

行政書士の高橋雄一です。
ビザ申請に安心をお届けします。
日本国籍の取得を希望される外国人の方の、帰化申請をお手伝いいたします。
まず、帰化をするための、第一条件をここに示します。
上記の条件をクリアされている方は、その他の条件につきまして、より詳しく見ていく必要がございます。当事務所でも帰化に関するご相談は随時、承っておりますので、お気軽にご連絡をいただければと思います。
日本に帰化することを希望し、なおかつ当事務所にその手続きの依頼をお考えの方は、当事務所におきまして、手続きの全体像についての説明をさせていただきます。

帰化申請の場合、本申請の前に法務局の国籍課におきまして、事前の面接を受ける必要があります。
その面接で法務局の担当者が、外国人の方のこれまでの滞在歴、現在の生活状況、お仕事、収入などを考慮し、許可の出る可能性があれば、申請書類一式と申請の手引きを渡してくれます。
(もしここで、許可の可能性がないと法務局の担当官に判断されたら、「もう少し待った方がよいのでは」という趣旨のことを言われ、そこで終わりです。)
法務局でのこの面接ですが、予約が必要となります。この予約はお客様と日程を調整のうえ、当事務所が法務局に予約いたします。また、面接の際には、当事務所の行政書士が、法務局に同行いたします。

法務局での面接の際に案内された、必要書類の収集のお手伝いをし、同時に帰化申請書類の作成を行ってまいります。

必要書類が揃い、申請書が完成しましたら、いよいよ法務局へ申請となります。
この申請は、法務局に予約のうえ、外国人ご本人様が法務局へ出向く必要がございます。
予約はお客様の希望のスケジュールをお聞きしたうえで、当事務所が法務局に行い、そして申請日当日は、当事務所の行政書士がお客様に同行いたします。

法務局への申請が終わりましたら、しばらくの間は待機期間となります。
帰化申請の場合、申請から許可が出るまでに6か月〜10か月ほどかかると言われておりますが、その審査の途中で2回程度、法務局からの呼び出しがあります。
「呼び出し」といっても、それほど身構えるものではなく、現在の生活状況の確認が主目的であることが多く、それほど心配する必要はございません。
(尚、法務局からの呼び出しに関しましては、特に必要がない限り、当事務所の行政書士は同行いたしません。)

法務局から前と同様の、呼び出しの電話があります。
(その電話では、「許可が出ました」というような言葉はないことが普通です。)
そして法務局に行って、帰化が許可されたことの知らせを受けることになります。

法務局の建物を出た瞬間から、晴れて日本人としての第一歩を踏み出すことになります。
日本人としての市民生活を営むために、市役所など各方面への基本的な諸手続き・届出が必要となります。
日本人になったばかりの方は、役所の手続きに不慣れな面がありますので、分からないことがありましたら、引き続き行政書士がお手伝いをいたします。

*ただし、個々の案件の複雑さによっては、これ以上かかる場合もあります。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 帰化申請 | ¥210,000 |
*必要書類に日本語訳が必要なものがある場合、翻訳を翻訳事務所に発注しますが、翻訳手数料を3万円までは当事務所が負担いたしますが、それを超える場合につきましては、超過分の料金をお客様のご負担とさせていただきます。

帰化申請におきましては、書類の集め方・申請書の書き方・記載内容などすべてに渡って、厳密さが求められます。申請に不慣れな一般の方がやられますと、詰めの甘い書類が出来上がり、審査に悪い影響が及ぶ可能性がございます。ここは申請書作成の専門家である、行政書士にお任せくださいますよう、お願い申し上げます。
日本への帰化をお考えの方は、まず当事務所にご連絡を下さい。できるだけ近い日を設定し、お会いして詳しくご相談しましょう。
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