
当HP「ビザ・インフォメーション」は、外国人の方を配偶者にお持ちの日本人の方が、入国管理局に対して行う配偶者ビザ申請・国際結婚ビザ申請・配偶者ビザ変更申請・ビザ更新申請・日本の永住権・永住ビザ申請のお手伝いをさせていただいております。
(配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請、ビザ更新・配偶者ビザ変更申請、日本の永住権・永住ビザ申請、在留特別許可、および上陸特別許可の申請など)

行政書士の高橋雄一です。
ビザ申請に安心をお届けします。

外国人配偶者の方が来日し、生活するにあたっては、日本人にも適用される一般的な法律のほかに、「出入国管理および難民認定法」(いわゆる入管法)という特別な法律によって在留が管理されます。
在留資格認定証明書交付申請・配偶者ビザ更新・永住ビザ・日本永住権申請まですべてに渡りこの法律によって管理され、状況によっては外国人の方の在留の安定性が、危険にさらされる可能性もございます。日本人にはあまり気づかれないことですが、外国人の方は日本の永住権・永住ビザを取得するまでは、とかく身分が不安定になりがちです。
当事務所では、日本人の方にとって大切な外国人配偶者の方のスムースな入国(在留資格認定証明書交付申請・配偶者ビザ取得)・安定した在留(配偶者ビザ更新)そして、最高のステータス、究極の安心である日本の永住権(永住ビザ)を与えられるよう、全力で取り組んでまいります。
日本人と国際結婚をしている外国人の方が日本で暮らしていくためには、在留資格(分かり易くいうと、配偶者ビザ・国際結婚ビザ)を取得し、定期的に更新をし(1年あるいは3年ごと)、もし希望をするならば、日本の永住権である「永住ビザ」を取得することになります。
その配偶者ビザ・国際結婚ビザに関する在留資格の申請には多くの場合、日本人の奥様あるいは旦那様が主体となってやられるケースが多いかと思います。
「配偶者ビザ・国際結婚ビザ」の外国人の方が、入国管理局へ行うビザ申請の一連のプロセスは、おおよそ以下のようになります。
実際に配偶者ビザ・国際結婚ビザに関する在留資格認定証明書交付申請やビザ更新、日本の永住権・永住ビザ申請などの申請書類を作成する日本人の奥様や旦那さまが、上記のことに費やす時間や労力、さらに精神的な負担などは個人差こそあれ、とても大きいものだと理解をしております。
当HP「ビザ・インフォメーション」では配偶者ビザ・国際結婚ビザの取得、あるいは配偶者ビザの更新、日本の永住権・永住ビザ申請のために精力的に頑張っていらっしゃる日本人配偶者の方の時間的・労力的・精神的な負担を軽減するために、全力でお手伝いをさせていただきたいと考えております。
配偶者ビザ・国際結婚ビザをお持ちの外国人の方の、来日から日本の永住権・永住ビザ取得までは早い方で3年弱、平均すると4,5年かかります。「ビザ・インフォメーション」では、その間に行わなければならない配偶者ビザ更新申請についてもお客様をサポートし、最終的に日本の永住権・永住ビザ取得までお手伝いをさせていただきたく存じます。外国人配偶者の方が日本において在留資格(ビザ)の面で安心して快適に、安定感のある生活を送ることが出来るように、お手伝いをさせていただきたく存じます。

