
行政書士の高橋雄一です。
就労ビザ申請はお任せください。

外国人留学生の就労ビザ取得に関する手続きをお手伝いいたします。「留学ビザ」から「就労ビザ」へビザ変更申請をお手伝いいたします。
外国人留学生の就労ビザ申請(在留資格変更許可申請)については、多くの場合、「人文知識・国際業務」あるいは「技術」という在留資格(就労ビザ)を得るための申請となります。
「人文知識・国際業務」という在留資格(就労ビザ)は、おもに人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を行う場合に得られるものであり、
「技術」という在留資格(就労ビザ)は、おもに自然科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務を行う場合に得られるものでありますので、取るべき在留資格(就労ビザ)を決めるにあたっては、外国人留学生の方が入社後にどのような業務を行うのかによって判断できますので、そう難しいことではありません。
しかし、目指す在留資格(就労ビザ)を決めてからは、次に本申請が「人文知識・国際業務」あるいは「技術」の在留資格(就労ビザ)の許可基準を満たしていることをはっきりと証明するような申請書類一式を作成することを考える必要があります。
「人文知識・国際業務」と「技術」の就労ビザの許可基準は次のようになっております。(入管法第7条第一項第二号の基準を定める省令より)
「・・・従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け・・・当該知識を修得していること」
となっており、
「・・・従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け・・・当該技術もしくは知識を修得していること。」
となっております。つまり、
「入社後に行う業務と、外国人留学生が大学・専門学校等で専攻してきた学問との関連性」
が問題になって参ります。これを就労ビザ申請書類一式の中で表現できるかどうか、入国管理局が理解できるように就労ビザ申請書一式を作成することができるかが一つの大きなポイントとなります。
就労ビザ申請に慣れていらっしゃらない一般の方がやられますと、いくら頑張って就労ビザ申請書を作成されても、上記のポイントがはっきりとしない、ぼやけてしまうことになりがちです。過去にはもちろん、それで通ってしまったものもあるとは思います。しかし、それでも一歩間違えば不許可になってしまったもの、あるいは一歩間違えてしまって不許可になってしまったものも当事務所としては多数見て参りました。結果だけを見てしまえば「許可」と「不許可」しかなく、「許可」となってしまえばその過程は見過ごされがちですが、入国管理局の視点あるいは就労ビザ申請を専門としている行政書士の目から見ると、かなり危うかった申請もかなりの数あったものと存じます。
外国人留学生を採用される事業者様としては、それでよろしいのでしょうか。せっかく戦力として期待して採用した外国人留学生が、完璧でない就労ビザ申請のために、結果がどちらにも転びうるという状態をよしとするべきでしょうか。やはり、そうではないと思います。「就労ビザが出ないならまあいいや、仕方がない。他に適当な人を探そう」ということにはならないと思います。日本人が持ち合わせていない何かを期待して外国人留学生の採用をお決めになったと思いますので、この外国人留学生に就労ビザを与える申請は、確実に行いたいところであると思います。
外国人留学生の方に就労ビザを確実に与えることができるよう、お手伝いをさせていただきたく存じます。また、就労ビザを取得したあとも、在留資格(ビザ)の面で安心して日本に在留を続けることができるように、継続的にサポートして参ります。外国人留学生の就労ビザ取得申請には専門の行政書士を、また一定の実績があります当事務所のご利用をご検討くださいますよう、お願い申し上げます。
とてもよくあるケースなのですが、外国人留学生の就労ビザ申請にあたって、事業者様は必要な書類は用意するけれど、書類一式の作成および申請は一切関与しない、外国人留学生ご自身に任せてしまうというケースです。
まず第一に、留学から就労ビザへの変更申請については、会社の登記簿謄本や決算書など、会社のプライバシーや重要情報に関する添付書類を提出する場合が多くありますが、いくら採用する学生とはいえ、そのような重要な資料を申請者に手渡しして任せっきりにしてしまうということに対して、不安はありませんでしょうか。(行政書士にお任せいただければ、我々には守秘義務がございますので、会社の情報等が外部に漏えいする心配はございません。)
そして、外国人留学生は当然のことながら日本人ではありませんので、日本方式の公的な申請をミスなく行うことはおそらく出来ません。申請書は日本語で書いてあります。そして埋めるべき事項についても、日本語としては分かるが、その意図が分からずに、的外れなことを書いてしまう可能性があります。(日本語と並行して英語のルビもふってありますが、それでも結果は同じです。)
そして前述した通り、この在留資格(就労ビザ)申請は欲しい在留資格(ビザ)の許可基準を念頭において作成しなければなりません。しかし外国人留学生の方々は、日本の法令である就労ビザ許可基準(入管法第7条第一項第二号の基準を定める省令)を読んだことはないと思いますし、その内容についても詳しく知っている人はおそらく少ない(いないと言い切ってもいい)と思います。
多くの場合、人から聞いた話「誰だれがこう言っていたから」とか、「友達はこうやっていた」とか、インターネットに溢れている出所がよく分からない不確かな情報、そしてまた聞きを何度も繰り返して醸成された不正確な情報を頼りに作成された申請書類です。その結果、不許可になってしまってから慌てて事務所に駆け込んでくる、助けを求めて電話をしてくる外国人留学生の方が多くいらっしゃるのです。
就労ビザ申請に関わる行政書士からも、お願いしたいと思います。外国人留学生の就労ビザ申請は、ご本人に任せきりにしないでいただきたいのです。会社様も就労ビザ申請書類の作成に関わっていただきたいのです。就労ビザ申請書類の中には外国人留学生ご本人の学歴・経歴に関する記載のみならず、会社様についても説明する項目があります。そして会社概要、業務内容について細かな説明を施さなければならない場合も多くございます。それらを外国人留学生ご本人がやられた場合、説明不足に終わる可能性が多くあります。
それに、外国人労働者を初めて採用するような会社様であるとか、それほど規模が大きくない会社様などは、入国管理局の方もその会社の存在を知らないケースも多々あり、そのままだと審査に不利に働くこともあります。会社の概要を入国管理局に分からせる必要がございます。そこで外国人留学生ご本人に任せるのではなく、会社様自らが、あるいは会社様の味方になる行政書士が説明を行えば、入国管理局に対する会社様のアピールは十分にできますし、今後も何かの折に入国管理局への申請を行う際にも、いい印象を与えることができると思います。
入国管理局の職員は日本人です。就労ビザ申請書も理由書も、説明等もいちど日本人(会社様あるいは行政書士)のフィルターを通して作成した方が、入国管理局の職員にも伝わりやすいと思いますし、いい結果も出やすいと存じます。
就労ビザ申請は、外国人留学生ご本人の問題であるとは思いますが、上記の理由から外国人留学生ご本人に任せきりにすることはしないで、是非とも会社様も関与していただきたいですし、その手段として行政書士をご利用していただければ幸いでございます。
| サービス内容 | 料金 | その他 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 (留学ビザ → 就労ビザへの変更) |
¥126,000 | 収入印紙代4千円が別途必要 (入国管理局への手数料) |
外国人留学生の方を採用される会社様・事業者様に対しましては、最初にお電話かメールで大まかな状況を把握したあと、もしよろしければ、当事務所の行政書士が御社を訪問させていただき、詳しいお話をお聞きしたいと存じます。最初は「こういう外国人なんだけど」くらいのことで結構でございますので、お気軽にご相談くださいませ。行政書士事務所へのご依頼をご検討のご相談に関しては、無料で承っております。

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「ビザ・インフォメーション for Business」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請(就労ビザ申請、ビザ更新・ビザ変更申請、永住許可申請など)をお手伝いしております。