外国人が入国管理局へ各種の申請をする場合、原則として本人が入国管理局に出頭して申請をする必要があります。「結婚ビザ」を持つ外国人のビザ更新申請であっても、その配偶者が代行して申請書を提出することはできないのです。 しかし、入国管理局長より「申請取次者(しんせいとりつぎしゃ)」として承認された行政書士であれば、申請者本人に代わって申請書等を入国管理局に提出することができるのです。 この申請取次制度のメリットは、以下のようになります。