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当事務所では依頼を受ける前に、お客様に上記の事柄を理解していただきます。「1」はこれまでの説明で何度となく触れてきたことです。「2」については在留特別許可が、その時々の様々なファクターをもとに法務大臣が自由裁量で恩恵的な措置を講じるという性格があることから、是非とも念頭に置いていただきたい事柄です。そして「3」ですが、もしそのような事態になってしまった場合は、当該外国人は退去強制に処されることになります。一定の期間は再来日が認められません。そこでこの処分を取り消すように求める行政訴訟を起こすのか、あるいは外国人に一度日本を離れてもらい然るべき期間が経過したあとに再来日のビザ申請をするのか、あるいはもう諦めてしまうのか。急いで結論を出す必要は全くありませんが、そういうことも多少頭に置きながらこの手続きに臨んで頂きたいというのが、当事務所がお客様に望むことです。
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