上陸特別許可(オーバーステイで退去強制後、再入国)

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上陸特別許可(オーバーステイで退去強制後、再入国)

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行政書士の高橋雄一です。
行政書士の高橋雄一です。
ビザ申請に安心をお届けします。

上陸特別許可(オーバーステイで退去強制後、再入国)

 外国人の方が過去に来日した際に日本の法律に違反し、退去強制処分となってしまったが、日本人との結婚のために、再来日をしたい。そのような状況における配偶者ビザの申請です。

 退去強制を受けて帰国した外国人の方は、一定の期間は日本への上陸が出来ないことになっております。(上陸拒否期間について

 しかし、退去強制処分となった事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情がある場合、上陸拒否期間の満了を待たずに再入国の許可がされたという例はあります。当事務所におきましても、そのようなケースでビザ申請のお手伝いをし、許可がなされた例はございます。

 簡単な手続きではないことは確かなのですが、かといって絶対に無理だというお話でもありませんので、「配偶者の方を何とか日本に呼び寄せたい」という切実な思いがあるのでしたら、勇気と覚悟を持って、このビザ申請に挑戦されてみてもよろしいかと存じます。

 実際の申請手続き、つまり立証資料の収集から始まり、申請書その他添付書類の作成、入国管理局へ申請、という全体の流れは、退去強制歴のない、通常のビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)とまったく変わりがございません。しかし、必要書類の収集にしましても、また申請書その他の添付書類の作成につきましても、入国管理局が「上陸特別許可を与えるに足る特別な事情がある」と判断するに足りるものを仕上げるためには、相当な技量が必要とされます。一般の方がご自分でやられるには、とても難しい手続きです。

 ここは上陸特別許可案件を取り扱った経験があり、成功の実績のある行政書士のご利用をお勧めいたします。

当事務所のサービス内容

1. ご面談・インタビューでお客様の状況を確認

 まずはお客様とお会いし、面談のうえ、今どのような状況におられるのかという現状を把握いたします。そしてそれを解決するための方法を提案し、これから行う在留資格認定証明書交付申請についての概要・アウトラインをご説明いたします。

 配偶者ビザ申請・国際結婚ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)にかかる期間・費用・許可見通しなどをお示ししたあと、当事務所にご依頼をいただけるのであれば、お申込書にご記入をいただきまして、業務のスタートとさせていただきます。(ご費用は所定の期日内に現金でお支払いをいただくか、または銀行への振り込みとなります。)

2. 必要書類・立証資料の収集

 お客様に配偶者ビザ申請・国際結婚ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類等をお示しし、必要書類・立証資料の収集の代行または手助けをいたします。

 代表的な必要書類である戸籍謄本・住民票は、もしご希望であれば行政書士が職務上の請求によりお取り寄せいたします。住民税課税証明書・納税証明書につきましても、委任状をいただいた上で当事務所がお取り寄せするか、もしくは市区役所で指定している交付申請書(必要事項記入済み)をお渡しし、お客様が役所で迷わずに正しい書類をお取り寄せできるように、お手伝いをさせていただいております。

公的証明書類の職務上請求・委任状による請求について

 また、入国管理局のホームページやその他のインフォメーションセンターなどで教えてもらえる、在留資格認定証明書交付申請に関するごく一般的な必要書類・立証資料のほかに、審査のスピードアップや結果の可否にプラスに作用するような必要書類・立証資料も、お客様の個々の状況に合わせてご提案をし、その書類の収集のお手伝い・アドバイスをさせていただいております。

入管HPで示している必要書類だけで十分か?

入管HPで示している必要書類が用意できない!

3. 申請書一式の作成

質問書・陳述書作成サービス

 必要書類・立証資料の収集と並行しまして、入国管理局に提出する配偶者ビザ申請・国際結婚ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)の申請書一式の作成をして参ります。

 申請書・質問書(陳述書)・理由書・その他説明書などを入国管理局が理解しやすく、審査が迅速に進むような申請書類一式を作成いたします。

質問書について

 多くの方のお書きになった配偶者ビザ・国際結婚ビザの申請書(在留資格認定証明書交付申請)や質問書・陳述書の中には、本来埋めるべきところに空欄が残されていたり、あるいは記入されてはいるものの入国管理局が期待するものとは全く違う回答がなされているものも多く見受けられます。申請者の側からすると「なんでこんなことを聞くんだろう」「いったい、何を書けばいいのだ?」と意図の分からないような質問事項が並んでいるので、申請に慣れていない一般の方が、完ぺきに答えられることを期待する方が無理なのかもしれません。申請者側とすればまったく非はないのですが、そのような不完全な申請書類が時には入国管理局の審査担当者を混乱させ、審査の停滞につながり、結果が出るのにとても時間がかかったり、最悪の場合には不許可となることさえあるのです。

