外国人の方を親族訪問・商用のために招へいする際の、在外公館(現地の日本大使館・領事館)に提出する申請書類をお客様に代わって作成いたします。
この申請は、日本の入国管理局あるいは外務省に対して行うものではなく、現地の日本大使館・領事館に対して行うものであります。よって来日を希望する外国人の方がご自分で(あるいは代理申請機関を通じて)日本大使館・領事館に申請を行うこととなります。(申請の代行は出来ません。) 当事務所ではお客様のお話しをもとに申請書類の作成、必要書類のアドバイス、現地大使館での手続き方法などについてお教えいたします。 ※(短期滞在ビザの延長についてはこちら)
書類作成にあたり、お客様から必要な情報あるいは資料をいただく関係上、それらのものが揃わなければ書類作成が進まない場合がございます。上記の日数は必要な情報あるいは資料が全て揃っている場合のものとお考えいただければと思います。当事務所の怠慢に起因する遅延は避けるように心がけます。