外国人の方が、過去に来日をしていた際にオーバーステイのため退去強制をされたが、日本人との結婚生活をするために、またもう一度ビザを取得して再入国をしたい・・・。そのためのビザ申請をお手伝いいたします。 退去強制もしくは出国命令を受けて帰国した外国人は、一定の期間は日本に再入国することが出来ません。しかし例えば日本人との結婚を理由に、上陸拒否期間の経過を待たずに、すぐに再入国をしたいという相談はよくあります。 実際に上陸拒否期間が経過していないのに、上陸が許可されたというケースはないわけではありません。当事務所でも実績はあります。 例えばその外国人の方が日本人の配偶者であった場合、入国の必要性や、過去に退去強制に至った事情、その他の事情を総合的に判断して再入国が認められるケースです。 (逆に、上陸拒否期間を経過してからの申請であっても、必ず再入国が認められるとは限りません。 それは入国の必要性や過去の経緯、その他の個別の事情について総合的に判断して、入国の可否が決定されるからです。) 当申請におきましては、過去に退去強制に至った経緯、結婚に至った経緯、今回の入国の必要性について入国管理局を充分に納得させることができるだけの申請書類一式、それを立証する必要資料を添付する必要があり、とても緻密でかつ慎重な書類作成が求められます。 一般の方ですと、おそらく初めて書類作成に挑まれる方が大半でしょうし、また入管が何を求めているかということについても詳しくない方が多いと思われます。許可を得られるだけの完成度の高い申請書類を作成するためには、個人でやられるよりはむしろ、経験のある行政書士に依頼をするのが良いと思います。
*傾向としては、退去強制を受けてからすぐの申請では許可が出にくいようです。退去強制からどのくらいの期間が経過しているか、婚姻してからどのくらい経過しているか、婚姻が真実性を持っているかどうか、入国後に婚姻生活を安定的に営むことができるか、前回に退去強制に至った事情、今回の入国の必要性などを総合的に判断して結果が出されるようです。2回目、あるいは3回目の申請でようやく許可が出るケースもあります。
書類作成にあたり、お客様から必要な情報あるいは資料をいただく関係上、それらのものが揃わなければ書類作成が進まない場合がございます。上記の日数は必要な情報あるいは資料が全て揃っている場合のものとお考えいただければと思います。当事務所の怠慢に起因する遅延は避けるように心がけます。