短期滞在ビザの延長 | ビザ・インフォメーション

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短期滞在ビザの延長

短期滞在ビザの延長

親族訪問・商用など「短期滞在」ビザで来日されている外国人の方のビザ延長申請をお手伝いいたします。

本手続きでの留意点
  • 「短期滞在」ビザの場合、延長の申請(ビザ更新申請)をしても許可されない場合が多く見られます。入国管理局は延長の申請にかかる個々の事情を斟酌し、個別に許可・不許可を決定しますので、ビザを延長してもらえるか、してもらえないかはひとえに入管担当者の判断にゆだねられます。


  • 当事務所が提供するこのサービスは、ビザの延長を希望されるお客様の特別な事情を入国管理局に正確に伝え、理解を得るための申請書作成をお手伝いするものであります。その結果としてビザの延長が許可されることもあれば許可がされないこともありますので、当事務所がビザの延長を保証することはできません。
手続きの流れ
  1. お客様からのお問い合わせ(電話・メール)からお客様の状況を把握し、許可の可能性についてお話をさせていただく。
  2. お客様が納得していただいた上で当事務所に依頼していただけましたら、迅速に申請書類一式を作成する。
  3. お客様と入国管理局に同行し、申請書を提出する。その際、担当行政書士がお客様と入管担当者との間に立ち、必要に応じて事情説明をする。
期間
書類作成日数 1週間以内
入管での審査期間 1日〜
料金
案件 書類作成料および成功報酬 備考
在留期間更新許可申請 ¥100,000 延長日数が30日以上の場合
在留期間更新許可申請 ¥50,000 延長日数が30日未満の場合
在留期間更新許可申請 ¥30,000 延長の許可がされなかった場合
(注)許可時に、入管への別途手数料(¥4,000)が発生します。
表示価格は税抜きです。別途消費税5%がかかります。
料金のお支払いについて
  1. お申し込みの際
    当事務所へのご依頼をお決めになりましたら、「御申込確認書」へのご記入・ご署名と同時に、10万円+消費税をお預かりいたします。(延長日数30日以上をご希望の場合)


  2. 入国管理局への申請時
    a. お客様のご希望通りの延長日数が許可された場合、前日にお預かりした金額は全額を当事務所へ相談・書類作成料、成功報酬とさせていただきます。
    b. ご希望通りの日数とはいかないまでも、少しの日数でも延長が許可された場合、当事務所がいただく相談・書類作成料、成功報酬は5万円+消費税とさせていただき、前日にお預りした金額との差額は、その場でお客様に返金させていただきます。
    c. 延長がまったく許可されなかった場合は、当事務所がいただく相談・書類作成料を3万円+消費税とさせていただき、前日にお預りした金額との差額は、その場でお客様に返金させていただきます。
ご注意
  • ビザの残り日数によっては急な対応ができないこともございますので、ビザの日数にはなるべく余裕を持ってご相談ください。
  • 本申請が仮に不許可になった場合、それを受けて申請人の方が出国準備をしたけれども間に合わず、オーバーステイになったとしても、当事務所ではオーバーステイになったことの責任は一切負いませんので、ご注意ください。
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TEL : 047-325-7049 FAX : 047-314-1780 E-Mail : takahashi@e-toritsugi.com
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