
行政書士の高橋雄一です。
ビザ申請に安心をお届けします。

配偶者ビザには期間が「1年」のものと「3年」のものがございます。
入国、新規に配偶者ビザを取得された場合は、通常は「1年」ビザからスタートをします。そして翌年のビザ更新申請の際に「3年」ビザをもらえる方もいれば、「1年」ビザが続いてしまう方もいらっしゃいます。
更新の申請書の中には「3年ビザ希望」と書いて出すにもかかわらず、結果1年ビザになってしまうこともあります。なかにはとてもショックを受けたり、「希望と違うじゃないか」といって憤慨される方もいます。入国管理局に不服を言いに行く方もいらっしゃいます。当事務所においても当然に「3年ビザ希望」として申請をいたしますが、必ずしも思うような結果にならないこともあります。当事務所が関与したからといって、100パーセント3年ビザがおりるというものではありません。
「1年」ビザにするか「3年」ビザにするかは入国管理局の裁量で決まってしまいます。入国管理局は何を基準に判断するかというと、申請書類一式を見渡してみて、その外国人の方の滞在状況、結婚の安定性、生活の安定性を考慮して決定すると言われております。よく問題とされるものに「収入の安定性」であるとか「納税の状況」ということがあります。
この「収入の安定性」や「納税状況」といったものは、永住許可申請の際にもポイントとなることですが、現在の日本経済の状況、今のご時世などを考えると、ここら辺に不安を持っていらっしゃる方が多いのが現状であります。
正常な婚姻生活が継続している限り、更新が不許可になるということは考えにくいのですが、不安がある点については理由書や説明書などを添えて、入国管理局に説明をするというのも一つの方法ではあります。今回の更新のためにも、また将来の永住ビザ申請を見据えても、そのような姿勢を持つということはいいことではあります。
「3年」ビザを取得することは、永住ビザ申請への足がかりともなりますので、申請者の方にとってはとても関心のあることだと思います。当事務所ではお客様がはやく3年ビザをいただけるように、書類作成に真摯に取り組んでおります。事実に反する記述はいたしませんが、せめて入国管理局にいい印象を持ってもらえるような書類作成を心がけてはおります。
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