申請書類をきれいに分かりやすく作成する、見やすくまとめる

 審査にかかる時間、そして結果の可否(許可・不許可)については先天的なもの(個々の案件が抱える個別の状況・事情・申請経緯)によるところがもちろん大きいのですが、申請者側の努力によって後天的に審査にプラスに作用させることが出来るものもございます。

 それは在留資格認定証明書交付申請書・質問書・陳述書・その他理由書などをきれいに作成し、なおかつ添付書類の内容・配列などに気を配り、入国管理局が理解しやすいように組み立てることです。

 入国管理局に提出される申請書類の多くは、そこまで入国管理局に配慮したものではないと思われます。乱雑な文字で書きなぐった、しかも添付書類その他の立証資料もばらばらに見える、統一感のない申請書類一式を目にすることがよくあります。

 入国管理局では日々、膨大な数の申請書が提出されており、審査の現場では膨大な仕事量に忙殺されております。形式的なチェックによる流れ作業的に処理をする他の一般的な許認可申請と異なり、入国管理局で行う審査は内容にまでかなり細かくチェックを行うため、汚い申請書・質問書や分かりにくい理由書・説明書、まとまり感がない添付書類では、審査担当者に対する訴求力を考えますと、明らかにマイナスとなります。

 審査を早く進め、結果もよい方向に向かわせるのであれば、作成する申請書類一式も、特に意識もせずに作成されている多くの申請書類とは、明らかに差異のある美しい・分かりやすい申請書類一式を作成することが大切です。

 当事務所では申請書類は原則的にすべてコンピューターで作成をし、(どうしても手書きで行わなければならない個所は除く)また添付書類等も入国管理局の審査する側に配慮した見やすい・理解しやすいセットアップを行い、本申請の審査が迅速にかつ結果も限りなく良い方向に向かっていくように工夫をしております。

4. 入国管理局への申請および結果の受け取り

 配偶者ビザ・国際結婚ビザ取得のための必要書類・立証資料の収集、在留資格認定証明書交付申請書類の作成が終わりましたら、いよいよ入国管理局への申請書提出です。

申請

 入国管理局の開庁時間である月曜日〜金曜日までの午前9時から午後4時まで(受付)に在留資格認定証明書交付申請書を提出に行くという作業は、お仕事をしていたりその他お忙しい日々をお過ごしの方にとってはとてもわずらわしいものだと思いますが、その入国管理局への出頭も申請取次の資格を持つ当事務所が、お客様に代わって行います。(在留特別許可の請願は除く)

結果

 申請後、所定の審査期間を経て入国管理局から結果通知が届きます。在留資格認定証明書交付申請の場合は「認定証明書(Eligibility)」が書留で届き、在留資格変更許可申請の場合はハガキで通知が届きます。

 「在留資格認定証明書」は国外で待っていらっしゃる配偶者様のもとに送り、在外日本領事館にパスポート他の書類とともに持ち込んで初めて「Visa」となります。

 入国管理局の申請の後に、もう一度の査証申請を領事館に行うことになりますが、当事務所では在外日本領事館への査証申請につきましても、書式、様式、領事館での手続案内書をお渡しし、お客様が迷うことがないように、引き続きサポートをさせていただきます。

 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は当事務所にハガキで通知が来ます。お客様からパスポートをお預かりし、再び入国管理局へ赴き、在留資格の証印をいただいてまいります。そしてお客様にパスポートをお返しし、一連の申請は完了となります。
(在留特別許可の請願は除く)

ご相談・お申し込み

 まずは当事務所にお電話またはメールをください。できるだけ近い日を設定し、お会いして相談いたしましょう。そこでビザ申請の全体像、許可に至るまでのプランを提案いたします。

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行政書士i(アイ)タウン事務所 高橋 雄一
〒272-0034 千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ311号室(JR総武線市川駅より徒歩3分)
「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。