ビザ更新(延長)、ビザ変更 | ビザ・インフォメーション

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ビザ更新(延長)、ビザ変更

ビザ更新(延長)、ビザ変更

ビザ更新(延長)、ビザ変更

日本に在留中の外国人のビザがもうそろそろ切れてしまうという場合、引き続き日本に在留するためには、そのビザを更新(延長)もしくは変更をしなければなりません。

具体的には外国人本人がビザの期限までに入国管理局に出頭し、ビザの更新(延長)・変更申請をします。そして一定の審査期間が経過した後、入国管理局から許可(不許可)の通知が来ますので、もう一度外国人本人が入国管理局に出頭し、パスポートに証印(新しいビザ)を押してもらいます。

入国管理局に出頭しさえすればいいとはいえ、平日の日中(午前9時から午後4時まで)に、しかも2度も行かなければならないのは、正直申し上げて面倒な作業だと思います。(さらに入国管理局は混雑していることが多く、到着してからすぐに自分の順番がまわってくるとは限りません。1時間以上は待つ覚悟は必要かもしれません。)

当事務所はお客様に代わり、この面倒なビザ延長・変更申請の手続きを行います。

例えば
  • 結婚ビザを持っていて、ビザの期限を迎えた。(ごく普通に夫婦生活を営んでおり、途中で離婚も別居もない。更新にあたって問題となるものは何もない。)(詳しくは結婚ビザの更新のページへ)
  • 就労ビザを持っている。同じ会社で長期欠勤も転職もなく、まじめに働いている。更新にあたって問題となるようなものは何もない。
  • 日本人と結婚していたが離婚をしてしまい、ビザの更新期を迎えた。
  • ビザの期間内に一度離婚をしたが、また別の日本人と結婚をし、ビザの更新期を迎えた。
  • 就労ビザを持っているが、ビザの期間内に転職をした。
  • 留学生が大学を卒業し就職する。就労ビザに変更したい。
  • 短期滞在のビザ(観光ビザ)で来日中だが、もう少し日本にいたい。ビザを延長したい。(詳しくは短期滞在ビザの延長のページへ)

ビザ更新・延長をお考えの方は当事務所にご相談ください。

※「短期滞在」のビザ、いわゆる観光ビザは原則として延長する事ができません。やむを得ない事情がある場合に認められる可能性があるに過ぎません。(詳しくは短期滞在ビザの延長のページへ)

期間
書類作成日数 1日〜3日、1,2週間、1ヶ月超(案件によって非常に差があります。)
入管での審査期間 1週間〜、1ヶ月〜3ヶ月(案件によって非常に差があります。)
料金
案件 申請取次料
在留期間更新許可申請(何の問題もないケース) ¥50,000
在留期間更新許可申請(理由書が必要なケース) ¥50,000+α
在留期間更新許可申請(再婚) ¥150,000
在留期間更新許可申請(転職) ¥150,000
在留資格変更許可申請(留学生の就職) ¥150,000
いずれの申請も、許可時に入管への別途手数料(収入印紙代¥4,000)が発生します。
表示価格は税抜きです。別途消費税5%がかかります。
書類作成日数について

書類作成にあたり、お客様から必要な情報あるいは資料をいただく関係上、それらのものが揃わなければ書類作成が進まない場合がございます。上記の日数は必要な情報あるいは資料が全て揃っている場合のものとお考えいただければと思います。当事務所の怠慢に起因する遅延は避けるように心がけます。

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TEL : 047-325-7049 FAX : 047-314-1780 E-Mail : takahashi@e-toritsugi.com
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