、ビザの更新期を迎える方は、この機会に3年ビザ更新申請と
永住ビザ申請の同時申請をご検討してみてはいかがですか?

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行政書士の高橋雄一です。
行政書士の高橋雄一です。
ビザ申請に安心をお届けします。

配偶者ビザの更新(在留期間更新許可申請)

 配偶者ビザ・結婚ビザを取得してからも半年、1年、3年あるいは5年(新制度移行後)おきに行わなければならない配偶者ビザ更新申請(在留期間更新許可申請)をお手伝いいたします。

 配偶者ビザ更新申請は、新規の配偶者ビザ取得申請(在留資格認定証明書交付申請、変更申請、在留特別許可)と比べますと必要書類も少なく、申請書作成に要する時間・労力もそれほどのことはなく、比較的簡易なものです。

 しかし、日常生活あるいはお仕事等でお忙しい中で、戸籍謄本・住民票などの公的書類を取り寄せたり、1年に1回見るか見ないかの配偶者ビザ更新申請書を作成したり、平日の午前9時〜4時の間に入国管理局に2度も行かなければならないという一連の作業は、難しくはありませんが言うほど簡単ではなく、あまり有難くない恒例行事だと思います。

 配偶者ビザの更新申請は、ビザの期限の前3か月の間に手続きをすればよいのでありますが、お仕事やその他の用事などで日々お忙しくしていらっしゃる方にとっては、入国管理局に2回も行く作業もなかなか大変なことと存じます。忘れるということはないと思いますが、それでもビザの期限を1日でも過ぎてしまうとたいへんです。法律上は退去強制の事由ともなります。

 また、個々の状況によっては配偶者ビザ更新申請書と一緒に理由書などを添付して、入国管理局に指摘をされる前に、自ら説明をした方がいい場合もございます。(例えば、入国管理局が示した必要書類が揃えられない、 1年間の大半を外国で過ごしていた、 別居状態であるなど)

 当事務所では、お忙しくて配偶者ビザ更新の手続きになかなか時間と手間を割くことが出来ない、あるいは色々な事情によって配偶者ビザ更新に不安を抱えていらっしゃるお客様のために、お手伝いをさせていただきたいと存じます。


当事務所のサービス(当事務所にお任せするメリット)

1. 任せて楽に

 お客様は、当事務所に依頼した時点で「とりあえず申請までは終わった」と安心していただいて構いません。時間厳守の配偶者ビザ更新申請ですが、当事務所にご依頼の意思をお伝えしていただくことによって、配偶者ビザの期限は守ったと、ビザ切れ(オーバーステイ)の心配はなくなったと思っていただいて結構です。あとのことは当事務所にお任せください。

 お客様にあっては「いついつまでにやらなければいけない」だとか、「あれとこれの書類を揃えて・・・」とか、「仕事の休みをいつ取って行こうか」といったような、心理的・時間的なプレッシャーから解放されて楽になります。あとはお客様ご自身の仕事・用事・考え事・その他の大事なことに集中してください。

 ご依頼をいただいてからは、当事務所が必要書類収集のお手伝い、配偶者ビザ更新申請書の作成・入国管理局への申請・結果の受領まですべてやらせていただきます。

(尚、役所関係の証明書類等はお客様にお取り寄せいただくこととなりますが、市・区役所等への交付申請書(必要事項記入済み)をお渡しいたしますので、それを役所の窓口にそのままお出しくだされば、適切な証明書をお取り寄せできるようになっております。それを後日、お渡しする返信用封筒にて当事務所にお送りしていただくことにしております。お客様ご自身が「何を取り寄せればよいのか」など調べたり考えたりする煩わしさもありませんので、ご利用の方々にご好評をいただいております。)

2. 問題点の早期発見、それに対する対応

 一般の方には気付きにくい問題点などもすぐに見つけることができ、それをフォロー・アップするような配偶者ビザ更新申請書を作成します。具体的には理由書、説明書、その他の証明資料の作成です。

3. 申請書を完ぺきに作成する

 言うまでもありませんが、当事務所は入国管理局へのビザ申請を専門に行っているプロの行政書士です。申請書から添付書類、説明書などは現状出来得る限り完ぺきに仕上げます。行政書士の作成する配偶者ビザ更新申請書類一式は、入国管理局の迅速な審査に貢献しておりますし、また入国管理局からも一定の評価は得ております。

