日本に在留中の外国人のビザがもうそろそろ切れてしまうという場合、引き続き日本に在留するためには、そのビザを更新(延長)もしくは変更をしなければなりません。 具体的には外国人本人がビザの期限までに入国管理局に出頭し、ビザの更新(延長)・変更申請をします。そして一定の審査期間が経過した後、入国管理局から許可(不許可)の通知が来ますので、もう一度外国人本人が入国管理局に出頭し、パスポートに証印(新しいビザ)を押してもらいます。 入国管理局に出頭しさえすればいいとはいえ、平日の日中(午前9時から午後4時まで)に、しかも2度も行かなければならないのは、正直申し上げて面倒な作業だと思います。(さらに入国管理局は混雑していることが多く、到着してからすぐに自分の順番がまわってくるとは限りません。1時間以上は待つ覚悟は必要かもしれません。) 当事務所はお客様に代わり、この面倒なビザ延長・変更申請の手続きを行います。
ビザ更新・延長をお考えの方は当事務所にご相談ください。
※「短期滞在」のビザ、いわゆる観光ビザは原則として延長する事ができません。やむを得ない事情がある場合に認められる可能性があるに過ぎません。(詳しくは短期滞在ビザの延長のページへ)
書類作成にあたり、お客様から必要な情報あるいは資料をいただく関係上、それらのものが揃わなければ書類作成が進まない場合がございます。上記の日数は必要な情報あるいは資料が全て揃っている場合のものとお考えいただければと思います。当事務所の怠慢に起因する遅延は避けるように心がけます。