
行政書士の高橋雄一です。
ビザ申請に安心をお届けします。

行政書士って名前は聞いたことあるけど、実際に何をやっているんだろう?とお思いの方は少なくないと思います。
我々行政書士の業務ですが、法律(行政書士法)では次のように規定されております。
「他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類を作成すること」
法律の条文なので、ぱっと読んだだけではどういう意味なのかがよく分からないと思いますが、簡単に言い換えると以下のようになります。
「お客様からの依頼を受けて、お金をいただいて、お役所に提出する書類(=申請書)や各種契約書など、法的性格を帯びた書類を作成すること」
つまり行政書士はお客様からのご依頼を受けて、各種許認可申請の書類作成をお手伝いさせていただいております。
例えば建設業、産業廃棄物、宅建業、風俗営業、運送業、そして外国人のビザに関する入管業務、帰化申請業務などがあります。また会社を設立する際の定款作成、相続の際の遺言書・遺産分割協議書の作成なども行っております。
国あるいは地方自治体に対する許認可申請はとても多くの種類があり、その数は数千から1万種類とも言われております。
許認可申請の場面では、民間の方が考えることとお役所が求めることには、方向性に多少の違いがあるように感じられます。
例えば、申請をするお客様は自分に利益をもたらしてくれる「許可」を求めます。その一方で、それを受ける役所側はお客様に許可を出すことによって、周辺にあるいは国全体にとってどんな影響があるのかを慎重に判断して、許可・不許可を決定します。決して意地悪をして時間をかけたり、不許可を出すわけではないのです。
したがいまして、申請によっては思いもよらない障壁が横たわっている場合もあります。そのようなことを知らずに申請に臨んでしまうと、役所の側からあらゆる突込みを入れられてしまい、かなり不快な思いをされる方もいらっしゃるのではないかと思います。
我々行政書士はお客様のご意向と、役所側の考えとの調整をし、お客様に要望に応じた結果(つまり許可)を取ることが仕事であります。いわば行政書士は行政と市民を結ぶコーディネーターということが出来ると思います。
行政書士は次のような人がやっています。
「1」に属する人が6〜7割方占めていると思われます。試験は1年に1回、毎年11月に行なわれ、3時間の試験時間の中で憲法・行政法・民法・商法などの法令科目と、政治経済・社会・情報通信・個人情報・文章理解などの一般教養科目が計60問出題されます。総務省管轄の国家試験です。合格率は年によってばらつきはありますが、近年は5%から10%くらいです。司法試験のような超難関な試験ではありませんが、1〜2年程度しっかりと勉強して合格する試験です。
「2」に属する方は、いわゆる「兼業者」と言われる方々です。この方たちはご自分の本業をやるにあたって、行政書士の範囲の業務も付随して行うことも多いので、わざわざ試験を受けなくてもこれらの資格を持っている方は登録をすれば、行政書士の資格も与えましょうという扱いになっております。全体からすると1割くらいの方が兼業者として行政書士の業務も行っていらっしゃいます。税理士の方が多いように思います。
「3」国家公務員あるいは地方公共団体で行政事務を担当した期間が20年以上ある方々は試験を経ることなく、行政書士になることが出来ます。やはり公務員を引退された方がなるケースが多いように思います。
先に申しましたように、行政書士の行うことのできる業務というのは非常に多岐に渡っております。よって全ての業務を経験した行政書士はいないと思いますし、また全ての業務に精通した行政書士もいないと思います。
行政書士は何年かやっているうちに自然と自分の得意分野を固める傾向があります。例えば建設業を中心にされている方、産廃関連を中心にやっている方、あるいは相続や自動車関連の登録、そして私のように入国管理局へのビザ申請を前面に出している行政書士など、みながそれぞれの専門分野・得意分野をもって業務をしております。
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