永住ビザ・日本の永住権を取得されるまで安定した在留のためにサポートいたします。もしピンチの場合は力になります。
配偶者ビザの新規取得(在留資格認定証明書交付申請、上陸特別許可の申請、在留特別許可、観光ビザで入国後に配偶者ビザへの変更など)
日本人との結婚生活のためこれから日本へ入国される方、すでに他の在留資格(留学・就労・観光ビザなど)で来日しており配偶者ビザ・国際結婚ビザへ変更される方、そして在留資格がなくオーバーステイの状態にある方は、質問書・理由書・陳述書・その他の説明書類を伴った、かなり知識と労力のかかる申請書類が必要となってきます。配偶者ビザ・国際結婚ビザに関する申請は、この新規に取得する申請(在留資格認定証明書交付申請)が一番難易度が高いのです。
何ごとも最初が一番肝心です。この申請(在留資格認定証明書交付申請)を速く・確実に処理したいものです。ここをクリアしてしまえば、気持ちよく日本での幸先の良いスタートを切ることが出来ます。逆にここでつまづいてしまいますと日本での新しい生活が遅れることにもなりますし、それによって受ける時間的なロス・精神的なダメージが、その後の日本での生活に微妙な影を落とすことにもなります。
尚、この配偶者ビザ・国際結婚ビザの新規取得申請(在留資格認定証明書交付申請)は、のちの配偶者ビザ更新申請や日本の永住権・永住ビザ申請にも少なからず影響してくるとも考えております。説明の足りない、婚姻の安定感をはっきりと示すことのできない申請書類では、配偶者ビザ更新の際に3年ビザがなかなか下りなかったり、その結果、日本永住権・永住ビザを申請できる時期も後ろにずれこんでしまったりする可能性もあります。最初からのちの日本永住権・永住ビザ申請を念頭に置いた、完ぺきな申請書一式を作成したいものです。
当事務所ではお客様の現在の状況を、入国管理局が求める形で正確に伝え、迅速に許可を得られるような配偶者ビザ申請書類を作成いたします。配偶者ビザ・国際結婚ビザ取得のためのビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)はぜひ、当事務所をご利用くださいませ。
配偶者ビザの更新申請
在留資格認定証明書交付申請や配偶者ビザ変更申請の結果、配偶者ビザ・国際結婚ビザを取得した後も、通常は1年(あるいは3年)ごとに配偶者ビザ更新申請がございます。(在留期間更新許可申請)日本の永住権・永住ビザを取得するまでの通過点となるとても重要なビザ申請です。
1年という時間はあっという間に過ぎてしまいます。みなさん、日々のお仕事や家事、その他の用事等でお忙しいと思います。この前ビザを取ったばかりなのに、また配偶者ビザ更新のために情報収集・書類収集・申請書作成・入管への出向をしなければならないとなると、気が重くなるのではないでしょうか。ビザの期限を1日でも過ぎてしまったら、本当に一大事です。退去強制の事由となってしまいます。(退去強制は免れても、その後の日本の永住権・永住ビザ申請などに大きな影響を残します。)
また、配偶者ビザ更新申請におきましては、場合によって理由書・説明書などを添付した方がいい場合がございます。
例えば、長い期間日本を離れている場合や、住居を離れている場合、扶養する能力に問題が生じてきた場合、在留期間満了日に近い日に一時帰国が予定される予定がある人などは、注意が必要です。
「ビザ・インフォメーション」ではお忙しいお客様、配偶者ビザ更新に不安を抱えていらっしゃるお客様に代わって、ビザ申請に必要な書類の収集(またはそのお手伝い)、申請書作成、理由書作成、入国管理局への出頭・申請・許可証印の受領を行い、お客様の時間的、精神的負担を限りなくゼロにいたします。
永住ビザ申請(「配偶者ビザ」から永住ビザ取得)
配偶者ビザ・国際結婚ビザをお持ちの方が入国管理局へ行う申請で、最後の仕上げとなる申請です。(永住許可申請)
日本の永住権・「永住ビザ」を取得すれば、以後の入国管理局へのビザ申請は基本的に必要なくなります。活動の自由度が大幅に広がります。そして様々なメリットがございます。まさに日本に在留している外国人が手にすることができる最高のステータスです。
「ビザ・インフォメーション」では、配偶者ビザ・国際結婚ビザをお持ちの外国人配偶者の方が、日本の永住権・永住ビザを迅速に・確実に取得することが出来るような申請書類一式を作成いたします。
日本の永住権・永住ビザを取得した後も、さらに日本の国籍を取得したいとお考えの方には、帰化申請のお手伝いもさせていただいております。
尚、帰化申請の場合は、日本の永住権・永住ビザ申請にもまして申請書類を丁寧に作成をし、また添付書類もたくさん収集しなければなりません。一般の方がやられるには時間的にも労力的にも、そして技術的にもとても大変な申請です。
「ビザ・インフォメーション」ではお客様の帰化申請書類を迅速に作成し、確実に日本国籍の取得が出来るように、全力でお手伝いをいたします。
(尚、帰化申請は日本の永住権・永住ビザを持っている人でなければできないということではありません。その他の在留資格をもっている方であっても、条件が整っていれば申請して許可を得ることが出来ます。)
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行政書士i(アイ)タウン事務所 高橋 雄一
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「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。