外国人の方を会社で採用される際には、その方が身分関係のビザを持っていない限り、いわゆる「就労ビザ」を取得する必要があります。 当事務所では、御社で採用される外国人の方のビザを取得する申請をお手伝いいたします。 注意しなければならないことは、外国人を採用すれば必ず就労ビザが取得できるわけではありません。そこにはいくつかのポイントがあります。
などです。 これらのポイントをクリアしているか否かを確認することが最初となります。 そして申請することに決定しましたら、以下の手順で作業を進めてまいります。
外国人の方を採用し、就労ビザの取得をお考えでしたら、当事務所にご相談ください。 ビザが取得できる可能性、申請手続きの概要についてご説明したいと考えております。
いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものには、たとえば次のようなものがあります。
書類作成にあたり、お客様から必要な情報あるいは資料をいただく関係上、それらのものが揃わなければ書類作成が進まない場合がございます。上記の日数は必要な情報あるいは資料が全て揃っている場合のものとお考えいただければと思います。当事務所の怠慢に起因する遅延は避けるように心がけます。