ビザ(在留資格)の種類 | ビザ・インフォメーション

国際結婚・永住・親族、知人訪問・オーバーステイ・ビザ申請・ビザ更新(ビザ延長)
ビザ(在留資格)の種類

ビザ(在留資格)の種類

別表第一

1.

在留資格 本邦において行うことが出来る活動 入国を認められる外国人
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 1.外交官及び領事官並びにこれらの者と同一の世帯に属する家族
2.条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者(例えば、外国の元首、閣僚や議会議長。国際連合の事務総長及び事務次長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) 外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、助教授、助手等として迎えられる外国人
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2.の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道上の活動を行おうとするジャーナリスト具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどで、いわゆるフリーランサーも含まれる。

2.

在留資格 本邦において行うことが出来る活動 入国を認められる外国人
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律/会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 投資・経営を行い、又はその事業の管理業務に従事しようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴についての一定の要件を満たすもの
法律・
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士及び行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士としての日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等についての一定の要件を満たすもの
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1.の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く) 国又は地方公共団体の機関や独立行政法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人 小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たすものも含まれる
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動(1.の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
人文知識・
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1.の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 1.法律学、経済学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
2.外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、ファッション・デザイナー、インテリア・デザイナー又は販売業務、海外業務、情報処理、設計若しくは広報・宣伝等の業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から日本国内にある支店等に勤務して、技術の在留資格又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。) 1.演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴、待遇面及び興行形態に付いての一定の要件を満たすもの
2.テレビ番組や映画の制作、モデルの写真撮影等の芸能活動を行おうとする外国人で、待遇面についての一定の要件を満たすもの
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は毛皮の加工、地熱開発のための掘削、航空機の操縦、スポーツの指導等に係る技能等)を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

3.

在留資格 本邦において行うことが出来る活動 入国を認められる外国人
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) 日本国内で収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸(例えば、生け花、茶道、柔道など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導等を受けて学ぼうとする外国人
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 日本に短期滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、冠婚葬祭出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査・業務連絡、商談・契約調印・輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察、講習会や説明会等への参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人

4.

在留資格 本邦において行うことが出来る活動 入国を認められる外国人
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの
一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる
就学 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 高等学校において教育を受けようとする外国人又は各種学校等において日本語その他の教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。) 技術、技能又は知識の修得をする活動(産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を修得するための事務研修も含まれる)を行おうとする外国人で、研修実施体制等についての一定の要件を満たす研修受け入れ先において、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しようとするもの
家族滞在 1.の表、2.の表又は3.の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 上記の在留資格のうち、「教授」から「文化活動」および「留学」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者又は子

5.

在留資格 本邦において行うことが出来る活動 入国を認められる外国人
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官・領事官等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人、ワーキングホリデー制度(外国との協定に基づく制度で、旅行費用の不足を補うため観光に付随して働くこともできるようにして両国の青少年が相手国の文化や一般的な生活様式を知る機会を拡大しようとする制度)により入国しようとする外国人及び企業等に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活動しようとする外国人等

別表第二

在留資格 本邦において行うことが出来る活動 入国を認められる外国人
永住者 法務大臣が永住を認める者 永住許可を受けている者(新規の入国はない)
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子(民法第817条の2の規定によるもの)
永住者の
配偶者等
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者及び特別永住者(入管特例法に定める特別永住者をいう)の配偶者又は子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるもの いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系二世・三世などの定住者
ご依頼 ご相談
このページのトップ
ビザ・インフォメーション | 行政書士iタウン事務所 高橋 雄一
国際結婚・永住・親族、知人訪問・オーバーステイ・ビザ申請・ビザ更新(ビザ延長)
〒272-0034 千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ311号(JR総武線市川駅より徒歩3分)
TEL : 047-325-7049 FAX : 047-314-1780 E-Mail : takahashi@e-toritsugi.com
国際結婚・永住・親族、知人訪問・オーバーステイ・ビザ申請・ビザ更新(ビザ延長)
JR総武線市川駅より徒歩3分