 一般の方が作成する配偶者ビザ更新申請書類は、残念ながら必ずどこかに記載事項の誤りや記入漏れ、その他のミスがあります。追加資料を後日に持参・郵送で送るように指示をされることもあります。そのような些細なミスによって入国管理局の誤解を招き、審査に影響を及ぼすことも否定はできません。結果が出るのにとても時間がかかったり、思うような結果を得られないといった可能性もあります。次回の配偶者ビザ更新申請、のちの永住権ビザ申請にも影響するかもしれません。

4. 入国管理局へ行く時間と手間が2回(申請・結果受領)とも省けます

 配偶者ビザ更新をはじめとする在留申請(ビザ申請)は、原則として外国人ご本人様が平日の月曜日〜金曜日の午前9時から午後4時までに、入国管理局に出頭して行わなければなりません。(法定代理人という規定はありますが、ほとんど適用されることはありません。)

 しかし当事務所の行政書士は、申請取次行政書士としての届出を行っておりますので、外国人ご本人様の代りに入国管理局への配偶者ビザ更新申請を代行することができます。

 入国管理局の申請窓口は、時期や時間帯によっても異なりますが、各種ビザ申請に訪れている多くの外国人で慢性的に混雑しております。「午前中に済ませて、仕事に行こう。」と思っていても、なかなかうまく行かないこともあり、2時間以上待たされることも珍しいことではありません。(大きな病院の混雑した待合室に雰囲気的には似ています。)

 外国人ご本人様、あるいはその配偶者の日本人の方も、日々お忙しいでしょうから、半年、1年、3年あるいは5年毎の恒例とはいえ、そのような非生産的な行為にうんざりとされる方も多いかと思います。

 さらに長い時間を待った末、自分の順番が回ってきたときに、受付の審査官から配偶者ビザ更新申請書の記載誤りや記入漏れ、その他の添付書類の不備などを極めて事務的に、無配慮な言い方で指摘をされて、気分を害される方もいらっしゃいます。(現に当事務所にも、そのような苦情が寄せられております。)

 当事務所に配偶者ビザ更新申請をお任せいただければ、上記のような時間・手間・面倒・不快な思いはすべて省略することができますし、入管担当者との無用なトラブルもなくなります。(いくらこちら側が正しくても、入管職員とやりあうことは決して得策とは言えません。)

申請書提出から結果受け取りまでの期間

 東京入国管理局では、通常ですと申請した日から4〜5週間後のある日付から14日間程度の期間を指定されて「この期間に結果通知を行いますので、同期間内に出頭してください」との旨の指示がございます。
 しかし、当事務所では、配偶者ビザ更新を申請した日から1〜2週間のあいだに入国管理局に問い合わせ、早期に審査結果を受け取るようにしております。
(但し、申請案件に重大な懸念材料があり、審査にものすごく時間がかかることが予想されるものについては、1〜2週間で結果を受け取ることはできない可能性がございます。)

ビザ更新の結果通知について、東京入国管理局のやり方が変わりました

5. 許可後のアフターフォローもいたします

 配偶者ビザ更新完了後も、必要に応じてその後のアフターフォローをいたします。

 今回の配偶者ビザ更新申請のお手伝いの後も、お客様の方でちょっとした質問や疑問など「ちょっと聞いてみたいな」と思うことがございましたら、お電話やメール等をいただければ、すぐにお答えをいたします。ビザに関すること、その他暮らしに関する法務相談など、行政書士として知り得る限り、丁寧にお答えさせていただきます。

 今回のお手伝いをいい機会として、今後は外国人の在留その他に関する正しい情報を、専門の行政書士から受け取ることができます。インターネットの情報掲示板等から誤った情報を手に入れてしまう危険性が格段に少なくなります。

 また当事務所では、お客様に日本の永住権・永住ビザを取得して日本での在留を確固たるものとし、安定したステータスを得ていただくことを最終的な目標としておりますので、これからも永住権ビザ申請を念頭に置いたサポートを継続的にさせていただきたく存じます。

