就労ビザ申請・留学ビザから就労ビザ取得

ビザ・インフォメーション for Business

外国人労働者の方の 来日・就労ビザ取得から、ビザ更新、永住ビザ申請まで、トータルにサポートいたします。

 当HP「ビザ・インフォメーション for Business」では、外国人労働者の方を雇用される会社様・事業者様、留学ビザから就労ビザに変更される外国人留学生の皆様、および日本で会社を起こされる外国人の方が入国管理局に対して行う、各種申請のお手伝いをさせていただいております。

(在留資格認定証明書交付申請、就労ビザ更新・留学から就労ビザ変更申請、就労資格証明書交付申請、就労ビザから永住ビザ申請、再入国申請など)

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行政書士の高橋雄一です。
行政書士の高橋雄一です。
就労ビザ申請はお任せください。

就労ビザ取得から、就労ビザの更新、永住ビザまで

1st Step.就労ビザ取得から、2nd Step.ビザ更新、Final Step.永住ビザ取得まで、トータルにサポートいたします

就労ビザ取得から、就労ビザの更新、永住ビザまで  外国人の方が日本で就労するには通常、在留資格(各種の就労ビザ)を取得し、定期的に更新をし(1年あるいは3年ごと)、条件が整いもし希望するならば「永住ビザ」を取得することになります。

 申請には、雇用主である日本の会社様・事業者様が主体となってやられるケースも多いかと認識をしております。また、外国人労働者ご本人様、あるいは外国人留学生ご本人様がビザ申請にご苦労されているケースもあろうかと存じております。

 入国管理局へ行う就労ビザ申請の一連のプロセスは、おおよそ以下のようになります。

  1. 就労ビザ申請に関する情報収集(入国管理局に行ったり、インターネットで調べたり)
  2. 就労ビザに必要な書類・立証資料の収集
  3. 就労ビザ申請書記入、その他説明書類の作成
  4. 入国管理局へ出向き、就労ビザ申請書一式の提出
  5. (入国管理局へ再度出向いて、許可証印の受領
  6. (在留資格認定証明書を使用して、現地領事館への査証申請

 日本の会社様・事業者様あるいは外国人労働者ご本人様・外国人留学生ご本人様が、就労ビザ申請に関する上記のことに費やす時間や労力、さらには精神的な負担などは、それぞれの環境・事情にもよりますが、とても大きいものだと認識をしております。

 そして、申請に慣れていない方や入国管理局の審査の傾向を把握していない方がやられますと、ポイントを外したものとなり易く、その申請が不許可となるケースもあります。「適当に書いて出せばいいんだろう」と軽く考えてはいけません。不許可になるとしたら、申請時には気づいていない、思いもかけない理由で不許可になるものです。

 当HP「ビザ・インフォメーション for Business」では就労ビザの取得、あるいは就労ビザの更新永住ビザ申請に取り組んでいらっしゃる日本の会社様・事業者様、あるいは外国人労働者ご本人様・あるいは留学ビザから就労ビザに変更される外国人留学生の時間的・労力的・精神的な負担を軽減するために、全力でお手伝いをさせていただきたいと考えております。

1st Step. 就労ビザの新規取得

(在留資格認定証明書交付申請、留学から就労ビザ変更許可申請)

就労ビザの新規取得  外国人労働者の方を日本に招へいしたり、いずれかの在留資格(就労ビザ)をお持ちの外国人の方を雇用する場合には、雇用者・被雇用者それぞれが就労ビザ取得のための要件を満たしていることを十分に立証するような就労ビザ申請書一式を作成する必要がございます。

 「就労ビザ」と呼ばれる在留資格は、その行うことのできる活動によって10数種類に分類されておりますが、外国人労働者の方がどのような仕事をするのかによって取得する就労ビザの種類を決定し、さらに省令で定める基準を満たしていることを就労ビザ申請書類上で証明することが求められます。

 「人文知識・国際業務」、「技術」、「研修」などの就労ビザの名称のイメージだけで決められるほど簡単なものではなく、また省令で定める就労ビザ取得のための基準を満たしていることを証明することは、慣れない方だと難しい場合が多いと思います。

 入国管理局は、証明が不十分であったり不備がある就労ビザの申請案件を「まあいいか」と好意的に扱ってくれる役所ではありませんので、「まあ、分かってくれるだろう」という考え方は通用しません。あくまで申請者の側が自ら就労ビザの基準を満たしていることを積極的に立証しなければなりません。

