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外国人の方を会社で採用される際には、その方が身分関係のビザを持っていない限り、いわゆる「就労ビザ」を取得する必要があります。

当事務所では、御社で採用される外国人の方のビザを取得する申請をお手伝いいたします。

注意しなければならないことは、外国人を採用すれば必ず就労ビザが取得できるわけではありません。そこにはいくつかのポイントがあります。

例えば
  1. 従事する予定の職務内容
  2. 外国人本人の職歴や学歴
  3. 会社の事業の安定性・継続性

などです。

これらのポイントをクリアしているか否かを確認することが最初となります。
そして申請することに決定しましたら、以下の手順で作業を進めてまいります。

  • 予定している職務内容から目指すビザの種類を決定します。
  • 外国人の方の職歴・学歴をもとに、職務遂行能力を示す立証資料を収集・作成します。
  • 会社が安定した事業を継続していくことができる立証書類を収集・作成します。
  • 申請書類一式としてまとめます。

外国人の方を採用し、就労ビザの取得をお考えでしたら、当事務所にご相談ください。
ビザが取得できる可能性、申請手続きの概要についてご説明したいと考えております。

参考

いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものには、たとえば次のようなものがあります。

ビザの名称 できる活動 職種
人文知識・国際業務 1.人文科学の分野に属する知識を必要とする業務にかかる業務
2.外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務にかかる活動
通訳・翻訳者、語学の指導、海外取引業務、デザイナーなど
技術 自然科学の分野の専門技術または専門知識を必要とする業務 SE、プログラマー、建造物の設計・開発の技師など
企業内転勤 日本に本店・支店・事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所で行う「技術」「人文知識・国際業務」に属する活動 *「技術」「人文知識・国際業務」を参照のこと
技能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する技能労働者としての活動 調理師・コック、貴金属加工、動物の調教、スポーツ指導者など
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかる活動またはその他の芸能活動 歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
投資・経営 日本で貿易その他の事業の経営を開始しもしくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しまたは日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人、もしくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動 社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長など
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計にかかる業務に従事する活動 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、行政書士、社労士など
医療 医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動 医師、薬剤師、保健師、看護師など
(就労ビザの種類は、これがすべてではありません。)
期間
書類作成日数 2週間を目標としております。
入管での審査期間 1ヶ月あるいはそれ以上と案件によって差があります。
料金
案件 申請取次料 成功報酬 備考
在留資格認定証明書交付申請
(外国から新たに招聘)
¥150,000 ¥50,000  
就労資格証明書交付申請
(転職者の採用)
¥100,000 ¥50,000  
在留期間更新許可申請
(転職者の採用)
¥150,000 - (注)
在留資格変更許可申請
(留学生を採用など)
¥150,000 - (注)
(注)許可時に、入管への別途手数料(¥4,000)が発生します。
表示価格は税抜きです。別途消費税5%がかかります。
書類作成日数について

書類作成にあたり、お客様から必要な情報あるいは資料をいただく関係上、それらのものが揃わなければ書類作成が進まない場合がございます。上記の日数は必要な情報あるいは資料が全て揃っている場合のものとお考えいただければと思います。当事務所の怠慢に起因する遅延は避けるように心がけます。

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TEL : 047-325-7049 FAX : 047-314-1780 E-Mail : takahashi@e-toritsugi.com
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