料金

サービス内容 料金 備考
配偶者ビザ更新申請取次ぎ
(書類作成・申請・結果受領の代行)
¥52,500 収入印紙代(入管への手数料)4千円が別途必要

永住権(永住ビザ)の申請条件を満たしている方

ビザ更新 + 永住許可申請 + 再入国許可 を同時に割引価格

 配偶者ビザ更新申請時期に、日本の永住権・永住ビザを申請できる条件が満たされている方は、配偶者ビザ更新申請と同時に日本の永住権・永住ビザの申請をすることが出来ます。(再入国許可申請も同時に行います。)

 3つの申請を同時に行いますと、共通する必要書類は1部にまとめることが出来ますので、用意する書類を大幅に軽減することが出来ます。

 さらに当事務所ではビザ更新申請・永住許可申請・再入国許可申請を3つ同時にされるお客様には、更新と再入国申請の料金はいただかず、永住許可申請の通常の料金のみ(12万6千円)で、この3つの申請の取次サービスを行わせていただきます。

サービス内容 通常料金
割引料金
ビザ更新申請 ¥52,500 −(サービス)
永住許可申請 ¥126,000 ¥126,000
再入国許可申請 ¥21,000 −(サービス)
合計 ¥199,500 ¥126,00037%OFF

 配偶者ビザの更新時期を迎えている方で、なおかつ永住ビザの申請条件を満たしている方は、この機会に配偶者ビザ更新と一緒に日本の永住権・永住ビザを取得されてみてはいかがでしょうか。

(尚、永住権ビザ申請の条件に該当しているかどうかについては、当事務所にご相談ください。)

サービス内容 料金 備考
配偶者ビザ更新申請+永住許可申請+再入国許可申請の申請取次
(書類作成・申請・結果受領の代行)
¥126,000
入管に支払う収入印紙代
(更新4千円、永住8千円、再入国3千円 or 6千円)は別途必要

当事務所で配偶者ビザ更新申請の申請取次サービスを
ご利用いただいた際の特典

再入国許可申請を、割引価格にて提供させていただきます。

 通常の配偶者ビザ更新申請(永住ビザ申請と同時申請以外のもの)の取次サービスをご利用いただいた方には、再入国許可申請を割引価格にて提供させていただきます。

(入国管理局に支払う収入印紙代 3千円 or 6千円は、お客様の別途負担となります。)


次回の配偶者ビザ更新申請を、割引価格で提供させていただきます。

 今回、当事務所の配偶者ビザ更新申請の取次サービスをご利用いただいた方には、次回の配偶者ビザ更新申請を割引価格にて提供させていただきます。


将来の永住ビザ申請を、割引価格にて提供させていただきます。

 当事務所の配偶者ビザ更新申請の取次サービスをご利用いただいた方には、将来になさる永住権ビザ申請を割引価格にて提供させていただきます。

(入国管理局に支払う収入印紙代 8千円は、お客様の別途負担となります。)


配偶者ビザ更新申請の結果、「3年ビザ(新制度移行後は順次「5年ビザ」)」を獲得された方には、もしご希望ならば、引き続き永住権ビザ申請の手続きに入らせていただきます。(割引価格にて)

 「3年ビザ」あるいは新制度移行後は順次「5年ビザ」を獲得されたということは、入国管理局から日本の永住権・永住ビザ申請を出来る条件が与えられた、と解釈して結構です。その際にもう一つの条件である「結婚後3年が経過していて、尚且つ日本に1年以上在留していること」が満たされていれば、日本の永住権・永住ビザが許可される要件を最初の段階をクリアしたことになります。

 お客様とご相談し、残る許可要件について協議し、許可の可能性が十分にあると判断した場合、あるいは不安材料はあるけれどもせっかくだから挑戦したい、そしてお客様がご希望の場合には、そのまま引き続き、日本の永住権・永住ビザ申請の手続きに入らせていただきます。

 尚、料金につきましては前記でご紹介したサービスと同様、割引価格にてご提供させていただきます。

入国管理局に支払う収入印紙代 8千円は、お客様の別途負担となります。)

ご相談・お申し込み

 当事務所の提供するサービスにご関心がおありの方、まずはご相談のお電話または電子メールでご連絡をください。できるだけ近い日を設定し、お会いしてご相談をしたいと思います。その際にお客様に色々とご提案・アドバイスをさせていただきたく存じます。

ご相談はこちら


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「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。