 就労ビザの在留資格(ビザ)申請に関する手続きは、ぜひ行政書士のご利用をご検討くださいませ。

就労ビザの分類

 会社様・事業者様が雇用される予定の外国人の方がどの就労ビザに該当をするかを見て参りましょう。実際には当事務所が判断することで、お客様に考えていただくことはないのですが、これから行う就労ビザ申請についてのイメージを持っていただくのに役立つものと存じます。

就労ビザの分類

2nd Step. 就労ビザの更新申請

(雇用の継続、あるいは他社からの採用、転職)

就労ビザの更新申請  在留資格認定証明書交付申請や留学から就労ビザ変更申請の結果、ビザを取得したあとも、通常は1年(あるいは3年)ごとにの更新申請がございます。(在留期間更新許可申請)

 1年という時間はとても早く過ぎてしまいます。外国人労働者ご本人様であっても、また雇用されている事業者様にあっても、日々の業務にお忙しい中、また更新申請のために情報を収集して、就労ビザに必要な書類を収集して更新申請書を作成し、入国管理局へ出向をしなければならないということは、とても大変なことであると思います。ビザの期限を1日でも過ぎてしまったら、本当に一大事です。退去強制の事由となってしまいます。

 また、更新申請におきましては在留状況によっては理由書・説明書などを添付した方がよろしいですし、他社からの「転職」の場合には例えば「人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザの種類はそのままであっても、新規取得に準ずるくらいの分量の書類を作成しなければならないこともあります。

 当事務所ではお忙しい、あるいは更新に不安を抱えていらっしゃる外国人労働者様・事業者様・会社様に代わって、更新申請に必要な書類の収集(またはそのお手伝い)、更新申請書作成、理由書作成、入国管理局への出頭・申請・許可証印の受領を行い、お客様の時間的・精神的負担を限りなくゼロにいたします。

Final Step. 就労ビザから「永住ビザ」取得へ

(永住許可申請)

就労ビザから「永住ビザ」取得へ  就労ビザをお持ちの外国人の方が入国管理局へ行うビザ申請で、最後の仕上げとなるビザ申請です。日本の永住権「永住ビザ」を取得すれば、以後の入国管理局への申請は基本的には必要なくなります。そして様々なメリットがございます。まさに日本に在留している就労ビザの外国人が手にすることができる最高のステータスです。

 当事務所では、日本の永住権・永住ビザを迅速に・確実に取得することができるような申請書一式を作成いたします。

Another Step. 日本国籍取得(帰化)

日本国籍取得(帰化)  就労ビザから日本の永住権・永住ビザを取得したあとも、さらに日本の国籍を取得したいとお考えの方には、帰化申請のお手伝いもさせていただいております。

 帰化申請の場合には、永住ビザ申請にもまして申請書類を丁寧に作成をし、また添付書類もたくさん収集しなければなりません。一般の方が独力でやられるには時間的にも労力的にも、そして技術的にもとても難しい申請です。

 当事務所では、お客様の帰化申請書類を迅速に作成をし、確実に日本国籍の取得ができるように、全力でお手伝いをさせていただきます。

(尚、帰化申請は日本の永住権・永住ビザを持っている人でなければ、申請することができないというものではありません。その他の在留資格を持っている方であっても、条件が整ってさえいれば、申請をして許可を得ることができます。)

御社にお伺いいたします。まずはご相談を

 まずは当事務所にお電話か、または電子メールでお問い合わせをください。
 最初は「こういう外国人なんだけど」くらいのことで結構でございます。状況を把握いたしましたら、今度はこちらから御社にお伺いをいたしまして、詳しいお話をお聞きいたします。ご依頼に関するご相談は無料です。

ご相談はこちら

047-325-7049

事業所の名称 行政書士iタウン事務所
代表者の氏名 高橋 雄一(行政書士)
所属 日本行政書士会連合会 No.03101062
千葉県行政書士会会員 No.03008
事務所所在地 MAP 〒272-0034
千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ311号室
電話番号 047-325-7049
ファックス番号 047-314-1780
メールアドレス takahashi@e-toritsugi.com

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行政書士i(アイ)タウン事務所 高橋 雄一
〒272-0034 千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ311号室(JR総武線市川駅より徒歩3分)
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