結婚・家族との同居・就労などの目的で新たに外国人を日本に呼び寄せるために行う申請です。この申請に基づき法務大臣が申請人の希望する在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、適合するならば「在留資格認定証明書」が交付されます。 日本に入国の際に必要な査証(VISA)は在外公館にて発給されますが、「在留資格認定証明書」があることによって査証の発給が速やかに行われるようになります。「在留資格認定証明書」はいわば、査証(VISA)を発給してもらうための入国管理局からのお墨付きであると考えることが出来ます。
日本に在留している外国人が当初の来日目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に行う申請です。 日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことが出来ない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、日本からいったん出国をすることなく別の在留資格が得られるよう申請することが出来ます。
日本に在留している外国人が付与された在留期間を超えて日本に在留することを希望する場合に行う申請です。 日本では在留資格(ビザ)を有して在留する外国人は原則として与えられた在留期間に限って日本に在留できることになっているので、例えば上陸許可等に際して付与された在留期間では所期の在留目的を達成できない場合にいったん出国し、改めて査証を取得し入国するということとなっています。 これは外国人本人にとって大きな負担となります。そこで入管法は法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続きを定めています。
在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に行う申請です。 在留資格変更許可申請の一種ということも出来ます。在留資格「永住者」は在留活動・在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留活動と較べて大幅に在留管理が緩和されます。
日本に在留する外国人が一時的に日本を出国し、再び日本に入国しようとする場合、入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可(再入国許可)がありますが、その「再入国許可」を取得するための申請です。 日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格および在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合にはその入国に先立って新たに査証を取得した上で上陸申請を行い、上陸審査手続きを経て上陸許可を受けることとなります。これに対して再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また上陸後は従前の在留資格および在留期間が継続しているものとみなされます。再入国許可には1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を越えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可の申請です。 日本の在留資格制度では日本国籍を離脱した者または出生その他の事由により上陸許可の手続きを受けることなく日本に在留することとなる外国人も、在留資格を持って日本に在留する必要があります。しかしこれらの事由により日本に在留することになる外国人に対し、その事由の生じた日から直ちに入国管理上の義務を課すことには無理があり、またこれらの事由により日本に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。 そこでこれらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。
日本に在留する外国人の在留資格は入管法に定められており、外国人の在留活動や身分又は地位に応じて27種類の在留資格に分類されております。そのうち、同法別表第一の上欄に掲げられている23種類の在留資格については、同表の下欄にそれら在留資格それぞれについて当該在留資格を有する者が本邦において行うことができる活動が定められており、当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、予め法務大臣の許可を受けなければなりません。 この場合に日本に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格の変更の許可を受ける必要があり、当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は、資格外活動許可を受けなければなりません(資格外活動許可申請)。 なお、許可された活動の内容は、雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。 ただし、在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが、この申請は原則として、教育機関の「副申書」を添えて行う必要があります。
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。 外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。 外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。 しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。 そこで入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合にはその者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。 就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。 なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。